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  引き続き市民平和条例をめざします! 尼崎市は15,632人(署名数)の声に応えてください!
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署名を集める人(受任者)になってください。
 ぜひ、あなたの力をかしてください。
 署名を集める人(受任者)をたくさん(300人以上)募集しています!
 あなたも受任者になって、署名を集めてください!
 わたしたちの街に、平和憲法・無防備地域宣言を盛り込んだ市民平和条例を!

 この取り組みは憲法とジュネーブ条約にもとづき尼崎市から戦争と戦争につながる一切をなくす取り組みです。国際法では無防備を宣言した地域に対してはいかなる攻撃もしてはならないと決められています。戦時(有事)を想定した国民保護計画の下に知らず知らずに戦争できる体制に組み込まれていくことは許せません。

 4月26日から1か月、地方自治法にもとづく直接請求署名を集めます。条例案を審議してもらうには有権者の50分の1以上の署名(尼崎市では約8000筆以上必要)を集めなくてはなりません。また内容ある審議を実現し、条例制定に近づくには規定数を大きく上回る署名数がぜひとも必要です。
 どうかあなたも署名を集める人(受任者)になってください。家族だけでも、ご近所でも、職場でも結構です。どうかお力をお貸しください。

 受任者になってくださる方は、受任者カードに記入し、事務所に郵便、FAXにて送ってくださいますようお願いします。

 受任者カード ⇒ ワード版  PDF版

 ** 寄せられた個人情報については、目的以外には一切使用いたしません。**
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【2008/03/29 01:00】 | 皆さんへのお願い | コメント(0)
「尼崎市を非戦の街に」市民平和条例(案)
 「21世紀は戦争のない平和な世界にしたい」という市民の願いにかかわらず、イラク、アフガニスタン等で多くの一般市民の命がうばわれつづけている。戦争は自然現象ではなく、始めるのも終結させるのも人間。私たちは日本国憲法の平和主義の理念を実現し、わたしたちの住む尼崎市を、戦争に協力しない、戦争に加担しない街にすべく、持てる力を結集し、時代を担う子どもたちに手渡したいと考える。尼崎市は軍需産業の町だったので、第二次世界大戦末期に激しい空襲を受け、多大な犠牲をこうむっている。戦争体験者の方から「二度と戦争はしてはならない」思いを受け継いだ。私たちは、この町を「命が輝く街、子どもたちが健やかに育ち、高齢者や障がいを持つ人たちの生活が尊重される街」にしたい。また、近松をはじめ、文化遺産を大切に伝えていきたい。文化は平和でこそ栄える。尼崎市の歴史と伝統、暮らしの中から、戦争につながるものを拒否し、恒久的な平和のために不断に努力する決意のあかしとしてこの条例を制定する。

 (目的)
1条 この条例は、国際平和を誠実に希求し、戦争と武力を永久に放棄するとした日本国憲法の平和主義の理念、国是である非核三原則、および武力紛争被害を防ぐための国際法規であるジュネーヴ諸条約など国際人道法、ならびに尼崎市の「世界平和都市宣言」および「核兵器廃絶平和都市宣言」にもとづき、市民が平和で安全な環境のもとに人間としての基本的な権利と豊かな生活を維持できるために、平和の街づくりを目的とする。

 (定義)
2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、その他の活動をする者をいう。
(2) 核兵器等 核兵器(劣化ウラニウム兵器を含む。)ならびに生物兵器、化学兵器(枯葉剤を含む。)、地雷、機雷、クラスター爆弾、焼夷弾、その他生物を無差別に殺傷させ又は環境に大きな影響を与える恐れがある兵器及びこれに類するものをいう。
(3) 第1追加議定書 1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)をいう。
(4) 無防備地域 第1追加議定書第59条に定められている攻撃に対して特別の保護の下にある地区をいう。

