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![]() 会議録検索システム http://kaigiroku.city.amagasaki.hyogo.jp/kaigiroku/
で検索し、転載しています。 平成9年(1997年)5月9日 本会議 ◆(酒井一議員)…略… 例えばの例でとてつもない、とんでもない話と言われるかもしれませんけれども、国の権力という意味での極めつけ、例えば自衛権、交戦権というようなものですね、戦争をするということについて、国際法ではこういうものがあるそうです。1977年に国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する追加第一議定書という難しい名前の国際条約が結ばれました。1949年にジュネーブ協定が結ばれていることは皆さん御存じだと思いますけれども、それに追加をされた議定書という意味だそうです。それに無防備地域という規定があります。それは、戦争が起こったときに、適当な当局が一定の範囲を無防備地域であるというふうに宣言をし、その地域の中から軍事力を撤去すれば、その地域へ攻撃を加えることは国際法上戦争犯罪として禁止をされるという協定であります。このことの意義について、これを紹介した松下圭一さんという人の著書から少し引用させてもらいます。 国の自衛権とは何か。これまで国家の本来の属性として自衛権があるかのごとく論じられてきた。果たしてそうであろうか。自衛権は、むしろ市民一人ひとりが持っている。この市民個人の自衛権が、国ないし中央政府に信託をされて初めて国の自衛権が副次的に成立をするにすぎない。もし中央政府が市民から信託された権限としての国の自衛権の行使について、憲法に違反したり政策を誤るならば、国ないし中央政府への信託は解除される。自衛権の主体がまず市民個人にあるからこそ、今言った追加議定書は、広く市民一般を保護する目的を持つ無防備地域という宣言を国間、国際間合意ではなく、適当な当局の宣言だけで行うことができるとしている。この適当な当局には、当然自治体がふさわしい。自衛権や交戦権という政治権力の最も核心的なものと思われるものに関しても、国際法ではここまで言われるわけです、自治体の地位について。まして、他の政治的な諸権限においても、さきほど述べたような発想が貫かれてしかるべきだというふうに思います。 やや抽象的ですけれども、こういう見解について、市長のお考えを伺っておきたいと思います。 …略… 平成11年(1999年)9月10日 本会議 ◆(酒井一議員)…略… まず最初に、周辺事態法に関連をして質問をさせていただきたいと思います。国際法の話になります。少し御容赦をください。 ジュネーヴ条約という条約があります。戦時国際法と呼ばれるもののうちの一つであります。その追加議定書第59条というものがありまして、そこに無防備地域という考え方が規定をされております。条文を読みます。紛争当事国の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住地区で敵国による占領に対して開かれているものを無防備地域と宣言することができる。このための条件は、その地域に戦闘員や兵器、移動用の軍用の設備がないこと、これがまず第1点です。2点目には、固定をされた軍事用施設が敵対目的に使用されていないこと、恐らく飛行場等のことを言うんだと思いますけれども。3点目には、この地域の当局や住民が敵対行動をしていないこと。最後に、その地域の住民その他が軍事行動の支援活動をしていないこと。この四つの要件を満たされた場所について、この無防備地域という宣言をすることができます。この宣言が敵国に通告をされると、この要件が満たされている限りは、この地域への攻撃は戦争犯罪ということになります。議定書の名前は、正式には、国際紛争の犠牲者の保護に関し、1949年8月12日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書、第1追加議定書というふうに呼ばれています。1977年に、この議定書は締結をされました。発効は翌年であります。この議定書が結ばれた背景には、この間の戦争による一般市民の犠牲者の如実な増加という現実があると言われております。例えば第1次世界大戦では、戦争で亡くなった人は全戦死者のうち95パーセントが兵士、軍人でありました。ところが、第2次世界大戦になりますと、それが、兵士、軍人は52パーセント、実に48パーセントが民間人の死者だということになりました。更に、朝鮮戦争では、民間人の死者が全体の84パーセント、ベトナム戦争に至りますと、これが実に、民間人が死者のうちの95パーセントを占めるという事態になりました。戦争の発展、このような事態を踏まえて、それまでの戦時国際法が多くは戦闘員への人道上の対応に偏っていたことへの反省から、この追加議定書をはじめとする一般市民の戦禍からの保護を目的とする協定が整備をされていったというふうに言われております。