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  引き続き市民平和条例をめざします! 尼崎市は15,632人(署名数)の声に応えてください!
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尼崎市議会「普天間基地移設撤回を求める沖縄県議会等の決議支持」意見書求める陳情審議せず。
当会では沖縄県、那覇市、名護市で辺野古への基地移設を決めた日米合意撤回の決議、意見書が相次いで採択されたのを受けて、地方自治を尊重する立場から、尼崎市議会に陳情を出していました。皆様のご協力で集まった署名(トータルで310以上、提出は210)をつけました。しかし市議会は12月13日の議会運営委員会で「議長預かり」とし委員会審議に回しませんでした。理由(請願・陳情取扱要綱第9の規定だそうです)は、地方公共団体の公益(本市住民に密接に関連する利害)関すると認めがたいもの、外交問題に関する、、、など述べています。では尼崎市議会は、戦後65年にわたり米軍基地をかかえ、被害を受け続けている現実を「沖縄のことだから直接関係ないことだから」と知らん顔を決め込むというのでしょうか。地元で繰り返し確認される民意を尊重せずして政策は実現することはありません。住民の意志と反対の政策の遂行こそが地方公共団体の公益に反することなのではないのですか。
尼崎市議会は2008年に「尼崎市を非戦の街に、市民平和条例」の審議を活発に進めてくださいました。
平和施策の具体化を、また無防備地域宣言で市民の生活を守ることについても真摯に議論を尽くされました。今回の門前払いには大いに失望します。これにひるまず私たちはこれからも沖縄普天間基地撤去、辺野古新基地建設反対につながる運動を尼崎で続けていきたいと思います。皆様のご協力お願いします。
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【2010/12/26 22:41】 | 議会審議(当会見解) | トラックバック(0) | コメント(0)
尼崎市議会で悔しい少数否決
残念な報告です。

 10月2日(木)に開催された尼崎市議会の本会議において、「尼崎を非戦の街に」市民平和条例(議案74号)の採決が行われました。
 結果は42人の議員のうち賛成起立6人で少数否決でした。
 賛成いただいたのは、会派「虹と緑」の弘中さん、都築さん、酒井さんの各議員と「新風グリーン」に所属する社民党の小柳さん、塩見さん、宮城さんの各議員の方々でした。ありがとうございました。
 10時半から開会した本会議でしたが、条例案を審議した総務消防委員会の報告が始まる頃には、11時半を過ぎていました。総務消防委員会報告はその大半を市民平和条例の審議報告に費やし、8月19日の参考人質疑の市当局に対する質疑の概要を報告しました。その中で、9月29日の委員会で否決はしたものの(賛成は都築議員のみ)、各会派が「市民の署名にこめた平和を求める声」は無視できない事を異口同音に認めていることを報告しました。
 本会議では、共産党の広瀬議員が「憲法9条を守ることが前提で、戦争を前提とした無防備地域宣言に賛成できない」とした上で「市民的生存権の保障・平和な街づくり推進は賛成できる」として、「12月に第6条(無防備地域宣言)を除いた市民平和条例案を提案する」としました。
 最後に「虹と緑」の弘中議員が賛成意見を堂々と発言されました。「条例案には、市民の平和の願いが込められ、継続的な平和施策を遂行するものである」と述べられた上で、市長の「無防備宣言は実効性がない」という意見への反論として、(1)宣言の4要件は、軍民分離がされている地区において市長が積極的に国・自衛隊に合意を求めることで可能になる。住民保護するのは自治体の責務である。(2)ジュネーブ条約59条の5にあるように合意がなくても(4要件が満たされなくとも)自治体独自の外交で国際機関や相手国に宣言を伝えることはできる。(3)宣言はできないとする国の「見解」をそのまま受け入れてよいのか。たとえば井原前岩国市長は国の国防政策にそのまま従わず住民投票を武器に反対した。地方分権は国と対等ではないのか。無防備地域宣言は、国民保護法における避難所を示す特殊標章と同様に実効性を持ちうるのでないか。最後にジュネーブ条約にもとづいて無防備地域宣言をすることで住民保護をするという条例案に賛成である。」「憲法と国際法で市民の安全を守ることは自治体の責務」と賛成発言を行い、傍聴席から大きな拍手が起こりました。
 結果は冒頭述べたとおり、少数否決となりましたが、尼崎の議会審議の成果は大きなものがあります。
 尼崎市以外の議会審議では、条例を請求した市民が審議に参加できなかったために、保守系議員らが「無防備地域宣言は侵略、占領を無抵抗に受け入れるもの」「外患誘致、内乱罪だ」などの誹謗中傷を議会で公然と行ってきました。
 しかし、尼崎市では条例請求者の参考人質疑が認められ、そうした意見にきっちりと反論したために、本日の本会議では保守系議員の発言がありませんでした。真正面からの批判ができなかったのです。
 10月11日(土)午後6時より会事務所で、今後の取り組みについて相談会を開きます。