 (市民の平和的生存権)
3条 市民は、平和のうちに生存する権利を有する。
 市民は、その意に反して、軍事又は防衛に関する協力を強制されない。

 (市の責務)
第4条 市は、前条の市民の権利を保護する。

 (核兵器等廃絶の働きかけ)
5条 市長は、核兵器等の製造、運搬、使用等を禁止し廃絶するための措置を国際機関、関係国、関係諸団体等に働きかける。

 (無防備地域宣言等)
6条 市は、平時においても、第1追加議定書第48条に定める軍民分離の基本原則を尊重し、同第58条に準じて軍事目標になる恐れがあるものを市内に持ち込むこと又は設けることを認めない。
 市長は、武力攻撃が切迫している状況等においては、無防備地域の宣言を行い、紛争当事者及び国際機関に通告する。

 (尼崎市平和の街づくり計画の作成等)
7条 この条例の目的を達成するために、尼崎市平和の街づくり基本計画(以下、「基本計画」という。)を作成し公表する。基本計画には次の各号を含めることとする。
(1) 平和をテーマにした国際交流事業を行うこと
(2) 平和に関する事業を他の地方自治体と連携して行うこと
(3) 憲法の平和理念や国際人道法などに関する教育や普及活動等を行うこと
(4) 学校等で、戦災、被爆及び沖縄戦等の戦争体験を聞くなど、地域に住む戦争体験者等の協力のもとに平和教育を推進すること
(5) 戦跡の保存ならびに戦争に関する証言や資料の収集および展示を行うこと
(6) 平和事業に貢献する市民の活動を支援すること
(7) その他、この条例に定める事項を円滑に実施するために必要なこと
 基本計画を作成するために「尼崎市平和の街づくり推進委員会」(以下、「推進委員会」という。)を設ける。
 推進委員会の委員は、行政及び教育関係者、学識経験者、市民から構成する。なお、学識経験者及び市民の委員は公募とする。
 推進委員会は、計画作成後も計画の推進状況を毎年確認し、公表する。また、基本計画の変更を必要に応じて行う。

 (委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
 (施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
 (基本計画の作成時期)
2 基本計画は、施行の日から2年以内に作成するよう努める。
【2008/03/29 00:00】 | 条例案・関連法令 | コメント(0)
条例案についての説明
第2条第2号 「市民」について
 平和な街づくりをすすめるためには、市内に住んでいる人だけでなく、事業所で働く人や、学校で学ぶ人や、市民活動やボランティア活動などをしている人などの協力が不可欠であると考え、住民に限らず幅広く市民を定めました(外国籍の人も含みます)。

第3条、第4条 「平和的生存権」について
 「平和的生存権」は日本国憲法前文でうたわれていますが、最も基本的な市民の権利として確認し、それを市が保護することを確認する意味で規定しました。
 ちなみに、2008年4月17日、名古屋高裁は、「(平和的生存権は)全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるいうことができ、単に憲法の基本的精神や理念を表明したに留まるものではない。」「平和的生存権には具体的権利性がある。」と判示しました。

第6条第2項 「無防備地域」について
 西宮市国民保護計画に『武力攻撃が切迫している状況等においては、自衛隊による誘導は要請しないことがある。』とあります。これは、軍民を分離するほうが住民被害を防ぐことができる可能性が高いからです。尼崎市も同様に自衛隊の出動を要請せず、さらに確実に住民被害を防ぐために「無防備地域」の条件を満たす地域を宣言するものです。
 なお、「無防備地域」は、ジュネーブ条約第1追加議定書59条に定められている「特別の保護の下にある地区」になるという意味で、「何をされてもいい地域」ではありません。
 東京都・品川区で平和無防備条例の審議がされた際、品川区は「(無防備地域は)占領されるということではなくて、そこで通常どおり生活してもいいという、そのまま保護するという内容でございます」と簡潔明瞭に述べました。
 ジュネーブ条約第1追加議定書59条第3項には、秩序の維持のための警察の存在を明確に認めています。また、ジュネーブ条約追加議定書についての赤十字国際委員会のコメンタールpara2296は、「敵の軍隊は明らかにその地区に駐屯するべきではなく、敵は行政制度を発足させることに制限されるべきである」とし、para2269では「その地区が敵国に占領されないこともありうる」と書かれています。
 誤解のないようにしておきたいのですが、私たちは占領を望んでいるのはありません。明確に占領には反対です。ジュネーヴ諸条約を活用するのは戦争を抑止する手段になるからです。
 日本国憲法第9条が守られ武器を持たない地域は、特別に保護されるべきであることを、国際人道法はうたっているのです。

