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  引き続き市民平和条例をめざします! 尼崎市は15,632人(署名数)の声に応えてください!
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『条例案の説明書』などを作りました。(byブログ担当)


 私は、「尼崎市に平和無防備条例をめざす会」のブログ担当として、ブログの運営・管理をしてきました。
 おかげさまで、ブログに多くの方が訪問していただき、様々なコメント(ご意見やご質問)が投稿されました。関心の高さに励まされると同時に、誤解や偏見の多さに驚きました。
 しかし、誤解や偏見を放置すればさらなる誤解や偏見を生じさせる恐れがあり、意見は違っても理解し合える部分はあると信じ、できるだけコメントにお返事するように心がけました。
 ただ、コメントには同じような質問が何回か投稿されることもあり、私は、系統的に論点を整理する必要性を強く感じていきました。
 おりしも、尼崎市議会では、委員会での条例審議が始まろうとしていました。そこで、その論議の参考になれば……と思い、私なりに、今までブログで書いてきた「Q&A」「コメントへのお返事」を、条例案の各条項ごとに整理し直したのが「条例案の説明書」です。
 さらに、実践的反論として「反対意見に対する具体的反論」、ジュネーヴ諸条約諸規定や赤十字国際委員会コンメンタールなどをまとめた「参考資料」も用意しました。

 以降、議論は、掲示板BBS http://peacewave.bbs.fc2.com/ で続いていますので、さらに論議を深めたい方は投稿を受け付けています。
 (「コメント削除の基準」はお守りください。)

 なお、この「説明書」について、誤字脱字、疑問矛盾点、説明不足などがございましたら、お手数ですがご一報くだされば幸いです。

*** 「条例案の説明書」を作成した後の追加情報 ***

1.クラスター爆弾禁止条約は、2010年8月1日に発効しました。
 「この条約は94カ国によって署名されたが、米国、ロシア、中国といった大国が参加していない点などが課題も多い。しかし約100カ国による署名という国際世論が非加盟国による使用を間接的に不可能なものとしているという指摘もある。」(Wikipediaより)

2.西宮市は、2010年8月1日に平和市長会議に加盟しました。
 http://www.nishi.or.jp/contents/00013582000200001.html
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【2008/08/31 23:59】 | Q&A | トラックバック(1) | コメント(15)
Q&A 市民平和条例を制定する意義は?
 「尼崎市を非戦の街に」市民平和条例は、憲法前文や第9条にあるように、軍備にたよらず、平和的な手段で、戦争のない世界をめざすことを地方から発信し、市民の安全を守るためのものです。

市民平和条例の根拠は?
 平和憲法と国際人道法(ジュネーヴ諸条約など)を根拠にしています。
 さらに、尼崎市の「世界平和都市宣言」と「核兵器廃絶平和都市宣言」を発展させるものです。
 尼崎市は、1957年(昭和32年)に「世界平和都市宣言」として、「世界の恆久平和を維持し、人類の共存福祉を念願する世界平和都市たること」を宣言しています。
 また、尼崎市議会は、1985年(昭和60年)に「核兵器廃絶平和都市宣言」として、「国是である非核三原則を確認し、全世界から核兵器が廃絶されることを希求し、ここに核兵器廃絶平和都市であること」を決議しています。

条例で「平和のうちに生存する権利」をうたう意義は?
 この「平和的生存権」は日本国憲法前文でうたわれていますが、最も基本的な市民の権利として確認する意味を含めて条例にうたいました。また、この市民の権利を市が保護することもうたいました。
 なお、2008年4月17日、名古屋高等裁判所において、イラク自衛隊は違憲であり、「平和的生存権は,憲法上の法的な権利として認められるべきである。」という判決が確定しています。

条例案にある「平和の街づくり」とは?
 戦争や暴力をなくし平和な社会をつくるためには不断の努力が必要です。行政・教育関係者、学識経験者、一般市民が意見を出し合い、「平和の街づくり基本計画」をつくります。全国的にも画期的な取り組みになるはずです。

