トップページへ
 2008.06 << 2008.07.12345678910111213141516171819202122232425262728293031 >> 2008.08
    尼崎市に条例制定の直接請求をします!【 署名期間 2008年4月26日〜5月25日 】
Q&A 市民平和条例を制定する意義は?
 最近でも、アフガニスタン・イラクへの攻撃や占領で、多くの市民が犠牲になっています。それに、日本政府は賛成し、資金を提供し、自衛隊を多国籍軍に参加させました。さらに、有事法制が制定され、急ピッチで「戦争する国」に進んでいます。
 つぎのように、核武装を容認する議員も増えています。

参考:自民党・中川昭一元政調会長の核発言
「(日本の)憲法でも核保有は禁止されていない。核があることによって(他国から)攻められる可能性が低くなる。あるいは、やればやり返すという議論は当然ありうる。当然、議論はあっていい」
(2006年10月)
参考:久間章生元防衛相の発言
参考:久間章生氏が防衛大臣に不適格である理由
 「長崎に落とされ悲惨な目に遭ったが、あれで戦争が終わったんだという頭の整理で、しょうがないなと思っている」「原爆を広島と長崎に落とし終戦になった。幸い北海道が占領されずに済んだ」
(2007年6月)
参考:自民党候補の32%、核武装検討を容認(毎日新聞2007年7月)
 この記事の中の候補者のうち当選した自民党議員(37人)のうち9人が核武装検討を容認でした。さらに、そのうち鴻池祥肇(よしただ)氏をはじめ4人が「すぐに検討を始めるべき」と回答しています。(それ以外は「国際情勢によっては検討すべき」と回答。) 鴻池氏は兵庫選出で2007年参議院選で当選し、尼崎出身です。参考:鴻池祥肇HP
 ちなみに、毎日新聞の調査で一度でも核武装を容認した現職議員(2007年9月現在)は、自民党は衆議院305人中75人(25%)、参議院85人中15人(18%)。民主党は衆議院113人中14人(12%)、参議院112人中5人(4%)が核容認でした。

参考:佐藤正久参院議員(イラク陸上自衛隊元隊長。「ヒゲの隊長」)の憲法違反発言
 (情報収集の名目で現場に駆けつけ、あえて巻き込まれるという状況を作り出すことで、オランダ軍を警護するつもりだった…)「巻き込まれない限りは正当防衛・緊急避難の状況は作れませんから。目の前で苦しんでいる仲間がいる。普通に考えて手をさしのべるべきだという時は(警護に)行ったと思いますよ」「その代わり(その行為で)日本の法律で裁かれるのであれば喜んで裁かれてやろうと」
(2007年7月)

 市民平和条例は、このような動きをとめるために、地方から平和を発信するものです。
 憲法前文や第9条にあるように、平和的手段で、戦争のない社会を実現し、市民の安全を守るための制定したいのです。

市民平和条例の根拠は?
 平和憲法と国際人道法(ジュネーヴ諸条約など)を根拠にしています。
 さらに、尼崎市の「世界平和都市宣言」と「核兵器廃絶平和都市宣言」を発展させるものです。尼崎市は、1957年(昭和32年)に「世界平和都市宣言」として、「世界の恆久平和を維持し、人類の共存福祉を念願する世界平和都市たること」を宣言しています。また、尼崎市議会は、1985年(昭和60年)に「核兵器廃絶平和都市宣言」として、「国是である非核三原則を確認し、全世界から核兵器が廃絶されることを希求し、ここに核兵器廃絶平和都市であること」を決議しています。

条例で「平和のうちに生存する権利」をうたう意義は?
 この「平和的生存権」は日本国憲法前文でうたわれていますが、最も基本的な市民の権利として確認する意味を含めて条例にうたいました。また、この市民の権利を市が保護することもうたいました。
 なお、2008年4月17日、名古屋高等裁判所において、イラク自衛隊は違憲であり、「平和的生存権は,憲法上の法的な権利として認められるべきである。」という判決が確定しています。
参考:きくちゆみのブログより

条例案にある「平和の街づくり」のイメージは?
 戦争や暴力をなくし平和な社会をつくるためには不断の努力が必要です。行政・教育関係者、学識経験者、一般市民が意見を出し合い、「平和の街づくり基本計画」をつくります。全国的にも画期的な取り組みになるはずです。
【2007/12/01 14:00】 | Q&A | トラックバック(0) | コメント(0)
Q&A 条例案にある「無防備地域」とは何ですか?
 「無防備地域」とは一切の攻撃が禁止される「特別の保護の下にある地区」のことで、ジュネーヴ諸条約第1追加議定書に定められています。
 下記の4つの条件を満たしている地域を「適当な当局」(国や自治体の首長など)が、適切な時期に「無防備地区(地域)」として宣言します。
 ジュネーヴ諸条約第一追加議定書(政府公訳より抜粋)
 第5章 特別の保護の下にある地区及び地帯
 第59条 無防備地区
1 紛争当事者が無防備地区を攻撃することは、手段のいかんを問わず、禁止する。
2 紛争当事者の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住地区であって敵対する紛争当事者による占領に対して開放されるものを、無防備地区として宣言することができる。無防備地区は、次のすべての条件を満たしたものとする。
(a)すべての戦闘員が撤退しており並びにすべての移動可能な兵器及び軍用設備が撤去されていること。
(b)固定された軍事施設の敵対的な使用が行われないこと。
(c)当局又は住民により敵対行為が行われないこと。
(d)軍事行動を支援する活動が行われないこと。
 「無防備地域宣言」を分かりやすく言うと「いつ、いかなる時でも、武器はとらない」ということです。そして、条約になっている意義は、「その地域を攻撃すれば戦争犯罪になる」ということです。

