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  引き続き市民平和条例をめざします! 尼崎市は15,632人(署名数)の声に応えてください!
7月11日 本会議(臨時会) 会議録より-
7月11日 本会議(臨時会) 会議録より

○議長(塚田晃君) 日程第6 議案第74号 「尼崎市を非戦の街に」市民平和条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
白井市長。
(白井 文さん 登壇)

◎市長(白井文さん) 議案第74号につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
議案第74号 「尼崎市を非戦の街に」市民平和条例につきましては、地方自治法第74条第1項の規定に基づきまして、本市の選挙権を有する者の総数の50分の1以上である1万3,913の連署をもって、去る平成20年6月27日に「尼崎市を非戦の街に」市民平和条例の制定に係る請求があったことに伴い、同条第3項の規定に基づき、意見をつけて付議するものでございます。
それでは、引き続き、同条例案に対する意見を申し上げます。
尼崎市は、市民の生命、身体及び財産を保護する責務を負っていることから、国際平和を希求する立場で、世界平和都市宣言や核兵器廃絶平和都市宣言の理念に基づき、国際交流などさまざまな取り組みを展開しております。
また、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法第35条において、市長は国民の保護に関する計画を県知事と協議の上作成し、作成したときは議会に報告することが義務づけられており、尼崎市においても、この計画を平成19年3月議会に報告しております。
今回の直接請求に係る市民平和条例案は、第2条定義において無防備地域を定義し、第6条無防備地域宣言等において、軍事目標になるおそれのあるものを市内に持ち込むこと、または設けることを認めない、市長は武力攻撃が切迫している状況等においては無防備地域の宣言を行い、紛争当事者及び国際機関に通告すると定めております。
ここで、まず、無防備地域の考え方について意見を申し上げます。
ジュネーブ諸条約の第1追加議定書第59条においては、無防備地区は、次のすべての条件を満たしているものとするとして、すべての戦闘員が撤退しており並びにすべての移動可能な兵器及び軍用設備が撤去されていること。固定された軍事施設の敵対的な使用が行われないこと。当局又は住民により敵対行為が行われないこと。軍事行動を支援する活動が行われないこと。などが定められております。
この無防備地区は本条例案の無防備地域に当たりますが、無防備地域の宣言を行う旨の条例を制定する以上、まず、これらの条件を満たすことが尼崎市として可能であるかについて検証する必要があります。
無防備地域の宣言を行うために満たさなければならないとされるこれらの条件は、すべて平常時にあっても尼崎市の権限に属するものではありませんが、ジュネーブ諸条約の第1追加議定書第59条第2項にある「軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住地区であって」とされている状況下、すなわち、尼崎市に隣接する都市や尼崎市内で戦争が行われている状況下ではなおのこと、尼崎市としての権限は及ばないものと考えます。
また、武力攻撃が切迫しているかどうかの情報を市長が国に先んじて得ることは考えられず、国民保護計画においても、国が武力攻撃が迫っていると判断した場合には国民に警報を発令し、避難の必要があると認めた場合は避難措置の実施について知事に指示し、市長を経由して住民に対して避難の指示を行い、避難誘導には消防、警察、自衛隊が当たることになっています。
次に、尼崎市が無防備地域の宣言を行う主体になり得るかについて検証をする必要があります。
この点について、赤十字国際委員会コンメンタールによりますと、原則として、宣言はその内容を確実に遵守できる当局によって発せられるべきである。一般的にこれは政府自身となるであろうが、困難な状況にあっては、宣言は地方の軍司令官または市長や知事といった地方の文民当局によって発せられることもあり得る。もちろん、地方の文民当局が宣言する場合は、宣言内容の遵守を確実にする手段を唯一持っている軍当局との全面的な合意のもとになされなければならないとあります。
すなわち、ここでは、宣言は実効性がなければならず、もし市長が宣言を発する場合は、国との全面的な合意が必要であるとされているわけです。
一方、ジュネーブ諸条約の第1追加議定書に加入した我が国は、無防備地域宣言は国において行われるべきであり、地方公共団体がこの宣言を行うことはできないという見解を示しています。
尼崎市は、武庫川と猪名川に挟まれ、北は伊丹市、西は西宮市、東は豊中市や大阪市に隣接した都市です。そもそも無防備地域宣言のような行為を区域が限られた一自治体が行って実効性があるのか、宣言している都市と宣言していない都市とが隣接している場合においてはどのように考えればよいのかという疑問が改めて起きてまいります。
以上のように、私は、尼崎市がこの宣言をしても何ら実効性を有するものではないと考え、条例制定に対する反対の意見を添えて本条例案を提出いたします。
よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
(発言する者あり)

