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  引き続き市民平和条例をめざします! 尼崎市は15,632人(署名数)の声に応えてください!
市議会は市民の声を聞き徹底審議を!
市議会は市民の声を聞き徹底審議を!

1万5千余の直接請求署名に一言も触れなかった白井市長
 七月十一日に開かれた臨時議会の本会議で、白井市長は、「尼崎を非戦の街に」市民平和条例案を反対意見をつけて提案しました。市長意見書には、「平和を願う市民の声を重く受け止め」といった他の自治体首長の意見書に見られる署名に対する受け止めが一言も述べられていません。市民の声を大切にしない市長に失望を感じます。
軍事施設を市内に置くかどうかを国まかせにしていいのですか?
 白井市長は意見書の中で、条例案第六条の「無防備地域宣言」の部分だけに意見をつけています。その中で「無防備地域」を宣言できる四条件(軍事施設の撤去、戦闘員の撤去など)は市の権限外としています。しかし、尼崎市に米軍基地や自衛隊施設が置かれるとしたら、当然市民の意見が聞かれるべきです。全国で基地施設の縮小や撤去を求める住民運動、自治体運動があることを知らないはずがないのになぜそんなことが言えるのでしょうか。また、「無防備地域」は「市が宣言できる」と国際的な解釈があるにも関わらず、「国はできないと言っている」と国の見解をたてに、実効性がないと結論づけています。国の方針に無批判に従うことで、自治体の責務である住民生命、財産を守ることができるとは思えません。
軍隊と市民を引き離すことこそ市の責務
 本条例案で武力攻撃が切迫している状況等で無防備地域の宣言を行うとしたのは、住民を戦闘行為から引き離すことこそ住民保護の大原則だからです(ジュネーブ諸条約第一追加議定書に貫かれている軍民分離の原則)。市長は「国民保護計画では、住民の避難誘導を警察、消防、自衛隊が行う」と述べていますが、これはこの原則に違反しています。ここでも、国の方針に無批判に追従する市長の姿勢が表れています。
 お隣の西宮市の国民保護計画は「自衛隊による誘導を要請しないことがある」と明記し、軍民分離の努力を行う余地をつくっています。自治体が本気になれば、軍民分離で市民の安全を守ることはできるのです。
実効性は市の努力がつくるもの
 大阪府箕面市の藤沢市長は、同趣旨の条例請求において「無防備地域宣言を市ができる可能性があるならば、その可能性を追求するのが市の責務」として条例に対する賛成の意見書を出しました。白井市長の意見書からは、国の方針と対立してでも市民の生命を守る立場で、条例制定の可能性を追求したとは到底感じられません。「実効性がない」と結論を出す前に、実効性を得るために市がどのように努力するかを考えてほしかったです。今からでも、市長見解を再考し条例支持を表明していただきたいと望みます。
市民の声を議会に!八月委員会審議−九月本会議を市民の傍聴で埋め尽くそう
 市議会は条例案の総務消防委員会への付託を決めました。八月下旬に請求代表者の意見陳述と実質審議が行われます。本会議採決は九月議会になる予想です。委員会では請求代表者を陳述させるだけでなく、参考人として招致することを要望します。多くの市民が見守る中で、委員会、本会議の審議が徹底的に行われるよう、市民のみなさんの傍聴を呼びかけます。
 また、みなさんの、条例制定を求めるメッセージをお寄せください。市長、議会にその声が届くようめざす会として活動していきます。


【白井市長意見書要旨】
(1)尼崎市は市民の生命財産を保護する責務と世界平和を希求する立場から世界平和都市宣言や核兵器廃絶平和都市宣言の理念に基づき国際交流に取り組んでいる。
(2)武力攻撃事態等における国民保護について国民保護法に基づき国民保護計画を作成している。
(3)本条例案の6条の「無防備地域」について、ジュネーブ条約第1追加議定書の無防備地域宣言が可能となる4条件(軍用施設を置かない、戦闘員の撤去など)は、平常時において市の権限に属するものでなく、尼崎市および隣接する都市での戦争時においてはなおのこと権限がない。
(4)武力攻撃が切迫している事態における住民の避難措置は国が決定し、県知事に指示し、市長を経由して住民に伝える。避難誘導は警察、消防、自衛隊が行うことになっている。
(5)赤十字国際コンメンタールでは「無防備地区宣言の主体は一般的には政府。場合によって市などの文民当局が行うが、その場合、軍当局との全面合意が必要」となっており、市の宣言に実効性を持たせようとするならば、国との全面合意が必要となる。しかし国の見解では「地方自治体は宣言できない」としている。
(6)尼崎市だけが宣言し周辺都市が宣言していない状況で実効性があるのか疑問である
(7)総じて本条例は実効性がないものとして反対する。
【2008/07/12 23:53】 | 議会審議(当会見解) | トラックバック(0) | コメント(0)
尼崎市に平和無防備条例をめざす会声明文
 尼崎市に平和無防備条例をめざす会声明文(7月11日)

 市長意見書に対して厳重に抗議します。市民の平和の願いを門前払いするのですか?