軍隊は住民を守ることを最優先にしません。
 軍隊は自軍の作戦を優先して、時には住民を犠牲にします。軍隊が住民を守らないのは、日本軍による住民の食料強奪、殺害、自決の強要などがあった「沖縄戦」の例でも明らかですし、「満州」でも開拓団・在留邦人が置き去りにされました。今の自衛隊もある面、同様です。自衛隊の任務はまず敵対する勢力を排除することであり、住民保護はその次なのです。
 参考に、尼崎市国民保護計画(P55)から抜粋します。
 『武力攻撃事態等においては、自衛隊は、その主たる任務である我が国に対する侵略を排除するための活動を行うものであるが、その活動に支障の生じない範囲で国民保護措置を可能な限り実施するものであるという点に留意する必要がある。』
 ちなみに、最近のイージス艦事故でも全く回避行動を取らずに漁船を沈没させました。

軍事施設や軍事目標が無いほうが安全です。
 軍事的常識に照らしても、攻撃を受ける危険性が一番高いのは軍事施設のあるところであり、軍隊がいるところです。隣の西宮市でも、このような意味から、「国民保護計画」に『武力攻撃が切迫している状況等においては、自衛隊による誘導は要請しないことがある。』と盛り込まれています。

 市民平和条例でも準用しましたが、紛争当事者は人口が集中する地域から軍事目標になるものを極力遠ざけなければなりません(ジュネーブ条約第1追加議定書第58条)。
 軍事目標を居住地区から遠ざけることが、住民の平和と安全を守るもっとも確実な方法です。それを徹底したのが「無防備地域」です(ジュネーブ条約第1追加議定書第59条)。。
 なお、無防備地域は「何をされてもいい地域」ではありません。「特別の保護の下の地区」になりますので、攻撃はもちろん、例えばその地域に占領軍が駐留することも望ましくありません。住民のふだんの生活も保障されなければなりません。(住民による非武装の抵抗・不服従はできます。)
 9・11事件をみても明らかなように、どれだけ軍事力を持っていてもテロを防げません。逆に軍事力で他国を侵害したり、脅威を与えるほうが危険だといえるでしょう。

ジュネーブ条約追加議定書は、国連加盟国の約9割が批准。
 すでに「国際慣習法」として確立していますので、批准していない国も守らないといけないほど有効性があります。日本政府も条約に批准するとき「すべての場合において条約を尊重することを約束」しています。
 日本周辺では、ロシアも中国も朝鮮民主主義人民共和国も批准しています。

世界には、軍隊を持たない国家が27ケ国あります。
 世界の約7分の1の国が軍隊を持っていません。
欧州(アンドラ、サンマリノ、リヒテンシュタイン、モナコ、ヴァチカン、アイスランド)、中央アメリカ(コスタリカ、セントクリストファー・ネイヴィス、ドミニカ、グレナダ、セントルシア、セントヴィンセント・グレナディーン、パナマ、ハイチ)、インド洋(モルディヴ、モーリシャス)、太平洋(パラオ、ヴァヌアツ、ソロモン諸島、サモア、キリバツ、ナウル、クック諸島、ツヴァル、ニウエ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島)

文部省教材「あたらしい憲法のはなし」(1947年)より
【2007/12/01 13:00】 | Q&A | トラックバック(0) | コメント(0)
Q&A 「防衛」に関することでも条例で定められるのですか?
 例えば、神奈川県・大和市の「自治基本条例」(2005年施行)には、厚木基地の移転に関する条項もあります。「国との対等な協力関係の中で地域の課題として厚木基地を捉えるならば法的には問題がない」というのが大和市の見解です。「防衛」に関わることでも、地域の住民の安全を守るための課題なら条例で規定できます。
 大和市自治基本条例
 (市民の権利)
第9条 市民は、個人として尊重され、快適な環境において安全で安心な生活を営む権利を有する。
 (厚木基地)
第29条 市長及び市議会は、市民の安全及び安心並びに快適な生活を守るため、厚木基地の移転が実現するよう努めるものとする。2 市民、市議会及び市長は、国や他の自治体と連携して、厚木基地に起因して生ずる航空機騒音等の問題解決に努めなければならない。
【2007/12/01 12:00】 | Q&A | トラックバック(0) | コメント(0)
Q&A 尼崎市だけ無防備地域宣言をして有効ですか?
 もし尼崎市だけが宣言しても有効でないとすれば、阪神間で宣言すれば有効でしょうか。兵庫県単位で宣言すれば有効でしょうか。隣の大阪も宣言しないと有効ではないのでしょうか。そのようなことを空想するほうが不毛ではないでしょうか。
 結論から述べると、ジュネーブ条約追加議定書第59条に基づいて、適当な時期に条件を整えて宣言すれば有効です。