古くからありましたハーグ陸戦協定、これが戦時国際法としてはいちばん始まりで、有名なやつですけれども、これにも防守、守られていない、防守されざる都市、村落、住宅又は建物は、これを攻撃することを得ず。古めかしい文章ですけれども、そういう条文が存在をします。しかしながら、この防守されざることについての宣言は、これまでの実例では、その紛争当事国、国家又はその軍隊が行うこととされていました。御存じの方もあるかもしれませんけれども、第2次世界大戦におけるパリ、日本とアメリカの戦いにおけるフィリピンのマニラなどが無防備都市、防守されざる都市として、オープンシティという名前ですけれども、戦禍に遭うことがなかったということがあると思います。しかし、これに対して今回、今私が紹介をしております、この無防備地域の規定は、無防備地域を宣言する主体が必ずしも国家には限らない、適当な当局というふうに表現されていることに特徴があります。そして、この適当な当局には、この議定書を結ぶ当時の議論の経過からして、自治体を含むということが学説上通説になっております。現在の戦争では、民間人の犠牲が圧倒的に多くなっている、そのことから、国家とは別に住民の生命と安全を守る役割を持つもう一つの当局である自治体に、その犠牲の回避を図る権限を国際法上も認めようという発想であります。 地方自治法1条3項の1で、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること、これは、今回の改正でなくなってしまった条文ですけれども、その精神は生きていると思います。これを役目として定められた我が国の自治体は、この戦時国際法の期待する役割を果たすにふさわしいというふうに考えます。 当尼崎市においても、非核平和都市宣言を出しております。この宣言の趣旨も、一面でこの無防備地域の考え方に合致をするものだというふうに考えますけれども、市長の御見解を伺いたいと思います。 更に、市長は、戦時国際法が自治体に期待をしている、このような役割を果たすお考えはないでしょうか、お尋ねをしたいと思います。 この議定書は、既に世界の150カ国以上で批准をされております。国際法として既に定着をしております。日本近辺でも、中国、北朝鮮、韓国、ロシア等、大半の国がこの条約を批准をしております。近辺でも有効だというふうに言えると思います。この議定書の内容自体は、日本国憲法に私たちが掲げている非武装の思想、そして、諸国民の公正と信義に信頼して、安全と生存を保持しようとする精神、これが現代の世界で決してとっぴなものではないどころか、その最先端を行くものであることをも示しているであろうと思います。残念なことに、世界じゅうで、そして近隣諸国でも数少ない未批准の国が日本であります。 市長にあっては、我が国にこの条約の批准を求める御意思はないかどうか、この点についてもお伺いをしたいと思います。 無防備地帯の話から外れまして、周辺事態法そのものについて何点かの質問をしたいと思います。 周辺事態法の中で自治体に関連をするのは、9条であります。自治体の協力について。周辺事態安全確保法第9条の解説という文書が、内閣安全保障危機管理室、外務省、防衛庁名で出されております。9条の1項の地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができるについて、この解説はこういうふうに述べています。この協力は、現行法令に基づき、地方公共団体の長が有する権限の適切な行使を求めるものであり、例えば、許可基準を満たさない場合に許可をする等、現行法令を超えた対応を求めるものではない。正当な理由がある場合は、協力を拒むことができる。正当な理由に当たるか否かは、個別具体の事例に即して、当該権限について定められた個別の法令に照らして合理的に判断される。では、この拒否事由の正当性はだれが判断をするのかという問題になります。この文書についての今年7月7日に行われた全国知事会への第2回説明会の記録を私は入手ました。それを見てみますと、山口県がこれについて質問しております。協力の正当事由の判断はだれがするのか。それに対して内閣安全保障危機管理室の担当者は、協力の求めを受けた側、つまり地方公共団体の長がこれは判断をするというふうに回答しております。ただし、その後に、判断は市長がするとしても、拒否の正当な理由に当たるかどうかということは、むしろ法令上客観的に決まってくるというふうに修正をし、言い訳をするわけですけれども、第一義的には、法令上という以上、例えば施設や機能の利用の場合、当該施設や機能の設置目的が条例等に規定をされているわけですから、それに照らして、地方公共団体の長が、その拒否の正当性について判断をするということになると考えます。 この点について、尼崎市の長たる市長のお考えをお伺いをしておきたいと思います。 さて、このように、一般に自治体の協力義務と言われている9条1項の規定についても、協力の求めのあったことを前提として、権限を適切に行使することが法的に期待される、現行法規を超えた対応を求められるものではない。