市民平和条例は、戦争への動きをとめるために、地方から平和を発信するものです。
 最近でも、アフガニスタン・イラクなどへの攻撃や占領で、多くの市民が犠牲になっています。それに、日本政府は賛成し、資金を提供し、自衛隊を多国籍軍に参加させました。さらに、有事法制が制定され、続きのように、核武装を容認する議員も増えています。
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【2007/12/01 14:00】 | Q&A | コメント(0)
Q&A 条例案にある「無防備地域」とは何ですか?
 「無防備地域」とは、ジュネーヴ諸条約第1追加議定書第59条に定められている「特別の保護の下にある地区」のことです。
 ちなみに、ジュネーヴ諸条約第1追加議定書は、戦争を規制するルールを定めた「国際人道法」の一つです。

 具体的には、下記(a)~(d)の4つの条件を満たしている地域を、国や「適当な当局」(自治体の首長など)が、自衛隊の合意を得て、適切な時期に「無防備地域」として宣言すれば、一切の攻撃が禁止されます。
 宣言の最大の意義は、「攻撃することは、手段のいかんを問わず、禁止する。」と定められていることであり、違反すると“戦争犯罪”になるということです。
 ジュネーヴ諸条約第一追加議定書(政府公訳より抜粋)
 第5章 特別の保護の下にある地区及び地帯
 第59条 無防備地区
1 紛争当事者が無防備地区を攻撃することは、手段のいかんを問わず、禁止する。
2 紛争当事者の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住地区であって敵対する紛争当事者による占領に対して開放されるものを、無防備地区として宣言することができる。無防備地区は、次のすべての条件を満たしたものとする。
(a)すべての戦闘員が撤退しており並びにすべての移動可能な兵器及び軍用設備が撤去されていること。
(b)固定された軍事施設の敵対的な使用が行われないこと。
(c)当局又は住民により敵対行為が行われないこと。
(d)軍事行動を支援する活動が行われないこと。

 「無防備地域」の規定は、同追加議定書第58条の『人口が集中する地域から軍事目標になるものを極力遠ざけなければなりません』という規定の次条にあります。
 つまり、追加議定書の中で、さらに「軍民分離」を徹底させる規定として存在しています。

「国民保護法」が施行されている現在において、地方の側から逆に、違う形の住民保護のあり方を条例で示すことは意義があります。
 「国民保護法」の枠組みは「武力攻撃対処法」などとセットになっており、自衛隊の活動を中軸に置くその枠組みからは「無防備地域」という発想は出てきにくいものがあります。しかし、自衛隊は同時に攻撃目標にもなり、自衛隊が住宅地に展開したときに住民が被害に巻き込まれる恐れは否定できません。

軍事目標のある場所が、危険です。
 これは言わば「軍事的常識」であり、ジュネーブ諸条約・追加議定書の規定はその危険から住民を分離させること(「軍民分離の原則」)によって住民を保護することを基本にしています。
 この基本原則が有効であることは、この条約に世界の大半の国が締約している事実をみても明らかでしょう。国際人道法の規定は、過去の紛争の教訓を繰り返さないための論議が積み上げられてできています。

現代の戦争は、犠牲者の9割以上が民間人です。
 住宅地が戦場になった場合、住民に与える影響は大きいものがあります。インフラを破壊させないことは、住民の生活や財産を守るための重要不可欠な要素です。武器を持たない地方自治体が住民を保護する手段として無防備地域の宣言を行うことは十分有効な選択肢だと考えています。その際、自衛隊は住民保護の観点から積極的に検討し、合意すべきだと考えます。もし合意しないとしたら、住宅地を戦場にするのか、と問わなければならないでしょう。

条例を制定する、もう一つの意味は、軍隊にたよらず平和な世界をつくっていく意志を地方から発信することです。
 条例案に「平和的生存権」や「核兵器等の廃絶」「平和の街づくり」の規定を盛り込んでいるのも、そういう思いの表れです。
 そもそも無防備地域宣言は、ジュネーブ諸条約が"あってはならない"としている事態の中で、特別に住民保護のために規定しているものです。その規定を条例に盛り込む意味は、実際に無防備宣言することよりも、平時から「軍事目標になる恐れがあるもの」を設けたりさせないことに重点を置いています。

