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   15,632人の直接請求署名が集まった市民平和条例に市長が反対意見を出しました!
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Q&A 条例の制定を求める署名とは?
署名の目的は?
 「尼崎市を非戦の街に」市民平和条例の制定を求める直接請求署名です。この条例は、ジュネーヴ条約第1追加議定書(1977年制定)の住民保護の規定を活用し、戦争のない社会をめざしています。

条例制定の「直接請求」とは?
 住民が、新しい条例の制定を自治体に求めることができる制度で、地方自治法12条、74条などに定められた住民の権利です。直接請求の署名が有権者の50分の1(尼崎市の場合は約8000人)以上集まると、市長は意見を付して市議会に諮(はか)らなければなりません。市議会が条例案を採択すれば成立します。

「直接請求」の署名と、「普通」の署名との違いは?
 「直接請求」の署名は、住民の権利を行使するものですから、地方自治法によって守られており、署名活動を妨げることは禁止されています(地方自治法第74条の4)。
 さらに大きな違いは、署名期間が1か月間に限定されていることです。

署名できる人は?
・署名が「有効」になる方は、尼崎市の有権者のみです。
 申し訳ありませんが、それ以外の方は「無効」にされてしまいます。
・1冊の署名簿に、最大10名まで署名することができます。
署名年月日・住所・氏名・生年月日を書いて、押印してください。
【2007/12/01 09:00】 | Q&A | トラックバック(0) | コメント(0)
Q&A 署名をするにあたって、注意することは?
 家族でも代筆はできません。
 氏名だけは必ず本人に書いてもらってください。

1 記入する項目
(1)署名年月日(5月25日まで) (2)住所 (3)生年月日 (4)氏名 の4つを記入し、(5)印鑑(拇印でも有効)を必ず押してください。
2 数字、年月日
 数字は、アラビア数字(「1、2、3」)でも漢数字(「一、二、三」)でも有効です。生年月日は西暦でも有効です。
3 氏名
 「ひらがな」「カタカナ」でも、本人の署名であることが分かれば有効です。しかし、基本的には、住民票どおり記入してください。
4 「同上」「〃」などの使用
 住所が同じ場合、前の人に続いて「同上」「〃」等を使っても有効です。
5 印鑑
 同じ家族の方は、同一の印鑑を使っても有効です。印鑑は認印でも、シャチハタ印でもOKです。印鑑を持っていない方は拇印でも有効です。拇印はどの指でもかまいません。
6 代筆
 身体の障がいや読み書きできないために本人が署名簿に署名できない場合は、代筆でOKです。その場合、右枠の代筆者欄に代筆者の住所・氏名・生年月日・押印をもらってください。なお、受任者は代筆できません。
7 訂正
 いったん記載したものを訂正するときは、二本線で全部抹消し、別の欄に再度記入してください。
8 署名簿の取扱い 署名簿から署名用紙をはずしたり、用紙を継ぎ足したりすることは絶対しないでください。すべてが無効になります。

日付は「元号」表記しなければいけないのですか?
 法律で様式まで定められているため使用しています。
 ただし、「生年月日」は西暦で記入しても有効です。

なぜ、生年月日や印鑑(拇印)がいるのですか?
 生年月日は、署名をした人が有権者であることを、尼崎市選挙管理委員会が審査するため、どうしても必要です。
 また、印鑑(拇印)についても、法律で「署名簿に署名し印を押した者」と定められているため、どうしても必要です。
 署名簿は、5月30日昼に尼崎市選挙管理委員会に提出します。提出後、20日以内に、選挙管理委員会において有権者の確認が行われますが、その際、生年月日や印鑑(拇印)のないものは無効にされてしまいます。
 なお、個人情報保護については、提出までは当会として責任を持って署名簿を保管します。提出後は、市役所が個人情報保護条例等に基づいて、目的外に利用されたり漏洩がないように管理されることになっています。

在日外国人の方や20歳未満の方の署名の取り扱いは?
 現行の制度ではどうしても「無効」になり、有効署名としてカウントされません。しかし、当会としては、住民の平和を願う意志としてカウントします。
【2007/12/01 08:00】 | Q&A | トラックバック(0) | コメント(0)
Q&A 署名を集める人(受任者)になるためには?
 署名を集める人は、署名代表者(請求代表者)から署名を集めることについて委任を受けた人ということになりますので、「受任者」と呼びます。
 尼崎市の有権者なら誰でも「受任者」なることができますので、当会にご連絡をいただければ、受任者申込み用紙、チラシや署名簿などをお渡しします。
 署名を集める人がもっと多く必要です。よろしくお願いします。

署名を集める方法は?
 いろいろな方法で集めることができます。制限は特にありません。何時以降運動してはいけないという時間帯の制限もありません。わかりやすいチラシを独自に作ったり、マイクを使って街頭で呼びかけることもできます。どんどん工夫してください。(ただし、署名期間は必ず守ってください。)

署名は例えば
・まず、自分がする。
・家の人にしてもらう。
・となり近所の方にしてもらう。
・よく行くお店の店主などにお願いする。
・職場、学校、趣味のサークルの人、友人などにお願いする。
・平日、市民が利用する市役所・図書館などの周辺で集める。
・駅前や商店街、大型店、公園、イベント会場など、多くの市民が集まる場所に出かける。
・戸別訪問も自由にできます。
 とにかく、できるところから始めて、どんどん広げてください。
【2007/12/01 07:00】 | Q&A | トラックバック(0) | コメント(0)
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