【賛成】 酒井一市議のHPより
【反対】 日本共産党議員団反対意見


尼崎市条例制定請求による条例議案に係る議会の審議の結果について(尼崎市HP)
【2008/10/02 23:58】 | 議会審議(当会見解) | コメント(23)
9/29 総務消防委員会で条例案が否決 → 10/2本会議へ
【速報版】
 9月29日の尼崎市議会・総務消防員会で、市民平和条例案がわずか9分の「討論」で否決されました。
 私たちは、このことに深い憤りを覚えています。
 委員会での採決結果は、賛成は「虹と緑」のみの少数否決となりました。
 「虹と緑」の会派の皆さん、ありがとうごさいます。賛成していただき嬉しいです。
 しかし、賛成されなかった会派も、「日本共産党」は一部賛成の立場を表明し、「新風グリーン」も会派としてまとまらなかったため“了”としない、という答弁でした。
 また、すべての会派が、平和を希求することは大切だと思っている、という内容の答弁をして、市民の平和を願う声を無視しませんでした。
 さらに議論されれば、反対する論拠はすべてくつがえされたはずですので残念です。
 しかし、尼崎市議会の総務消防委員会での審議は、かなり深い部分までいきました。この成果をふまえて、さらに私たちは前進していきたいと思います。

 10月2日(木)10:30~ 尼崎市議会・本会議での審議 です。
 (30分前から傍聴受付開始ですので、傍聴に駆けつけてください。本会議場なので108人まで傍聴できます。)


【各会派の答弁内容要約】
(メモからの要約ですので、正確な発言・表現ではありません。概ねの意味は合っていると思います。)

・「虹と緑」(都築議員) 賛成!
 平和を願う市民から出された条例案を尊重したい。第6条第1項は市条例になじまないのではないかという議論があったが、そういう思想を持って市は住民を保護すべき。このたびの議論で、市の平和施策が不十分だと思っている。条例案に賛成したい。
 また、特殊標章の問題は、場所の広さの問題ではなく、46万市民の安全を守るために、大きな意味でも住民を保護する地域をつくるべきだと考える。

・「日本共産党」(早川議員)
 今の憲法が、戦争をする体制になっていないことを大切に考えないといけない。そういう意味で、戦時になったときのことを想定する条例はどうかと思う。しかし、12000人を超える市民の署名で請求されたので、総合的な平和施策を定めた平和条例的なものをつくりたいと考えている。第3・4・5・7条の精神を活かしたものはつくりたい。

・「新風グリーン」(丸尾議員)
 第6条が会派で議論になった。平和条例をつくりたいと署名を集めた姿勢は評価しているが、無防備地域は担保が難しい。会派で意見がまとまらなかったので、個々の議員が研究し探究すべきだということになっているので、“了”としない。

・「公明党」(杉山議員)
 わが党も平和を第1に考えているが、条例に有効性はなく、条例化しても市民に徹底して自己化することは難しいと考える。

・「新政会」(寺坂議員)
 平和を希求することは異議はないが、軍縮・外交に触れる部分があり、地方自治法にも抵触すると考えられ、有効性も疑問なので、反対である。


 条例に反対した会派については、最初に言っていたことと変わっていません。せめて、前回までの論議をふまえた答弁をして欲しかったと思います。
【2008/09/29 12:36】 | 議会審議(当会見解) | コメント(0)
ニュースを発行しました
「尼崎を非戦の街に」市民平和条例  8/19総務消防委員会
意見陳述-参考人質疑で実質審議実現
市長反対意見書に批判が集中
「市民の声を生かすため」採決延期ー継続審議