公共施設の使用について、許可を行う義務が生じるということではないというふうに、政府の説明はそういうところにとどまってしまうわけです。まして、9条2項の協力を依頼するという内容については、依頼を受けた者は、自らの判断で対応を行えばよく、なんら協力義務を負うものではないというふうに政府は言うしかありません。これは、この法の主管官庁である内閣安全保障危機管理室や外務省、そして防衛庁、自治省などが出席しての説明会での国側の説明であります。その権威は重いものと考えます。要するに、周辺事態法といえども、憲法の地方自治の本旨や地方自治法において確立をされている自治体の長の権限は、容易に侵せるものではないということが、この回答からも明らかだろうと思います。協力、非協力には、自治体の長の主体的判断が大きく働くということが言えると思います。 そこで、自治体の戦争協力に対する市長の基本的態度を、この際お伺いをしておきたいと思います。 なお、この点の御答弁については、ぜひ市長から直接お伺いをしたいと思います。 これまで6年間、私は、当局の答弁、さまざまにこの議場で見せていただきました。市長が御答弁をなさるのか、局長が御答弁をなさるのかについての原則が、ついに今も見えません。本来ならば、質問は市長に対してしているわけですから、答弁は市長から行われるのが筋だと思います。しかし、その点について詳しくは局長からということはありですけれども、市長からの御答弁がないままに、すべてにわたって、これはと思うようなことまで局長がお答えになるということは、大いに問題なんだろうというふうに今は思っておりますので、ぜひ、特にこのような問題については、市長からの御答弁をお願いしたいと思います。 …略… ○副議長(塩見幸治君) 答弁を求めます。 辻村総務局長。 ◎総務局長(辻村拓夫君) 関連の御質問に一括してお答えいたします。 尼崎市の非核平和都市の趣旨とジュネーブ協定追加議定書に規定する無防備地域の考え方についての御質問ですが、核兵器廃絶平和都市宣言につきましては、世界の恒久平和を願い、核兵器の廃絶を希求することを宣言されたものであり、無防備地域の考え方そのものとは受け止めておりません。 また、ジュネーブ諸条約に追加される国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書に関する考え方や批准といったことに関しましては、国政レベルで論じられるべきものであると考えております。 次に、周辺事態法関連についてでございますが、施設利用等における自治体の協力について、また、自治体の協力義務に対する基本的態度はといった御質問にお答えをいたします。 自治体への協力要請があった場合についてのお尋ねでございますが、地方公共団体の長は、現行法令に基づき、権限を適切に行使する立場にあると考えております。 以上でございます。 …略… ◆(酒井一議員) やはり市長はお答えになりません。戦争の事態に危機感をほんとうに感じているんだというふうに私は前回申し上げました。長く戦争反対とかやってきましたけれども、今回ほど危機を感じていることはありません。しかも自治体の権限に触れることである。お答えにならない市長というのは、いったい何なんだろうというふうに思わざるをえません。 では、お尋ねをします。 ほんとうに権限にかかわってくると思うんです。周辺事態法に関連をして、一例を挙げてみます。9条1項の協力を求めるということの事例として、救急搬送が挙げられております。戦場で負傷した人等の救急搬送ということです。再びさきほどの7月7日の全国知事会への説明会の記録から引用してみます。住民の救急利用に影響が及ぶ可能性があると判断する場合、拒否の正当な事由に当たるのかという質問が、知事会側から、県の職員側から出されます。回答はこういうことでありました。住民に対して不当な影響が及んでしまうというようなことであれば、それは当然拒まれるということになるだろうと思っております。これは、内閣安全保障危機管理室です。 ところで、例えばこの尼崎市の救急車の配置には、余裕台数があるんでしょうか。救急においては特にそうですけれども、救急車が署で待機をしている、このこと自体が業務であるはずです。いつ患者さんが、けが人が出るか分からない、そのことに対して待っているということ自体が、救急車の仕事であります。救急業務そのものであります。待機中の救急車は、市民の緊急の必要に備えている、その意味で、待機こそ業務の中心なのですから。一方で、米軍や自衛隊の軍人や戦場での負傷者のための使用は、直ちに一般市民の利用に障害となるということになります。周辺事態の負傷者の搬送は、これはあらかじめ分かるはずです。けがをした人をいついつどこそこへ連れてくるから、救急車で運んでくれと、こういうことになるわけですよね。あらかじめ分かっていることであります。救急とは言えないのではないか。そうすると、このような協力要請に対しては、市民の使用優先ということから考えて、自治体の長としては、断るしかないのではないかというふうに思われますが、御見解を伺いたいと思います。 …略… 更に、最後に、周辺事態法との関連ですけれども、自衛官による住民基本台帳の閲覧、さまざまなところで言われております。