 整理すると、「有効ではない」という論点は3つあると思います。

 1つ目は、「自分のところだけ宣言しても守られない」という論点です。たしかに、国連憲章やジュネーブ諸条約を無視して戦争をする国はあります(最近ではアメリカによるイラク攻撃など)。だからといって、国際人道法を無意味だと言っていいのでしょうか。例えば、殺人や駐車違反はなくならないからといって刑法や道路交通法が無意味だと言えるでしょうか。無防備地域宣言をする意味は「その地域を攻撃すれば戦争犯罪になる」という意味です。大切なことは、もっと国際人道法の地位を向上させ、戦争犯罪者を裁く国際刑事裁判所をもっと実効力あるものにすることです。自治体としても国際人道法を取り入れた条例を制定することは意味があります。
 なお、無防備宣言は「何をされてもいい宣言」ではありません。国際人道法による特別に保護される地域になるという意味です。その地域に占領軍が駐留することは望ましくありません。国際人道法上、ふだんの生活が保障されなければなりませんし、住民は非武装の抵抗・不服従はできます。

 2つ目は、「自分のところだけ宣言して安全でいいのか」という論点です。たしかに、自分のところだけ安全でいいとは思いません。近隣自治体も宣言できるよう積極的な後押しが必要だと思いますし、安全な尼崎市に避難してくる住民の受け入れにも全力を注がないといけないでしょう。

 3つ目は、「みんなが国を守るために戦っているときに自分のところだけ何もしなくていいのか」という論点です。そもそも世界第2位の経済力を持つ日本を攻撃することは、攻撃する側にとってもそのリスクは計り知れません。「円」が暴落したら世界経済への打撃は甚大です。それにもかかわらず攻撃を決断させてしまうとしたら、それはひとえに日本の国家権力を持つ人の外交上の失敗だといえるでしょう。しかし、彼らは安全なところにいて「国を守れ」と言うでしょう。そんな彼らのために盾になって犠牲になることはないと思いますし、インフラや経済を破壊させないことは全住民にとって必要です。

 私たちは、空襲のような惨状はもう繰り返したくありません。そうならないために大切なことは、国家が戦争の方向に向かうとき、それを民主的な手段で止めなければならないのです。日本は武器を使わずに平和外交を展開してこそ、平和に繁栄し続けるのです。そのために、平和無防備条例の制定をめざし、平和憲法を守りたいのです。
 (ブログ責任者:松谷)


『ヒロシマというとき』(一九七六年三月) 詩:栗原貞子さん
(広島文学館のホームページより)
【2007/12/01 11:00】 | Q&A | トラックバック(0) | コメント(0)
*参考 Q&A
「無防備地域宣言運動全国ネットワーク」の【議会の論点と私たちの見解】
http://peace.cside.to/ronten_kenkai.htm

「西宮市に平和・無防備条例を実現する会」の【Q&A】
http://nishinomiya.muboubi-net.com/faq.htm

★無防備地域についてのWEB上での批判について
 ほとんどが「無防備」という言葉からくる印象から(時には感情的に)論じられているようです。
 無防備=「Non-defended」は、「非防守」とも訳すことができます。しかし、歴史的に「無防備」と訳されてきており、政府公訳も「無防備」となっていますので、「無防備」という表現を使用しています。
 大切なことは、「Non-defended localities」は、「何をされてもいい地域」という意味ではなく、特別に保護されなければならない地域として、国際人道法で地位が認められている事実です。

参考:ブログ管理人からのコメントへのお返事
【2007/12/01 10:00】 | Q&A | トラックバック(0) | コメント(0)
 過去の記事へ→
「尼崎市に平和無防備条例をめざす会」のブログ



子どもたちの平和な未来のために………尼崎市を戦争に協力しない非戦の街に…

メニュー

Give Peace a Chance !
Answer is
Non-defended localities.

最近の記事

プロフィール

尼崎市に平和無防備条例をめざす会

尼崎市に平和無防備条例をめざす会
2008年春、尼崎市に平和無防備条例の制定をめざして直接請求を行う予定です。
そのために力をかしてください。
(連絡は下記「メールフォーム」で)

リンク

最新コメント

ブログ内検索

メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

* 「会ニュース」などの送付を希望される方は、[本文]に「ニュース希望」と書き添えてください。 特にご希望がなければ、Eメールで送信させていただきます。ただし、郵送することもありますので、必ず住所・連絡先も書き添えてください。
* よろしければ、賛同金・カンパもお願いします。

* ご質問をされる方へ。
あらかじめ「コメントへの返事」「Q&A」をご覧くださり、ご質問されたいページにコメントを寄せてください。

By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

RSSフィード

QRコード

QR