080819
請求代表者5人が意見陳述
(ビデオ撮影された映像より)
「軍隊と住民の分離が重要」「地方主権こそ憲法の精神」と条例案の積極性主張
 8月19日尼崎市議会の総務消防委員会が午前10時から開会。「尼崎を非戦の街に」市民平和条例の審議が行われた。5人の請求代表者が30分という短い時間の中で意見陳述を行い、条例の積極性、市民の平和の願いを堂々と述べた(裏面に陳述の抜粋)。傍聴席はわずか10席しかなく、20名以上が別室でモニタースピーカーの傍聴となった。
 その後、5人は参考人として、議員からの質問に答えた。主に条例案第6条(軍民分離、無防備地域宣言)の解釈を中心にやりとりが行われる。「防衛は国の専管事項である。」「無防備地域では占領軍に無抵抗になるのではないか。」「憲法9条を守ることに全力をあげるべき。」などの質問が出される。請求代表者は「無防備地域宣言は戦争犯罪に対する市民の抵抗権を否定しない。警察権も有効。国際世論に訴えるなど様々な抵抗手段がある」「9条を守るのは当然」など基本的にすべての質問に回答した。

「国民保護計画で市長が出す避難場所の標章に有効性があるなら、無防備地域宣言にも実効性があるはず」-市当局、答弁に窮し、白井市長も委員会出席
 午後からは反対意見を出した市長意見書について市当局に質問が行われた。
 最初に、市長意見書が条例案第6条以外の評価がないことについて、審議が集中した。「条例案第7条で平和行政の推進を市民が求めているのに、それに答えようとしていない。市当局は十分な施策を実施できていないじゃないか」「第3条の市民の平和的生存権の保障は憲法が保障するもの。否定されるべきものでない。市当局は憲法を否定するのか」(共産党・早川議員)など厳しい追及が行われた。
 その後、条例案第6条についての審議に移った。「国民保護計画で市長は避難場所を示す特殊標章(ジュネーヴ諸条約で定められている)を交付する権限を持っている。軍民分離を行い、ここは住民が避難している場所と市が標章で示すことと、無防備地域を宣言することにどのような差があるのか。避難場所の標章が有効ならば、無防備地域宣言も実効性があると言えるのではないか。」(虹と緑・都築議員)と追及すると、担当部長はしどろもどろになり、「無防備地域は国しか宣言できない」と弁明するにとどまった。委員会の要請で審議の最後に白井市長が出席。市長見解以上の答弁はなかったが「直接請求後の請求代表者との面談を断ったのはなぜか」と問われ「1月の市長室トークで面談した。意見の違いが明確だった。市民の活動を否定するつもりはない」と苦しい弁解を行った。
 最後に、今回で採決するかが審議された。「本日の陳述や参考人質疑を受け、市民の平和を望む声を生かすためにも、会派に持ち帰って検討したい」(新風グリーン・丸尾議員)との意見があり、本日の採決は行わなず「継続審議」にすることを全会一致で決定した。このことに象徴されるように、市民の直接請求署名の力が議会を動かしているのは明らか。次の委員会は9月議会会期中の9月下旬になる。

★市民のみなさんの市民平和条例を望む声が 条例実現の力となります。
 下記の「めざす会」まで、お手紙、FAX、メールをお寄せください。議会に届けます。

尼崎市に平和無防備条例をめざす会
事務所:〒661-0025
 尼崎市立花町2-5-5西平和荘1階1号室
 tel/fax06-4961-5155

請求代表者意見陳述(抜粋)

高島 ふさ子 (尼崎市に平和無防備条例をめざす会事務局長) -条例案提案趣旨
 「戦争につながるものを拒否し、恒久的な平和のために不断に努力する決意の証」として条例案を提出しています。目的は憲法の平和主義の理念を実現し、尼崎市の「世界平和都市宣言」「核兵器廃絶平和都市宣言」(世界の恒久平和を願い、核兵器の廃絶を訴える)を具体化するものです。
 この条例案には2本の柱があります。ひとつは平時から、平和な街づくりを進めることです。もうひとつは、武力攻撃が差し迫ったときにジュネーブ条約にもとづく無防備地域宣言等の第6条の後半です。尼崎市が本条例を制定すれば地方から国際法遵守の強力な発信となります。また「戦争につながるものを持ち込まないでほしい」という市民の願いに沿うものです。尼崎市が勇気を持って条例を制定すれば、平和な街づくりへ市民の積極的な意欲を引き出し、平和ですみよい尼崎市を作る大きな一歩になります。