これについて、当市ではあるのかないのか、この事実についてもこの場で確認をしておきたいと思います。御答弁を願います。 …略… ○副議長(塩見幸治君) 答弁を求めます。 辻村総務局長。 ◎総務局長(辻村拓夫君) 緊急搬送に関する協力要請並びに公の施設を使用する等の協力要請についての御質問でございますが、さきほどお答え申し上げましたように、協力の求めのあった場合、地方公共団体の長は、現行法令に基づき、権限を適切に行使する立場にあると考えております。 …略… ○副議長(塩見幸治君) 西村市民局長。 ◎市民局長(西村孝一君)…略… 次に、防衛庁からの住民基本台帳の閲覧についての御質問でございますが、住民基本台帳の閲覧につきましては、住民基本台帳法に基づき、請求が不当な目的に使用されるおそれがあることや、請求を拒むに足る相当の理由があると認めるときを除き、何人でも住民基本台帳の閲覧を請求できるものでございます。本市では、自衛官募集に関し、対象者の住所等の確認のための閲覧は、同法の規定に違反するものでないと判断し、防衛庁からの住民基本台帳の閲覧を認めているところでございます。 …略… ◆(酒井一議員) 救急車の事例を挙げて申し上げました。非常に変なことになるんだなというふうに思います。例えば、想像したくないですけれども、日本周辺で何かがあった。負傷者が出た。例えば伊丹空港に着くから、県立病院まで運んでくれという要請が来て、尼崎市の救急車が伊丹に待機をしている。何かがこちらであって、ほかも出払っちゃった。そのときに大けがをした市民はどういうことになるのかということを単純に考えればいいのだと思います。そういうことを今回自治体に要求をしているのが、この法律なんだと。しかも、自治体の権限を明文で侵すわけにはいきませんから、分かってるやろな、おまえということですね、要するに。さきほどの御答弁もそうですけれども。ちゃんとせんと、後が怖いよという言い方しかできない。できないのにしている。それに対して、き然とした態度がとれないということでは、やはり困りものだというふうに思います。 …略… 平成14年(2002年)6月12日 本会議 ◆(酒井一議員)…略… 有事法制についてお伺いをしていきます。 この有事法制というのは、次のような問題を私たちに提起していると思います。一つは、有事とはいったい何なんだということです。西元さんという元統幕議長、自衛隊の最高幹部が、今日から見通せる将来において、我が国に対する本格的な武力攻撃が発生するとは見られないということを言明したのは2001年のことです。今回、国会の答弁でも防衛庁長官がそのようなこと、似たようなことをおっしゃっています。これは、等しくだれも認めるところだろうと思います。日本にまともに、今正規の軍隊をもって攻め込もうという意思、能力を持った国というのは考えられない。そうすると、想定されているのは、アメリカの軍事力行使に追随をして行動する日本、それに対してなんらかの反撃が加えられる、このようなケースしか今は想定をできないというふうに思います。有事とはこのようなことだと。では、国民生活を守る、国を守るというふうに言われている守るとは何なのか。国家領土、主権なのか、それとも住民の生命、身体、生活なのか。この問題が次にあると思います。作家の司馬遼太郎さん、亡くなりましたけれども、彼のエッセーの中にこういうシーンがあります。彼が太平洋戦争の末期に関東地方の戦車隊の下士官だか何かだと思うんですけれども、隊員として本土決戦に備えて待機をしていた。たしか前橋だというふうに伺っていますけれども、山手のほうで待っていて、海から上陸してくるアメリカ軍を迎え撃つ、こういう作戦で待機をしている。アメリカ軍が上陸をしてきますと、当然その戦車隊は、それを迎え撃つために関東平野を海のほうへ向かって進撃をするわけですけれども、東京その他人口のちゅう密な地帯がある。たくさんの避難者たちが山のほうへ向けて逃げてくるだろう。道は、当時のことですから、大八車や荷車でいっぱいになってしまうだろう。そこをどうやって我が戦車隊は海のほうへ向けて前進するんですかというふうに彼が指揮官に聞いた。指揮官はしばらく絶句をした後、ひき殺していけというふうに言った。これは有名な話であります。永世中立と言われるスイス軍の参謀長がこう言っているという話を聞きました。もしスイスにだれかが攻め込んできたとき、我々はスイスの国民を世話している能力はない。我々にできるのは、要さいに立てこもって入ってくる敵と戦うことだけだ。軍隊というのは、本来こういうものです。よい軍隊、悪い軍隊という問題以前に、本来軍隊の目的は、敵軍事力の無力化と味方の軍事力の保存であります。この二つのエピソードは、特別なものでもなんでもありません。 一方で、自治体には、市民の生命、財産と生活を守る責務があります。安全保障は国の仕事だというふうによく言われますけれども、国が住民の命よりも主権や領土を優先して守ろうということであるならば、自治体が生命、財産の保護に乗り出さなくてはいけないのではないでしょうか。 