戦争をなくしていく道筋として
 さらに国際人道法の地位を向上させ、戦争犯罪者を裁く国際刑事裁判所をさらに実効力あるものにしていくため、平時から国際人道法はもっと周知・普及されなければなりません。条約を批准している日本政府にはその義務があります。
 そのことからも、自治体として国際人道法の諸規定を取り入れた条例を制定することは意味があります。

ジュネーブ条約追加議定書は、国連加盟国の約9割が締約しています。
 ジュネーヴ諸条約締約国は194カ国、同第1追加議定書締約国は167カ国【2006年1月11日現在】で、日本も締約しています。ちなみに、国連加盟国は192カ国です。
 このように世界のほとんどの国が締約しているジュネーヴ諸条約・追加議定書は、国際慣習法として確立していますので、締約していない国も実際的には守らないといけないほど有効性があります。
 日本周辺で、ジュネーヴ諸条約を締約していない国家はありません。
 第1追加議定書については、ロシアも中国も朝鮮民主主義人民共和国も締約しています。

世界には、軍隊を持たない国家が27ケ国あります。
 世界の約7分の1の国が軍隊を持っていません。
欧州(アンドラ、サンマリノ、リヒテンシュタイン、モナコ、ヴァチカン、アイスランド)、中央アメリカ(コスタリカ、セントクリストファー・ネイヴィス、ドミニカ、グレナダ、セントルシア、セントヴィンセント・グレナディーン、パナマ、ハイチ)、インド洋(モルディヴ、モーリシャス)、太平洋(パラオ、ヴァヌアツ、ソロモン諸島、サモア、キリバツ、ナウル、クック諸島、ツヴァル、ニウエ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島)

文部省教材「あたらしい憲法のはなし」(1947年)より
【2007/12/01 13:00】 | Q&A | コメント(2)
Q&A 「防衛」に関することでも条例で定められるのですか?
 例えば、神奈川県・大和市の「自治基本条例」(2005年施行)には、厚木基地の移転に関する条項もあります。「国との対等な協力関係の中で地域の課題として厚木基地を捉えるならば法的には問題がない」というのが大和市の見解です。「防衛」に関わることでも、地域の住民の安全を守るための課題なら条例で規定できます。
 大和市自治基本条例
 (市民の権利)
第9条 市民は、個人として尊重され、快適な環境において安全で安心な生活を営む権利を有する。
 (厚木基地)
第29条 市長及び市議会は、市民の安全及び安心並びに快適な生活を守るため、厚木基地の移転が実現するよう努めるものとする。2 市民、市議会及び市長は、国や他の自治体と連携して、厚木基地に起因して生ずる航空機騒音等の問題解決に努めなければならない。
【2007/12/01 12:00】 | Q&A | コメント(0)
*参考 Q&A
「無防備地域宣言運動全国ネットワーク」の【議会の論点と私たちの見解】
http://peace.cside.to/ronten_kenkai.htm

「西宮市に平和・無防備条例を実現する会」の【Q&A】
http://nishinomiya.muboubi-net.com/faq.htm

★無防備地域についてのWEB上での批判について
 ほとんどが「無防備」という言葉からくる印象から(時には感情的に)論じられているようです。
 無防備=「Non-defended」は、「非防守」とも訳すことができます。しかし、歴史的に「無防備」と訳されてきており、政府公訳も「無防備」となっていますので、「無防備」という表現を使用しています。
 大切なことは、「Non-defended localities」は、「何をされてもいい地域」という意味ではなく、特別に保護されなければならない地域として、国際人道法で地位が認められている事実です。

参考:ブログ管理人からのコメントへのお返事
【2007/12/01 10:00】 | Q&A | コメント(0)
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「尼崎市を非戦の街に」市民平和条例の制定をめざして活動しています。(2008年には条例制定の直接請求をしました。その後も取り組みをすすめています。)

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