宮城 正雄(沖縄県人会兵庫県本部相談役) -沖縄戦の教訓、軍民分離の必要性
  昭和18年3月、16歳のとき、滋賀県大津市の軍需工場に働くため沖縄を出ました。私の母は米兵の銃に撃たれ即死、小学校の男子同期生36人も郷土防衛隊となり18歳の若さで全員戦死しました。
 一点だけ申しあげます。それは地上戦当時の島田叡沖縄県知事(兵庫県出身)のことであります。
 昭和20年5月1日本軍が各部隊を召集して最後の作戦会議が開かれた時、島田知事はオブザーバーとして出席されて、軍民分離を提議、住民を知念半島に移しそこを無防備地帯にすることを米軍に通達するよう要望されたそうですが、軍は聞き入れず、あくまで本土決戦を遅らせる作戦で住民をまきこんだ地上戦となったのです。もし日本軍が聞き入れてこの軍民分離が提案されていたなら、県民の犠牲者、4人に1人が死んだ残酷な結果にはならなかったと思います。最後に私はこの平和運動が全国に広がり徴兵制度の復活を阻止することにつながれば思っております。

中村 大蔵(特別養護老人ホーム・園田苑施設長) -地方自治、地方主権の重要性
 私たちは、1945年の敗戦の結果と反省から、平和憲法と称される現憲法を実現させただけでなく、地方自治、地方分権という成果を手に入れることが出来たのです。
 地方分権とは即ち地方主権です。地方主権とは当該地域のありようは、先ずそこの地域住民の選択と決定に委ねることです。戦後は、知事、市長も直接住民の投票で選ばれることになりました。このことは、(首長は)何よりも当該地域の住民に責任を負うことを第一義とするものです。
 今条例の内容が国との関係において実効性がないとの意見がありますが、これは戦後の地方自治の本旨にもとる見解だと思います。国の現行制度より進んだもの、あるいは現行法に内包されないものに地方自治体が取り組むことは、地方自治体の光輝ある任務だと思います。市民平和条例は尼崎市世界平和都市宣言をさらに内実化させるものです。

原田 昇(保育園父母の会元会長) -安心して子育てのできる尼崎を 白井市長は、署名に対しその重みを尊重されず、平和の願いをうけとめる言葉もなく、いわば切り捨てるような意見書を書かれたことに強い憤りを感じております。
 私は、共働き夫婦として3人の子どもを育ててきました。安心して子育てできたのも、この尼崎市が安全、安心な住みよい町であったからだと思っております。ところが、戦後も63年たち、戦争のできる国にかたちをかえていく動きが明らかに加速されているように思われます。戦争になったら、死ぬのは市民です。20世紀以降、戦死者の9割は兵隊ではなく一般市民です。市民が犠牲を強いられるのです。尼崎市はどうやって市民を守ろうとしているのか、市として何ができるのか、この平和条例を徹底審議し、成立可決させて頂きたいと思います。

近藤 伸一 (尼崎市に平和無防備条例をめざす会代表)-市民平和条例の積極性
 市民平和条例の積極性を3点述べます。
 まず第一に条例案6条に関わる「軍民分離の原則」を平時から作り出し、自衛隊を尼崎の国民保護協議会に参加させず、住民の避難誘導にも関わらせない事です。間違っても「軍隊が住民を守る」などと思わないことです。
 第二に市長意見書の「国の見解によれば」とか「軍事外交は国の権限であるから」という点についてです。この条例案も国の見解や法律とぶつかるところが有るかもしれませんが、憲法に照らしてどうなのかという視点で考えることが最も重要ではないでしょうか。
 第三に尼崎の平和施策を一層進めるために述べます。尼崎は核兵器廃絶平和都市宣言を行い、啓蒙や交流を図っていますが、現状では「宣言」はしているが市民には見えにくく幅広い平和行政を展開する上での予算措置が不十分ではないかと思われます。本条例の制定は核兵器廃絶と軍縮・非武装の実現に向けた一歩を踏み出す事にも繋がると思います。
【2008/09/03 02:40】 | 議会審議(当会見解) | コメント(0)
請求代表者の意見陳述&参考人質疑に傍聴者あふれました
080819-1
請求代表者5人が意見陳述
(ビデオ撮影された映像より)
 8月19日(火)、10時から、市議会の総務消防委員会で、請求代表者5人の意見陳述、参考人質疑が行われました。
 意見陳述の内容は請求代表者一人ひとりの思いが表現されてとても良かったです。その後、参考人質疑になり、議員から揚げ足を取るような質問への返答も含めて、請求代表者は緊張しながらも、質疑をやり切りました。
 傍聴者は30人以上集まりました。10人しか入れないので、途中交代して審議を見守りました。
 午後からは、市長も出席し、審議しました。
 総じて、市当局側の不勉強が際立ちました。
 条例案は、全会一致で「継続審議」になりました。