これは以前にも私が申し上げましたけれども、安全保障の権利というのは、本来個人に属している、こういう考え方があります。私はその考え方をとりたいと思います。その本来個人に属している権利の一部を自治体に、そして国に、それぞれ個人から順番にゆだねられるんだというふうに私は考えたいと思います。とすれば、個人の安全保障を第一義的に担うその政府は、まず自治体でなくてはいけないのではないでしょうか。 かつて沖縄戦で、沖縄県民かく戦えり、後世特段の御高配をという沖縄からの発信がありました。このエピソードについては、私は96年9月のこの議会で宮城久幸議員が一般質問された、そのことによって知りました。宮城議員は沖縄出身であり、県人会のお仕事もなさっていました。その彼が引退を決意されて、恐らく最後の発言としてされた質問だっただろうと思います。それが事実上の引退の演説であったということについては、その日議場におられた最古参である石本議員が--今おられませんけれども--この宮城議員の質問に際して、思わず居ずまいを正された、それを私は見ていて覚えております。そういう演説でした。その中にこういう言葉があります。少し引用することをお許しください。宮城さんの質問です。最後に一通の電報を披露して終わりたいと思います。これは沖縄方面海軍司令官太田実少将が1945年6月の6日に、激戦のさ中に、沖縄戦のさ中に、沖縄県民がいかに献身的に作戦に協力してくれたか、海軍次官にあてた電文の一部を抜粋したものです。電文はこう言います。沖縄県民の実情に関しては、県知事より報告せらるべきも、県には既に通信手段もなく、本職、知事の依頼を受けるにあらざれども、現状を看過するにしのびず、ここに代わって緊急に御通知申し上ぐ。--時間がありません。以下ちょっと略しますけれども、沖縄戦で沖縄県民が軍とともに戦う、どのような悲惨に巻き込まれたかということをるる告げた後で、最後にこう結ぶわけです。沖縄県民かく戦えり。県民に対し後世特段の御高配を賜らんことを。軍の責任者が述べてもこのような事態なわけです。しかし、この背後には、日本軍による沖縄の住民に対する虐殺や沖縄住民を盾に取った日本軍の戦いぶり、さまざまな罪悪も隠れているわけですけれども、しかし、戦争になれば住民はそのような悲惨な目に遭うということは確かなわけですし、今私がこれを引用した理由は、このような事態に手をすくめて見守るしかなかった沖縄県知事、沖縄の当時の自治体というもののありようです。少なくとも現憲法、現地方自治法下の自治体にはこのような在り方は許されないと私は思います。よく頑張ったから、後でなんとかしてあげてねという話ではなくて、今現に目の前で市民の命を守る、こういう態度をとっていただかなくてはいけないと思います。 ところが、自治体は交戦権を持っていません。当然に軍隊も持ちません。従って、市民の安全は軍事的ではない手段によって守られなくてはいけません。この自治体の住民保護の権利というものが国際法で認められ始めている、そのことを私は今日申し上げておきたいと思います。 以前にも一度提起をさせてもらいました。ジュネーブ協定の追加議定書59条の無防備地域宣言というものです。これは、戦時にあっても適当な当局が一定地域の非武装と軍事への非協力を条件に無防備地域を宣言をする、その地域への攻撃は、そのことによって国際法違反となるという規定です。この規定は、戦争の犠牲者というものがそのうちに民間人が占める割合が時代を下るに従って増えてくる。第1次大戦では5%が民間人だったと言われていますけれども、ベトナム戦争では、死者の95%が民間人であったと言われています。そのことに対する国際法上の新たにつくられた対策であります。1977年にジュネーブで結ばれました。これまでの国際戦争法規が民間人の保護という発想を全く欠いていたこと、これに対する反省から生まれた規定であります。自治体が地域住民の命を守ることができるとすれば、これが最良の方策ではないでしょうか。そして、この前提は、国際条約ですから、これを国が批准をすることが必要になってまいります。今、日本の国は、まだこれを批准しておりません。 お伺いをします。 有事法制などということが言われるようになった。少なくとも国がそのようなことを言う時代になって、自治体は国に対してこの議定書の批准を求めることを考えるべきではないでしょうか。そして、本気でこの無防備地域、この協定に従った行動をとるということについて検討せねばならない時期になったのではないでしょうか。市長の御見解を伺いたいと思います。 先般、外務省にこの件について問い合わせましたら、外務省としても、イギリスもフランスも批准をしました、そろそろ私たちもこの批准について考えなくてはいけないと思っていますというふうにお答えになりました。市長の御見解を承りたいと思います。 更に、国際平和を築くためには、もう一つたいせつなことがあります。私たちへの武力攻撃の可能性を摘み取るために、自治体が自治体としてできること、それについてどんなことがあると市長はお考えになっているのか、この点についてもお考えがあればお伺いをしたいと思います。 …略… ○副議長(仙波幸雄君) 答弁を求めます。 