○議長(塚田晃君) 傍聴席に申し上げます。発言を慎んでいただきます。
説明は終わりました。
これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第74号は、総務消防委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(塚田晃君) 異議なしと認めます。
よって、議案第74号は総務消防委員会に付託することに決定いたしました。
次に、本案の審議を行うに当たっては、地方自治法第74条第4項の規定により、条例制定の請求代表者に意見を述べる機会を与えなければならないこととされております。
お諮りいたします。
条例制定の請求代表者の意見陳述の機会は、総務消防委員会において与え、その方法については同委員会において決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(塚田晃君) 異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
続いて、お諮りいたします。
ただいま総務消防委員会に付託決定した議案第74号については、閉会中の継続審査に付したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(塚田晃君) 異議なしと認めます。
よって、議案第74号は閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
今期臨時会の会議に付議された事件は、すべて議了いたしました。
これをもって第16回尼崎市議会臨時会を閉会いたします。

(平成20年7月11日 午後2時49分 閉会)
【2008/07/11 23:59】 | 議会審議(審議内容) | トラックバック(0) | コメント(0)
市長は「条例に反対する意見書」を考え直してください!
 7月11日(金)の午後の本会議で、「尼崎市を非戦の街に」市民平和条例が市議会に提案されました。その条例に市長は「反対」の意見書を出しました。
 「市民派」市長への私たちの期待は見事に裏切られた形になりました。
 以下、市長の意見全文を紹介いたします。


 (尼崎市長の意見書 全文)

 尼崎市は、市民の生命、身体及び財産を保護する責務を負っていることから、国際平和を希求する立場で、世界平和都市宣言や核兵器廃絶平和都市宣言の理念に基づき、国際交流など様々な取組を展開しています。
 また、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法第35条において、市長は、国民の保護に関する計画を県知事と協議のうえ作成し、作成したときは議会に報告することが義務付けられており、尼崎市においてもこの計画を平成19年3月議会に報告しています。
 今回の直接請求に係る市民平和条例案は、第2条(定義)において無防備地域を定義し、第6条(無防備地域宣言等)において「軍事目標になる恐れのあるものを市内に持ち込むこと又は設けることを認めない。市長は、武力攻撃が切迫している状況等においては、無防備地域の宣言を行い、紛争当事者及び国際機関に通告する。」と定めています。
 ここで、まず「無防備地域」の考え方について意見を申し上げます。
 ジュネーヴ諸条約の第1追加議定書第59条においては、無防備地区は、次のすべての条件を満たしているものとする、として
・すべての戦闘員が撤退しており並びにすべての移動可能な兵器及び軍用設備が撤去されていること。
・固定された軍事施設の敵対的な使用が行われないこと。
・当局又は住民により敵対行為が行われないこと
・軍事行動を支援する活動が行われないこと
 などが定められています。
 この「無防備地区」は、本条例案の「無防備地域」に当りますが、無防備地域の宣言を行う旨の条例を制定する以上、まずこれらの条件を満たすことが尼崎市として可能であるかについて検証をする必要があります。
 無防備地域の宣言を行うために満たさなければならないとされるこれらの条件は、すべて平常時にあっても尼崎市の権限に属するものではありませんが、ジュネーヴ諸条約の第1追加議定書第59条第2項にある「軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住地区であって」とされている状況下、すなわち尼崎市に隣接する都市や尼崎市内で戦争が行われている状況下ではなおのこと、尼崎市としての権限は及ばないものと考えます。
 また、武力攻撃が切迫しているかどうかの情報を市長が国に先んじて得ることは考えられず、国民保護計画においても国が武力攻撃が迫っていると判断した場合には国民に警報を発令し、避難の必要があると認めた場合は避難措置の実施について知事に指示し、市長を経由して住民に対して避難の指示を行い、避難誘導には消防、警察、自衛隊があたることになっています。
 次に、尼崎市が無防備地域の宣言を行う主体になり得るかについて検証をする必要があります。
 この点について、赤十字国際委員会コンメンタールによりますと「原則として、宣言はその内容を確実に遵守できる当局によって発せられるべきである。一般的にこれは政府自身となるであろうが、困難な状況にあっては、宣言は地方の軍司令官、又は市長や知事といった地方の文民当局によって発せられることもありえる。もちろん、地方の文民当局が宣言する場合は、宣言内容の遵守を確実にする手段を唯一持っている軍当局との全面的な合意のもとになされなければならない」とあります。
 すなわち、ここでは、宣言は実効性がなければならず、もし市長が宣言を発する場合は、国との全面的な合意が必要である、とされているわけです。
 一方、ジュネーヴ諸条約の第1追加議定書に加入したわが国は、無防備地域宣言は国において行われるべきであり、地方公共団体がこの宣言を行うことはできない、という見解を示しています。
 尼崎市は、武庫川と猪名川に挟まれ、北は伊丹市、西は西宮市、東は豊中市や大阪市に隣接した都市です。
 そもそも無防備地域宣言のような行為を、区域が限られた一自治体が行って実効性があるのか、宣言している都市と宣言していない都市とが隣接している場合においてはどのように考えればよいのか、という疑問が改めて起きてまいります。
 以上のように、私は、尼崎市がこの宣言をしても何ら実効性を有するものでないと考え、条例制定に対する反対の意見を添えて本条例案を提出いたします。