★ 2008年8月19日(火)
  尼崎市議会・総務消防委員会ドキュメント

9:30 傍聴控室には、請求代表者も含め20名を超える傍聴希望者が集まる。
 議会事務局から「傍聴は10人まで。請求代表者も傍聴したいのなら、その中に含む」との説明がある。「請求代表者以外が5人しか傍聴できないのはおかしいのではないか」と、傍聴希望者が議会事務局に対して詰め寄る。

10:00 委員会開始。
 請求代表者は傍聴席に座らず、別室で待機する事にし、傍聴席に傍聴希望者10人が入る。控室でスピーカー(音声のみ)での傍聴者は20人になる。

10:15 意見陳述の場面のみビデオ撮影の許可を与えることが決定される。

10:20 市当局の提案主旨説明。ほぼ市長の反対意見書を再読。
「なお、市民の平和を願う熱意は敬意をもって受け止めている」と意見書になかったコメントを発言。

10:30 請求代表者5人の意見陳述。
   高島さん 条例案の趣旨
   宮城さん 沖縄戦の教訓、軍民分離の必要性
   中村さん 地方自治、地方主権の重要性
   原田さん 市長の市民無視を批判。子育ての立場から平和な未来を残すために。
   近藤さん 平和条例の積極的意味。市長意見書批判

11:00 請求代表者5人を参考人としての質疑が始まる。
 主に条例案第6条(軍民分離、無防備地域宣言)の解釈を中心にやりとりが行われる。「防衛は国の専管事項である。」「無防備地域では占領軍に無抵抗になるのではないか。」「住民が自衛することもできないのか。」「憲法9条を守ることに全力をあげるべき。」「ジュネーブ条約は戦時を前提にしているから賛成できない。」などの質問が出される。
 請求代表者は緊張しながらも基本的にすべての質問に回答する。

12:20 参考人質疑終了(1時間の昼休み休憩)
 午後からも請求代表者は参考人として席を残すことを委員長提案で決定。
 (実質的に、傍聴席10人とは別に、請求代表者が審議を見守ることを認める。)

13:20 委員会再開 市当局に対する質疑が始まる。
 市長意見書が条例案第6条以外の評価がないことについて、まず審議が集中する。
 「平和行政の推進を市民が求めているのに、それに答えようとしていない。市当局は十分な施策を実施できていない」「市民の平和的生存権の保障は憲法が保障するもの。否定されるべきものでない。国民保護法と矛盾するというならば、国民保護法は憲法違反だと市当局は言っていることになる」など厳しい追及が日本共産党の早川議員などから行われる。
 その後、条例案第6条についての審議に移っていく。
 虹と緑の都築議員が、「国民保護計画で市長は避難場所を示す特殊標章(ジュネーヴ諸条約で定められている)を交付する権限を持っているが、無防備地域が実効性がないとすると、そうした避難場所を示す標章を交付しても実効性はないと言うことにならないか」「軍民分離を行い、ここは住民が避難している場所と市が標章で示すことと、無防備地域を宣言することにどのような差があるのか。避難場所の標章が有効ならば、無防備地域宣言も実効性があると言えるのではないか。」と追及すると、担当部長はしどろもどろになり、「無防備地域は国しか宣言できない」と弁明するにとどまった。

14:45 委員会の要請で市長が出席。
 無防備宣言に反対の議員が「無防備地域は個人の抵抗権も認めていない」などと持論を展開し市長に見解を求めるなど、あまり内容のない論議が続いた。

15:00 質疑終了。新風グリーンクラブの丸尾議員が「本日の陳述や参考人質疑を受け、市民の平和を望む声を生かすためにも、会派に持ち帰って検討したい」と表明。本日の採決は行わなず「継続審議」にすることを全会一致で決定した。

【2008/08/19 23:59】 | 議会審議(当会見解) | コメント(0)
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「尼崎市を非戦の街に」市民平和条例の制定をめざして活動しています。(2008年には条例制定の直接請求をしました。その後も取り組みをすすめています。)

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