【参考】
 2008年5月4~6日、幕張メッセで開催された「9条世界会議」に12000人が駆けつけました。
 そして、『戦争を廃絶するための9条世界宣言』がされました。
 「戦争の廃絶をめざして、9条を人類の共有財産として支持する国際運動をつくりあげ、武力によらない平和を地球規模で呼びかける」とてもすばらしい宣言です。
【2008/03/28 00:00】 | 条例案・関連法令 | コメント(0)
ジュネーヴ諸条約第一追加議定書(抄)
第48条 基本原則
 紛争当事者は、文民たる住民及び民用物を尊重し及び保護することを確保するため、文民たる住民と戦闘員とを、また、民用物と軍事目標とを常に区別し、及び軍事目標のみを軍事行動の対象とする。

第58条 攻撃の影響に対する予防措置
 紛争当事者は、実行可能な最大限度まで、次のことを行う。
(a)第四条約第四十九条の規定の適用を妨げることなく、自国の支配の下にある文民たる住民、個々の文民及び民用物を軍事目標の近傍から移動させるよう努めること。
(b)人口の集中している地域又はその付近に軍事目標を設けることを避けること。自国の支配の下にある文民たる住民、個々の文民及び民用物を軍事行動から生ずる危険から保護するため、その他の必要な予防措置をとること。

第59条 無防備地区
1 紛争当事者が無防備地区を攻撃することは、手段のいかんを問わず、禁止する。
2 紛争当事者の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住地区であって敵対する紛争当事者による占領に対して開放されるものを、無防備地区として宣言することができる。無防備地区は、次のすべての条件を満たしたものとする。
(a)すべての戦闘員が撤退しており並びにすべての移動可能な兵器及び軍用設備が撤去されていること。
(b)固定された軍事施設の敵対的な使用が行われないこと。
(c)当局又は住民により敵対行為が行われないこと。
(d)軍事行動を支援する活動が行われないこと。
3 諸条約及びこの議定書によって特別に保護される者並びに法及び秩序の維持のみを目的として保持される警察が無防備地区に存在することは、2に定める条件に反するものではない。
4 2の規定に基づく宣言は、敵対する紛争当事者に対して行われ、できる限り正確に無防備地区の境界を定め及び記述したものとする。その宣言が向けられた紛争当事者は、その受領を確認し、2に定める条件が実際に満たされている限り、当該地区を無防備地区として取り扱う。条件が実際に満たされていない場合には、その旨を直ちに、宣言を行った紛争当事者に通報する。2に定める条件が満たされていない場合にも、当該地区は、この議定書の他の規定及び武力紛争の際に適用される他の国際法の諸規則に基づく保護を引き続き受ける。
5 紛争当事者は、2に定める条件を満たしていない地区であっても、当該地区を無防備地区とすることについて合意することができる。その合意は、できる限り正確に無防備地区の境界を定め及び記述したものとすべきであり、また、必要な場合には監視の方法を定めたものとすることができる。
6 5に規定する合意によって規律される地区を支配する紛争当事者は、できる限り、他の紛争当事者と合意する標章によって当該地区を表示するものとし、この標章は、明瞭りように見ることができる場所、特に当該地区の外縁及び境界並びに幹線道路に表示する。
7 2に定める条件又は5に規定する合意に定める条件を満たさなくなった地区は、無防備地区としての地位を失う。そのような場合にも、当該地区は、この議定書の他の規定及び武力紛争の際に適用される他の国際法の諸規則に基づく保護を引き続き受ける。
【2008/03/27 00:00】 | 条例案・関連法令 | コメント(0)
3/20 反戦国際共同行動に参加しました
大阪城公園 3月20日、イラク占領に反対する国際共同行動(大阪城公園)に参加して、壇上でアピールしました。

【2008/03/20 12:00】 | 取り組み情報 | コメント(0)
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