 市長提案全文(尼崎市HPより)
【2008/07/11 23:59】 | 議会審議(当会見解) | トラックバック(0) | コメント(0)
【市民からの声】 (市長意見書の前)
  当会に寄せられた市民の声より一部紹介します
  【市長の意見書が出される前】

・憲法第9条は私たちが世界と未来に向けて誇るべき理想と理念を具体化した条文ですから、それを変えようとするあらゆる動きを私たちは許さないようにしましょう。(Kさん)

・日本の各自治体に市民平和条例ができれば、日本は「武力による攻撃をさせない国」となり、憲法九条とあわせてゆるぎない平和国家が可能となります。
 尼崎市がそのさきがけとなるよう条例の制定を実現させたいと思います。(Hさん)

・今も世界のどこかで争いが起こっている。その国の子どもたちの瞳に輝きはなく深い悲しみで溢れている。今、日本は平和であるけれど被爆国である。そのことを決して忘れてはならない。未来ある子どもの瞳から輝きを奪ってはならない。(Kさん)

・尼崎市に平和無防備条例をめざす会のあつまりに始めて参加したのは昨年の9月の日曜日、あの日は朝から雨が降っていましたが、とりあえずいってみようと・・・
 参加者の皆さんは「戦争のない平和な町」めざし、ずいぶん前から多岐にわたって勉強されており、また、札幌市の「署名運動」にも応援にいかれたり、他市の「無防備条例」を自治体に賛同してもらうための運動をしている人たちとも連絡を取ったり、「勉強会」をされたり・・・私は自分に何ができるのか?とかんがえましたが阪神医生協の事務局のMさんと協力して入れてもらったのです。
 そして署名活動がはじまりました。これまでイロイロな署名を集めるのはそれほど大変とは思ったことがなかったので「よし頑張ろう」と意気込んでいましたが、現実はそう簡単には進みません。「何で生年月日まで書かなあかんの?」「印鑑おすの?」など、でも「尼崎を非戦の街に」、「未来の子どもたちに平和を」とのわたしたちの趣旨を理解してくださり引き受けてくれた人たちがおられて励まされ、少しはお役にたてたのではと思っています。5月30日に提出してホットする反面まだ先があると思いを新たにしています。

・私は尼崎に生まれ、尼崎で育ちました。二人のこどもに恵まれ幸せに暮らしています。こうして生きていられるもの、平和だからだとつくづく思います。ほんの数十年前まで、日本は戦争をして多くの人が亡くなりました。そんな不幸な時代を子ども達に味合わせてはなりません。ぜひ、この条例を尼崎に制定させて平和な時代を子ども達につなげていく為に、署名しました。(Hさん)

・11歳、9歳、6歳の子ども3人いる母です。私が、平和な世の中で大人になったように、子どもたちもすこやかに育ってほしいのです。

・私が3歳のときに戦争にあい、つらいおもいをしたので、これからは決して皆んな、あんな戦争になっては今の子どもたちが全て生きてはいけないようになっては大変です。
 どうか、平和な世界になってほしいです。

