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  引き続き市民平和条例をめざします! 尼崎市は15,632人(署名数)の声に応えてください!
<< 会の呼びかけ人 | | 07/12/14 毎日新聞 記事 >>
「尼崎市に平和無防備条例をめざす会」会則
(名称)
第1条 本会の名称は「尼崎市に平和無防備条例をめざす会」と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所(連絡先)は、当分の間つぎの場所に置く。
 尼崎市武庫元町 高島ふさ子 方
(目的及び活動)
第3条 本会の目的及び活動は、つぎのとおりとする。
(1)多くの市民の参加と協働によって、非戦の街尼崎市を実現するために市民平和条例の制定をめざし、尼崎市がジュネーブ条約第1追加議定書第59条に定める特別に保護される地区として宣言できる自治体として、戦争に協力せず、平和に発展するために活動する。
(2)平和憲法を守り、国際人道法を発展させ、戦争と武器のない世界をめざし活動する。反戦平和や平和憲法・国際人道法に関する宣伝啓発を行う。
(3)平和で誰もが暮らしやすい街づくりに関わる活動を行う。
(会員)
第4条 本会は、前条の目的及び活動に賛同し、参加協力できる個人で構成する。
2 本会への入会及び退会はいつでも自由である。
(共同代表及び世話人)
第5条 本会の活動のために、共同代表及び世話人をおく。
2 共同代表は、本会を共同で代表する。
3 世話人会は、事務局長、会計その他必要な役割を担う。
(1)事務局長は、本会の運営を担う
(2)会計は、本会の会計を担う。
3 世話人は、総会から次の総会までを目安に活動するが引き続き活動してもよい。
4 世話人会はいつでも参加することが出来る。
(総会)
第6条 総会は年1回開催を目標にする。
2 次の事項は総会の議を経なければならない。
(1)活動及び会計報告、活動方針及び予算計画
(2)共同代表や世話人をお願いすること。
(3)会則の改正
3 共同代表又は世話人会が必要であると判断した場合や、会員から求めがあった場合は、必要に応じて臨時総会を開催する。
(世話人会)
第7条 世話人会は、本会の活動をすすめ発展させるために、必要に応じて相談会を開催する。
相談会は会員が参加できる。
2 会員は、会の活動のために自主的な学習会、宣伝行動などをすすめる。
(運営)
第8条 本会の運営は、会員からの会費や賛同者等からの賛同金やカンパなどによってまかなう。
2 会費は、年間一口1000円とする。
(会の独立性)
第9条 本会は、一切の政党、政治団体、宗教団体、営利団体等から独立して活動する。ただし、個人の思想信条及び表現の自由は保障する。
(補則)
第10条 この会則に定めがない事項については、世話人会において決する。


(施行日) 2007年12月16日
(改正日) 2008年12月7日
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【2007/12/16 01:01】 | 当会について | コメント(0)
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「尼崎市を非戦の街に」市民平和条例の制定をめざして活動しています。(2008年には条例制定の直接請求をしました。その後も取り組みをすすめています。)

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