江川総務局長。 ◎総務局長(江川隆生君)…略… まず、ジュネーブ条約に関するお尋ねでございますが、この条約の批准につきましては、国会の承認を得て行われるものであり、一自治体の長としてのコメントは差し控えたいというふうに思います。 次に、私たちへの武力攻撃の可能性を摘み取るために自治体ができることについての考えということですが、本市におきましては、昭和60年7月に、市議会におきまして核兵器廃絶平和都市宣言が決議されておりまして、また、平和意識をはぐくむための教育、啓発を推進しているところでございます。 …略… 平成15年(2003年)12月5日 本会議 ◆(酒井一議員)…略… 続きまして、国民保護法制についてお尋ねをして参ります。 国民保護法制の要綱が発表されています。これは、先立って成立をした有事法制のもう一つの要素として約束がされていたものでして、恐らく来年の国会の本会議に提案をされて、スケジュールで言いますと、4月、5月あたりで議論が煮詰まっていくものというふうに思うわけですけれども、内容がおおむね発表されています。それに関連してお尋ねをしていきたいと思います。 まず、その基礎になっております有事法制というものについての認識からお話しを申し上げます。 有事法制というのは、この日本の国土で戦争が起こる場合どうするのかということを定めるというふうに言われてきました。どだい、この発想自体が、私に言わせればたいへん荒唐無稽な話であります。日本本土へ今侵攻する能力を持った国というのは、周辺では想定できない。これは昨日の早川さんの質問にもありました。防衛庁の担当者でさえそう言っている。日本は島国ですから、攻め込もうとすると、海を渡らなくてはいけない。それには制海権と制空権というものが要るんだと。このようなことは、少し軍事について書いた本を読めば、必ず書いてあることですし、これは常識です。海上輸送を確保しなくてはいけないわけです。海上と空中を軍事的に支配をするということが必要である。かつての太平洋戦争で日本がアメリカに破れた理由のいちばんのところはこれでした。今、日本周辺で、日本への渡洋侵攻をする能力、船舶とそれを護衛する艦船、そしてその上空を守る航空空軍力を持った国はないと言っていいと思います。過去に日本に攻め寄せた国は、私の知る限りでは元とアメリカだけだったと思います。あのナチスドイツでさえ、ドーバー海峡を渡ってイギリスに攻め込むということはできませんでした。 更にもう1点、荒唐無稽さの2点目です。日本のようにたいへん高度に都市化をした国土で本格的な正規軍同士の戦争ということをいったい想定できるのでしょうか。これは、どちらの側からしても、ほとんど事実上不可能だろうと思います。100万人、1,000万人のオーダーの住民を巻き込んで戦闘が展開されるということを、皆さんは想像できますか。100万人、1,000万人のオーダーの住民を避難させるということが想像できるでしょうか。不可能だろうと思います。戦争の避難は、震災のときの避難と違いまして、近くの小学校に逃げればいいという話ではありません。この4月に、鳥取県が、避難の図上演習をされたようです。鳥取県知事が新聞でこう語っています。鳥取県民を岡山県へ避難をさせるということで、図上演習をやってみた。ところが、自衛隊の出動とそれは逆の動きになるので、図上演習上でも大混乱になったというふうにおっしゃっています。かつても紹介しましたけれども、司馬遼太郎さんが、太平洋戦争末期の本土決戦準備中の一隊員として、大本営の将校に質問をした。避難をしてくる人々と、私たちの軍隊の動きが逆行するんだけれども、どうしたらいいのか。あらためて紹介をするまでもないと思いますけれども、その将校は、ひき殺していけというふうに言ったそうです。これが本土決戦のありようなわけで、自衛隊自身が、恐らくは避難をする住民の波の中でおぼれてしまうということになるでしょう。 このように、本土での戦いが荒唐無稽なものであるとすれば、ありえるのは、今日本がアメリカと共同して世界各地で展開しようとしている、そして今も行っている、この戦いの延長としての日本本土への報復ないしは相手方の防衛措置、非常に短拙な奇襲攻撃ということがありえるくらいのものでしょう。本格的侵攻でなければ、可能な国はあるでしょう。しかし、そのような攻撃を空中や海上で阻止をするというのは、たいへん困難、これもほとんど不可能に近いことです。これへの対処は、まずそういう報復を招くような外交政策を取らないということしかないと思います。アメリカといっしょに世界じゅうを駆け回る、この行動を選択するということを直ちにやめる、そういう選択肢しか実はないんだと。つまるところ、有事法制というのは、当面このような危険に備えようということであり、もう一方で、長期的には、日本という国は戦争をすることがあるのだということを社会、国民に確認をさせる、そういう意思形成を目的としているとしか私には考えられません。 要綱が明らかになりましたので、国民保護法制、要するに国民を、住民を守ると言っているこの法制と、他の災害から市民、住民を守るために整備をされています災害対策の法制との若干の比較をしてみたいと思います。