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  引き続き市民平和条例をめざします! 尼崎市は15,632人(署名数)の声に応えてください!
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「尼崎市を非戦の街に」市民平和条例(案)
 「21世紀は戦争のない平和な世界にしたい」という市民の願いにかかわらず、イラク、アフガニスタン等で多くの一般市民の命がうばわれつづけている。戦争は自然現象ではなく、始めるのも終結させるのも人間。私たちは日本国憲法の平和主義の理念を実現し、わたしたちの住む尼崎市を、戦争に協力しない、戦争に加担しない街にすべく、持てる力を結集し、時代を担う子どもたちに手渡したいと考える。尼崎市は軍需産業の町だったので、第二次世界大戦末期に激しい空襲を受け、多大な犠牲をこうむっている。戦争体験者の方から「二度と戦争はしてはならない」思いを受け継いだ。私たちは、この町を「命が輝く街、子どもたちが健やかに育ち、高齢者や障がいを持つ人たちの生活が尊重される街」にしたい。また、近松をはじめ、文化遺産を大切に伝えていきたい。文化は平和でこそ栄える。尼崎市の歴史と伝統、暮らしの中から、戦争につながるものを拒否し、恒久的な平和のために不断に努力する決意のあかしとしてこの条例を制定する。

 (目的)
1条 この条例は、国際平和を誠実に希求し、戦争と武力を永久に放棄するとした日本国憲法の平和主義の理念、国是である非核三原則、および武力紛争被害を防ぐための国際法規であるジュネーヴ諸条約など国際人道法、ならびに尼崎市の「世界平和都市宣言」および「核兵器廃絶平和都市宣言」にもとづき、市民が平和で安全な環境のもとに人間としての基本的な権利と豊かな生活を維持できるために、平和の街づくりを目的とする。

 (定義)
2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、その他の活動をする者をいう。
(2) 核兵器等 核兵器(劣化ウラニウム兵器を含む。)ならびに生物兵器、化学兵器(枯葉剤を含む。)、地雷、機雷、クラスター爆弾、焼夷弾、その他生物を無差別に殺傷させ又は環境に大きな影響を与える恐れがある兵器及びこれに類するものをいう。
(3) 第1追加議定書 1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)をいう。
(4) 無防備地域 第1追加議定書第59条に定められている攻撃に対して特別の保護の下にある地区をいう。

 (市民の平和的生存権)
3条 市民は、平和のうちに生存する権利を有する。
 市民は、その意に反して、軍事又は防衛に関する協力を強制されない。

 (市の責務)
第4条 市は、前条の市民の権利を保護する。

 (核兵器等廃絶の働きかけ)
5条 市長は、核兵器等の製造、運搬、使用等を禁止し廃絶するための措置を国際機関、関係国、関係諸団体等に働きかける。

 (無防備地域宣言等)
6条 市は、平時においても、第1追加議定書第48条に定める軍民分離の基本原則を尊重し、同第58条に準じて軍事目標になる恐れがあるものを市内に持ち込むこと又は設けることを認めない。
 市長は、武力攻撃が切迫している状況等においては、無防備地域の宣言を行い、紛争当事者及び国際機関に通告する。

 (尼崎市平和の街づくり計画の作成等)
7条 この条例の目的を達成するために、尼崎市平和の街づくり基本計画(以下、「基本計画」という。)を作成し公表する。基本計画には次の各号を含めることとする。
(1) 平和をテーマにした国際交流事業を行うこと
(2) 平和に関する事業を他の地方自治体と連携して行うこと
(3) 憲法の平和理念や国際人道法などに関する教育や普及活動等を行うこと
(4) 学校等で、戦災、被爆及び沖縄戦等の戦争体験を聞くなど、地域に住む戦争体験者等の協力のもとに平和教育を推進すること
(5) 戦跡の保存ならびに戦争に関する証言や資料の収集および展示を行うこと
(6) 平和事業に貢献する市民の活動を支援すること
(7) その他、この条例に定める事項を円滑に実施するために必要なこと
 基本計画を作成するために「尼崎市平和の街づくり推進委員会」(以下、「推進委員会」という。)を設ける。
 推進委員会の委員は、行政及び教育関係者、学識経験者、市民から構成する。なお、学識経験者及び市民の委員は公募とする。
 推進委員会は、計画作成後も計画の推進状況を毎年確認し、公表する。また、基本計画の変更を必要に応じて行う。

 (委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
 (施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
 (基本計画の作成時期)
2 基本計画は、施行の日から2年以内に作成するよう努める。
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【2008/03/29 00:00】 | 条例案・関連法令 | コメント(0)
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「尼崎市を非戦の街に」市民平和条例の制定をめざして活動しています。(2008年には条例制定の直接請求をしました。その後も取り組みをすすめています。)

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