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  引き続き市民平和条例をめざします! 尼崎市は15,632人(署名数)の声に応えてください!
<< *参考 Q&A | | Q&A 署名をするにあたって、注意することは? >>
Q&A 条例の制定を求める署名とは?
署名の目的は?
 「尼崎市を非戦の街に」市民平和条例の制定を求める直接請求署名です。この条例は、ジュネーヴ条約第1追加議定書(1977年制定)の住民保護の規定を活用し、戦争のない社会をめざしています。

条例制定の「直接請求」とは?
 住民が、新しい条例の制定を自治体に求めることができる制度で、地方自治法12条、74条などに定められた住民の権利です。直接請求の署名が有権者の50分の1(尼崎市の場合は約8000人)以上集まると、市長は意見を付して市議会に諮(はか)らなければなりません。市議会が条例案を採択すれば成立します。

「直接請求」の署名と、「普通」の署名との違いは?
 「直接請求」の署名は、住民の権利を行使するものですから、地方自治法によって守られており、署名活動を妨げることは禁止されています(地方自治法第74条の4)。
 さらに大きな違いは、署名期間が1か月間に限定されていることです。

署名できる人は?
・署名が「有効」になる方は、尼崎市の有権者のみです。
 申し訳ありませんが、それ以外の方は「無効」にされてしまいます。
・1冊の署名簿に、最大10名まで署名することができます。
署名年月日・住所・氏名・生年月日を書いて、押印してください。
【2007/12/01 09:00】 | Q&A | トラックバック(0) | コメント(0)
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2008年「尼崎市を非戦の街に」市民平和条例の制定をめざし直接請求を行いました。
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