どこが違うのか。もともと想定自体が違うわけですけれども、災害対策基本法は、住民への避難の勧告や避難の指示の権限を市町村長に与えております。しかし、今明らかになっている有事法制、国民保護法制では、その権限が知事に付与をされるということになっているようです。市町村長は、知事の指示の下に避難の誘導をすることとされているだけです。これでは、住民保護の責任が、さきほどのように荒唐無稽な話ではありますけれども、理念としても全うができないというふうに私は思います。 理由として一例を挙げます。以前に私が質問したことがあります。茨城県の東海村で、ウラニウムが臨界に達するという事故がありました。そのときの対応ぶりを時系列を追ってみたいと思います。これも以前にした質問を繰り返すことになりますけれども。事故は、その日の10時35分に発生しました。通報は国がいちばん先に受けるんですけれども、対策本部が設置をされたのは、東海村においては12時15分です。国が対策本部を設置したのは14時30分、2時半でした。茨城県に至っては、16時、4時になります。避難の指示をするという判断、決定をいち早く下せたのは、当該の村、基礎的自治体だったわけです。これを逆転して、国から県、県から市という指揮命令の序列を敷くということは、住民保護よりも、その戦争を遂行するということを優先しようとする体制なのではないでしょうか。自衛隊の軍事行動と自治体の住民保護はどちらが優先されるのかという問題についても、その調整がどう行われるのかは全く明らかではありません。 ここで市長にお尋ねをしたいと思います。 さきほどから申し上げますように、戦争というのは、住民保護を優先するなどという論理を持っておりません。住民保護を優先した戦争などというものが、かつてあったためしも、これからあろうはずもありません。自治体の長として、軍事的な要請と住民保護の要請が対立した場合どうするのかという覚悟を定めておいていただく必要があると思います。その立場を表明していただきたいと思います。いかがでしょうか。 …略… ◎市長(白井文君) それでは、酒井議員の御質問にお答えいたします。 まず、自治体の長として、軍事的要請と住民保護の要請が対立した場合どうするか。立場を明確にすべきではないかとのお尋ねでございます。 国民保護法制につきましては、先日要旨が示されたところであり、国、県との役割分担や市が果たすべき具体的な役割については、まだ明確になっておりません。しかし、いずれにいたしましても、私は地方自治法の趣旨に従い、どのような場合でも市民の安全を守ることを最優先に対応して参ります。 以上でございます。 平成19年1月23日 総務消防委員会 △尼崎市国民保護計画(答申)について 防災対策課長から、資料に基づき説明があり、次のとおり質疑応答があった。 (発言の内容) ◆(松村副委員長) パブリックコメントについて、1番目ですが、ジュネーブ条約の第一追加議定書に基づくものだと思いますが、無防備地区の宣言、これについては、市の考え方が「当該地区の防衛に責任を有する当局、つまり、日本におきましては、国において行われるべきもので、地方公共団体が判断すべきものではないとされています」とありますが、これは、されていますということは、どういうことなんですか。 ◎(防災対策課長) この、今御指摘の部分については、国の方で、消防庁ですけれども--の方で、無防備地区の宣言については、国にその権限があるという考え方が示されておりますことから、地方公共団体が判断すべきものではないということで記載をさせていただいたものでございます。 以上でございます。 ◆(松村副委員長) 世界的に見て、例えば1つの国の中で、自分のところのエリアは無防備地区だというふうに宣言をした都市があるのかないのか、知ってたら教えてください。私は、ちょっとよく知らないので。 ◎(防災対策課長) 申しわけございません、ちょっとそのあたりは承知しておりません。また、後ほど調べまして御報告させていただきます。 ◆(松村副委員長) これで、例えばこちらの方で亡くなったときの埋葬の火葬の費用がちょっと変更になったとか、武力攻撃災害を受けたときの住宅の応急修理の金額がこうだとか、こういうのを見るとぞっとしますね、気分的には。 今度、防衛庁が防衛省に変わって、海外での行動を自衛隊の本来任務にするというように国で変えられました。非常にきな臭さを感じている中であって、尼崎市として、ぜひ先ほどの、消防庁がこのジュネーブ条約のこれについては、無防備地区の宣言は国がするものやと。日本の国はやっていないと思うんですが、国がまずやることが、もししていないんだったらやればいい。そうすると、日本は攻められなくなるというようなことになると思うんですよ。全世界がそういうようなことをやれば、戦争は未然に防げるというふうになるんですが、平和への取り組みについて、非常に逆行している今の世の中に、ちょっと非常に大きな危惧を抱いています。 