・昔、広島の原爆史料館に行った際、私と同じ年代の女の子が手作りしたと思われる可愛いきんちゃくが原爆の熱線によって焼け焦げている遺品等を見て、これを作った子は死んでしまったのだと思い、悲しくて泣き、戦争は恐ろしいものだと感じました。戦争は戦いに参加する事で、その戦争に勝ったほうも負けたほうも、とりかえしのつかないさまざまな傷を負う悲惨なものです。日本の今のこの平和をつくるのを支えてきた憲法の重要性を再認識し、絶対に変えずに、これからの平和をつくっていくべきだと思います。世界で起きている戦争がなくなり平和になる事を願い、その一歩として尼崎の市民平和条例が実現すれば良いなぁと思います。(Kさん)

・私は尼崎に小学校1年の3学期より転入して今に至っています。同級生の方や、知人の人も多くいます。でも、来年の市長選はもっと、よく、考えたい と思っています。(Tさん)

・戦争中私は小学生でした。親と離れ、学童疎開に行き、神戸では空襲で焼野原になりました。その後終戦を迎えました。警報がなくなり、夜電気をつけてもよくなり嬉しかったのを覚えています。新聞を折ったようなペラペラの教科書を使ったり、食べ物も何もなくて、親はどんなに大変だったかと思います。
 平和がどんなにありがたいことか、身も心も体験してきました。
 この度また昔に戻るのではないかと思えることがあります。
 憲法を変えて、戦争のできる国にはなってほしくありません。若い人たち(子どもや孫)に戦争の体験だけは絶対にさせたくありません。(Tさん)

・軍備、武力行使による紛争解決を拒否する憲法9条は、そのままでは実効性を持ちません。憲法9条の本旨を地域で実現するために、平和条例の制定を求めます。戦前に高射砲が設置され、数々の軍需工場をもった尼崎市は空襲の対象となりました。その経験に学ぶことは、この地域の住民の義務ではないでしょうか。尼崎を世界に発信するチャンスでもあります。たいしてお金もかかりません。(T、Kさん)

・尼崎市に在住して20年にはなります。障害児者の福祉施設で働き、現在は在宅障害児者の地域支援に携わっています。福祉に関わる者として、戦争・平和に無関心ではいられません。福祉を破壊する最大元凶が戦争だからです。「命こそ宝」と集団自決・日本で初めての地上戦があった沖縄では、昔から語られてきたと言います。福祉に身をおく者として、しみじみ「命こそ宝」を日々実感しています。生きている。命があるそのことだけで良しとする。肯定していく。そのような価値観を大きなものにしたく常々思っています。が、その全否定が戦(いくさ)です。福祉破壊につながる一切を拒否したいのです。そこで、この足元である尼崎の地から、自治体ぐるみで殺し合いは嫌だ!もうこりごりだ!戦争につながる一切のことを拒否すると声を上げていただきたいのです。同時に平和教育を幼少時期より精出して欲しいのです。
 幸い日本には戦争放棄を明文化し、武力を放棄した平和憲法があります。世界中がまねをしたいという流れもあります。そんな中、ここ尼崎という場所から戦争嫌や!戦争につながる一切のものここ尼崎からは出さないと、全国で3番目となる「はじめの一歩」をあげて欲しく今回の条例制定に向けた署名活動に微力ながら関わってきました。
 私は尼崎に来る前まで大阪に住んでいました。もう30年以上前のことですが、20歳以上の成人式では小冊子の日本国憲法の条文が書かれたものを配布され大事に持っていたのを記憶しています。これも平和教育などの一環でしょう。現在この地球環境の温暖化・破壊が叫ばれていますが、戦争という殺し合いは総破壊といっても過言ではありません。ちょっと考えればわかることです。
 「尼崎市を非戦の町に」市民平和条例案を審議の上、賛成意見書・賛成可決してください。

・「戦争のない平和な街」尼崎市が全国に先駆けて、「尼崎市を非戦の街に」なる事を心から願っております。私は戦時中の生まれで、敗戦後の惨めな生活は幼心に焼きついて降ります。日本中がそうだったのでしょうが、小学生の頃友達の中に親が戦死した人も降りました。そんな悲しい思いを自分の子や孫たちにさせたくないです。人々に平和な生活が続くようにと願っております。
【2008/07/11 00:00】 | 市民からの声 | トラックバック(0) | コメント(0)
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