080711-1
議員の方々に「声明文」と「反論」を配り、
徹底審議をお願いしました。
 市民平和条例直接請求署名は4月25日から5月25日にとりくまれ15632筆で成功しました。署名期間中に寄せられた平和への願いは「あなたたちに託しましたよ」「青春は戦争一色、子や孫に同じ思いをさせたくはありません」「平和が一番」など平和を求める声でした。そうした平和の願いが込められた同条例案は地方自治法にのっとり、直接請求に必要な有権者の50分の1の2倍近い署名を添えて直接請求をし、本日、市長が意見書をつけ議会に提案されました。
 本日明らかにされた市長意見はまさに「市長は市民の意見を聞くことを忘れてしまったのですか?」と問わざるをえない内容です。市長は署名簿をごらんになったのでしょうか?一筆一筆自筆で拇印が押されているこの署名の重みをじかに感じたうえでこのような意見書を書かれたのですか?
 めざす会は市長の意見書に対して自治体の首長として市民の生命財産を守る責務を自覚しておられるのか、大きな疑問を抱きました。厳重に抗議するとともに、意見書についてまた平和条例案について再度市長に説明を求めます。
 大阪府箕面市の藤沢市長は無防備平和条例の意見書に「可能性があるならば、市民の生命財産を守る責務を有する市としては検討すべきであると考える」と書かれています。尼崎市長の意見書のような、切って捨てるがごとき対応は許せません。尼崎市は平和な街づくりそのものに対して思考停止するのですか。意見書は条例案に盛り込まれた平和な街づくりの計画、推進、平和に生きる権利をどう守るのか、などの条文にまったく触れていません。市長はこれらの条文にも反対されるのですか。あるいは批判できないがために、第六条に限ってしかも論理的に筋の通らない批判で条例案すべてを切って捨てるのですか?平和な街づくりをしないのですか?意見書はこの条例案をいかに否定するかの観点から書かれています。
 つまるところ宣言は地方自治体はできないという国の見解〈あくまでも見解です〉をそのまま引用していて、そこには地方自治体の長としての主体性はありません。その立場から、無防備地区宣言の4つの要件は「平時においても尼崎市の権限ではなく、戦時においてはなおのこと権限は及びません。」と強調しています。
 しかしながら、市民の命を守る観点から米軍基地や艦船、自衛隊基地に反対して撤去を求める運動や条例は実際に存在します。非核神戸方式も一つの例です。市に持ち込むなと要求することすら尼崎市では放棄するのですか?また意見書には武力事態が差し迫ったときは「国が判断し、県を通じて市が避難を指示し避難誘導には消防、警察、自衛隊があたることになっていますとあります。確立された国際人道法であるジュネーブ条約追加議定書では文民保護の観点から軍民分離を原則としています。尼崎市は国民保護計画にもとづきジュネーブ条約違反であるこのような避難誘導に無批判に従うというのでしょうか。再度これで市民の命が守れますか?と問います。
 総じて、平和な街づくりをどう進めるのか、地方自治体の責務として市民の命と暮らしを守るためにこそ、少しでも可能性があるならば条例を検討しようという姿勢(藤沢市長はそう意見書に書かれています)にたつのか、あるいは国の見解を市民に伝達するだけでよしとする無責任な態度をとり続けるのか、もう一度お答えください。
 私たちは憲法と国際法を率先して守る尼崎市を実現したいのです。私たちは市民の命は無防備地域宣言でこそ守れると確信しています。武器を持たないで、平和な地域を守る、戦争に協力しない街を作る努力をする、そして市民の命が輝く尼崎市をつくる、その立場に市長が一日も早く立ちかえられることを要望してやみません。また引き続く市議会では議員の皆様が条例案についての真摯な論議を尽くされることを切に希望します。

【参考】 箕面市長の意見書(箕面市HP)
↑このページの上から3分の1ぐらいに掲載されています。
【2008/07/12 18:58】 | 議会審議(当会見解) | トラックバック(0) | コメント(0)
市長意見書に対する「反論」
白井市長の意見反論