ですから、ぜひこの防衛庁が示しているということですけれども、示す前に、防衛庁がするなり何なり、もしそうだったら、尼崎市としてそういう意見を具申していただきたい、戦争を未然に防ぐためにね。日本は無防備地区ですよというような宣言を日本がしてはどうなんだということを尼崎市の意見として出していただくわけにはいかないのかというふうに思います。戦争未然が一番だと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 ◎(総務局総務部長) 確かに戦争への取り組み、これにつきましても、若干計画上も反映させていただいてます。 私ども、この計画をつくるに当たっては、3つの大きな視点を主として入れております。この1つが、国際平和の取り組みでございます。あと、JR事故等の反省を踏まえたとか、いろいろありますけど、当然ながら、私どもが尼崎市の国民保護計画を作成するに当たりましては、ここに記述しておりますように、こういった事態に陥らない取り組みが何よりも重要であるということでは、尼崎市の姿勢は表に出させていただいてるつもりでございます。 なお、無防備地区の宣言でございますけども、確かに松村副委員長がおっしゃられるような形も、現実的にどうかという部分もございますし、この無防備地区宣言につきましては、例えば近くでは西宮市やとか大阪市、京都あたりでも、住民の直接請求に基づきましてのそういった展開がございますけども、冒頭課長が申しましたように、一応ジュネーブ条約の絡みの中では、1つの法治国家単位での宣言ということが原則になっておりますので、なかなか国を構成してます一部の自治体がそうした形での宣言ということは、残念ながらできないような状況になっております。 ただ、平和への取り組み、これはあくまでも私ども、いろいろと尼崎市でも草の根的に国際交流、いろいろ始めておりますから、そういった展開は大事でしょうけど、何よりもやっぱり近年の同時多発テロとか、いろいろそういったことも背景にございますので、万が一にもこういった有事に陥った場合に、速やかに計画を作成した上で、円滑な防備体制、いわゆるそういった有事の備えができるような計画をつくっておるものでございますので、その点を御理解いただきたいと思います。 ◆(松村副委員長) いや、私が言ったのは、国へそういうふうな意見具申をしてもらうわけにはいかないかと言うてるんです。実際できへんというんやったら、国に意見具申してほしいと。 それに対して、これはつくらなあかん。つくらなあかんというのは前から説明聞いてわかっています。だから、そういう意見具申ができないのかと、ジュネーブ条約に基づくね。防衛省はせえへん、自治体ではできへん、国ができるものやと、ほな国ではなぜやってくれないのかということを、それが一番じゃないんですか。そのことについての見解を求めているんです。 ○(騰委員長) 意見ではなくて。 ◆(松村副委員長) いや、見解を求めているんです。答弁が合っていない。 ◎(総務局総務部長) 今のところ、国際情勢なり、こういったジュネーブ条約の趣旨なりからいたしまして、一自治体で、また近隣の自治体単位でのこういった無防備宣言への要請というのは、現段階の情勢では困難であると、このように考えております。 ◆(都築委員) 今、松村副委員長の話にあったんですけれども、せっかくここに世界平和都市宣言と核兵器廃絶平和都市宣言というのを盛り込んでいただいたんですけども、そういう意味では市の国際平和に対する積極的な姿勢ということでは、私も、これ入れていただいたのは評価はできるというふうには思っています。 できれば、例えば、これ、こう書かれても、じゃどんなことを言ってるんかいう、多分余り市民の人も知らないと思うんですよね。そういう意味では、資料みたいな形で、この宣言について、つけ加えることは可能なのかどうか、ちょっとお聞きしたいんですけども。 ◎(防災対策課長) 世界平和都市宣言につきましては、昭和32年に市の宣言がございまして、核兵器廃絶平和都市宣言については、昭和60年に議会決議がなされております。 それで、計画を作成する段階で、私ども第1編、総論の基本的考え方の中に記載しました「国際平和のための取組と武力攻撃事態等への備え」は、国のモデル計画には記載がなかったわけでございますけれども、兵庫県の計画でありますとか、県下の自治体が今検討している計画案の中身をいろいろ拝見しましたところ、同じように平和への取り組みというのが書いてございまして、その中で本市の計画についても同様の内容を追記させていただいたわけでございますけれども、兵庫県の計画の中でも、同様に宣言等の全文までは記載しておりませんので、我々としては、その全文までは記載する必要ないのかなというふうに考えておるところでございます。 ◆(都築委員) できたら入れてほしいんですけども、つけていただきたいんですけど、例えば注記みたいな形で、どういうことが簡単に書かれてるかどうかぐらいは、ひとつつけ加えることをちょっと検討をお願いしたいというふうに思います。 これはもう要望でいいです。 ![]() |
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