(1)尼崎市は、市民の生命、身体及び財産を保護する責務を負っていることから、国際平和を希求する立場で、世界平和都市宣言や核兵器廃絶平和都市宣言の理念に基づき、国際交流など様々な取組を展開しています。

(1)冒頭、市民平和条例直接請求署名1万5千名の市民の平和を望む声について、まったく見解を述べずに書き出しています。他の自治体と同様に「平和への願いを重く受け止める」など直接請求署名に署名した市民への敬意が表されてしかるべきです。

(2)また、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法第35条において、市長は、国民の保護に関する計画を県知事と協議のうえ作成し、作成したときは議会に報告することが義務付けられており、尼崎市においてもこの計画を平成19年3月議会に報告しています。

(2)「武力攻撃事態」の住民の安全について「国民保護計画」を作成していることで十分であると主張しています。しかし、保護計画が「自衛隊」による避難誘導を前提にしている限り「軍民が一体化」するもので、市民にとって最も危険な状況になることを理解していません。

(3)今回の直接請求に係る市民平和条例案は、第2条(定義)において無防備地域を定義し、第6条(無防備地域宣言等)において「軍事目標になる恐れのあるものを市内に持ち込むこと又は設けることを認めない。市長は、武力攻撃が切迫している状況等においては、無防備地域の宣言を行い、紛争当事者及び国際機関に通告する。」と定めています。

(3)意見書全体で条例文にふれているのは第2条と第6条にふれたこの部分のみ。他の項目については何の見解も述べられていません。今回の直接請求をふまえて平和行政を前進させる考えは一切表明されていません。

(4)ここで、まず「無防備地域」の考え方について意見を申し上げます。
 ジュネーヴ諸条約の第1追加議定書第59条においては、無防備地区は、次のすべての条件を満たしているものとする、として
  • すべての戦闘員が撤退しており並びにすべての移動可能な兵器及び軍用設備が撤去されていること。
  • 固定された軍事施設の敵対的な使用が行われないこと。
  • 当局又は住民により敵対行為が行われないこと
  • 軍事行動を支援する活動が行われないこと
 などが定められています。
 この「無防備地区」は、本条例案の「無防備地域」に当りますが、無防備地域の宣言を行う旨の条例を制定する以上、まずこれらの条件を満たすことが尼崎市として可能であるかについて検証をする必要があります。
 無防備地域の宣言を行うために満たさなければならないとされるこれらの条件は、すべて平常時にあっても尼崎市の権限に属するものではありませんが、ジュネーヴ諸条約の第1追加議定書第59条第2項にある「軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住地区であって」とされている状況下、すなわち尼崎市に隣接する都市や尼崎市内で戦争が行われている状況下ではなおのこと、尼崎市としての権限は及ばないものと考えます。

(4)下線の「平常時において(四条件)は市の権限に属するものでない」としているが、尼崎市内に「軍事施設をおかない」「軍用設備をおかない」とすることに「市の権限に属さない」と片付けていることは重大な問題です。
 市内に軍事施設を新たに設置しようとするのは政府であるかもしれないが、開発許可等においても開発者は周辺住民等に説明する必要があり、市長は民意をもって拒否を表明できるのではないでしょうか。「権限がない」としていますが、建築基準法などの許可権限は市にあります。4月に中核市に移行すれば開発許可の権限も市になります。
 沖縄をはじめ多くの自治体で米軍基地や自衛隊施設の縮小や撤去を求める議会決議、住民投票が行われ、首長も民意の実現に努力していることをどう見ているのでしょうか。
 橋下大阪府知事が「国防は国の専権事項で自治体は口出しできない」と米軍基地拡張の是非の民意を住民投票で示そうとした岩国市の井原前市長を攻撃したのと同じ立場に白井市長も立っているのでしょうか。
 下線部について、尼崎市内に軍事施設を置かないことが、戦場とならないための最大限の努力であるが、そのことは「権限外」と尼崎が戦場になることを回避する努力を何もしないで、戦場となってしまえば、政府、軍(自衛隊)当局の支持に従うだけで、自治体としては何もすることはできなくなると表明しているに過ぎません。
 戦時においても住民と軍隊を引き離すために自治体の長は努力すべきです。沖縄戦時の島田沖縄県知事(兵庫県出身)が日本軍に「首里を放棄し南部に戦線を広げれば住民の犠牲者が多数出る」として抗議し、住民を軍隊と引き離して避難させることに努力したことなどを範として、行政の長としての責任を真剣に考えるべきです。

(5)また、武力攻撃が切迫しているかどうかの情報を市長が国に先んじて得ることは考えられず、国民保護計画においても国が武力攻撃が迫っていると判断した場合には国民に警報を発令し、避難の必要があると認めた場合は避難措置の実施について知事に指示し、市長を経由して住民に対して避難の指示を行い、避難誘導には消防、警察、自衛隊があたることになっています。

(5)「武力攻撃」は、様々な想定が可能であるが、重要なことは尼崎市及び市民がいかに武力攻撃の対象とならないように努力するかです(当然日本全国がならないようにする国の努力の方がより重要)。 
 この部分でも市独自に武力攻撃の事態を回避するための主体的努力や主体的判断も行わず、国から知事に出された避難支持が市長を「経由」して住民に伝わればよいとしています。市長は単なる伝達係でしかないと言っています。しかも避難誘導に「自衛隊(国際法上の軍隊)」があたることを当然のごとく述べています。
 隣の西宮市の国民保護計画で「自衛隊による誘導は要請しないことがある」と明記し、軍民分離の努力を行う余地をつくっています。

(6)次に、尼崎市が無防備地域の宣言を行う主体になり得るかについて検証をする必要があります。
 この点について、赤十字国際委員会コンメンタールによりますと「原則として、宣言はその内容を確実に遵守できる当局によって発せられるべきである。一般的にこれは政府自身となるであろうが、困難な状況にあっては、宣言は地方の軍司令官、又は市長や知事といった地方の文民当局によって発せられることもありえる。もちろん、地方の文民当局が宣言する場合は、宣言内容の遵守を確実にする手段を唯一持っている軍当局との全面的な合意のもとになされなければならない」とあります。
 すなわち、ここでは、宣言は実効性がなければならず、もし市長が宣言を発する場合は、国との全面的な合意が必要である、とされているわけです。
 一方、ジュネーヴ諸条約の第1追加議定書に加入したわが国は、無防備地域宣言は国において行われるべきであり、地方公共団体がこの宣言を行うことはできない、という見解を示しています。

(6)意見書は、赤十字国際委員会コンメンタールでは「市長も無防備地域を宣言できうる」と書いてあるが、それには「軍当局との全面的な合意が必要」で「国しか宣言できない」と国が見解を示しているから、「市長は宣言できない」という論理展開のようです。
 しかし、「国しか宣言できない」というのなら、なぜ、そもそも赤十字国際委員会コンメンタールに「市長も宣言できうる」と書いているのでしょうか。赤十字国際委員会は追加議定書の作成に深く関わり、そのコンメンタールが国際的に通用しますので、国の見解こそ通用しないと考えます。
 市長は、住民の生命・身体・財産を守るために必要とあらば主体的に宣言できるようにしておくべきであり、「住民保護」の観点から、軍当局(自衛隊の地方隊等)は積極的に宣言に合意すべきです。
 市長はそういう住民保護の手段をはなから放棄して、コンメンタールを軽視している「国の見解」に無批判に追従していると言えるでしょう。

(7)尼崎市は、武庫川と猪名川に挟まれ、北は伊丹市、西は西宮市、東は豊中市や大阪市に隣接した都市です。
 そもそも無防備地域宣言のような行為を、区域が限られた一自治体が行って実効性があるのか、宣言している都市と宣言していない都市とが隣接している場合においてはどのように考えればよいのか、という疑問が改めて起きてまいります。
 以上のように、私は、尼崎市がこの宣言をしても何ら実効性を有するものでないと考え、条例制定に対する反対の意見を添えて本条例案を提出いたします。

(7)戦闘地域にない文民の保護を軍当局に義務づけるのがジュネーブ条約追加議定書の趣旨です。「無防備地区」はその境界を明確にすることで、よりその保護を強く義務づけるものです。「実効性があるのか」という疑問符はジュネーブ条約追加議定書に対する否定句とも言えるでしょう。第2次世界大戦時、「非攻守都市」を宣言した陸続きの都市であるパリなどが戦火を免れたことは、実効性を示す事例です。
 さらに、市長が冒頭に述べている「国民保護計画」で自衛隊に住民の避難誘導を行わせることの方が、住民を戦争に巻き込むことになり、住民の安全を確保する実効性などないことに気づくべきだと考えます。
【2008/07/12 00:00】 | 議会審議(当会見解) | トラックバック(0) | コメント(5)
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