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    尼崎市に条例制定の直接請求をします!【 署名期間 2008年4月26日〜5月25日 】
コメントへのお返事
皆様から寄せられたコメントについて
 恐れ入りますが、記事内容と直接関係のないコメントについては、「ブログの読みやすさ」を確保したいので、こちらのカテゴリに掲載します。そのかわり…といっては何ですが、ブログ管理人が時間の許す範囲でコメントに対するお返事をしていこうと思います。(お返事については必ずできるとは言い切れません。当会の取り組みについての記事掲載などを優先させていたたきたいと思いますので、その点何卒ご理解ください。コメントを投稿された方でご自分のコメントの削除を希望される場合は、当該ページのコメントに投稿してください。そのコメントを確認しだい削除いたします。その際、お返事の内容を残すためにコメントの趣旨のみ残す場合があります。)
 また、コメントに「誹謗中傷」が残念ながら入ってくることがあります。一般の方のお目を汚すのは申し訳ないので削除させていただいております。
 新しいことをすすめる時は、どうしても反発をされることがありますが、最後にはご理解をいただけると信じて、おおらかに受け止めていこうと思います。多くの方々の応援が励みになります。
 ありがとうございます。(ブログ管理人:松谷)
【2008/04/13 10:10】 | コメントへの返事 | トラックバック(0) | コメント(0)
コメントへのお返事
コメント 08/04/11 tachimo さん
 新聞紙面などで、無防備都市宣言という単語を目にし、私なりに調べてみたところ、ジュネーブ条約を基礎としたものの考え方のようです。ちょっと疑問に思ったのですが、現在の争い事は、2国間による大戦ではないような気がします。いわゆる「テロ」による攻撃が主になりつつあるようです。そのようなテロ集団もジュネーブ条約を模範として戦争をしているのでしょうか。もし、そうであるならば、皆様の活動を応援しますが、そうでないならば、どのようなお考えがあるのでしょう。お答を頂けると助かります。なにとぞ無知なもので・・・・。

ブログ管理人からのお返事
「テロ」を許してならないという思いは同じだと感じました。
 国際法上の一般的解釈では、「テロ集団」による攻撃は「国際犯罪」なので、各国の警察が連携を取り合って、各国の刑法やテロ防止条約などを適用して対応することになります。
 「ジュネーブ諸条約」は「国際紛争・国内紛争」に適用されるので「テロ」に対しては原則として適用されませんが、逆に「国際犯罪」としてきっちり各国の刑法などで裁くほうが量刑が明確で厳格な刑罰を適用することができます。
>テロ集団もジュネーブ条約を模範として戦争をしているのでしょうか。
というご質問ですが、そもそも国際法上、テロ集団による攻撃は「戦争」にあたりませんので、ジュネーブ条約は適用されません。「戦争をしているのでしょうか」という質問自体が成り立ちません。
 これについて、解釈をややこしくしているのは、ブッシュ大統領が「9・11テロは戦争行為だ」と言って、国際法に違反してアフガニスタンを攻撃したことにあります。一方で、米軍は、アフガニスタンで捕まえたアルガイダ容疑者については「戦争捕虜でなく犯罪者だからジュネーブ条約は適用されない」と言いました。(ジュネーブ条約を適用すると「人道的に扱う」義務が生じます。……かといって「犯罪容疑者」を非人道的に扱っていいというわけではないのですが)
 このような「2枚舌」は、法による秩序をないがしろにしテロを助長することにつながります。
 これは推測ですが、アメリカがアフガニスタンを攻撃し現地を無法状態にしなければ、オサマビンラディンはとっくの昔に捕まっていたと思います。

 tachimoさんとは、テロを許してならないという思いは同じだと感じました。
 どうすれば、テロがなくなるのでしょうか。
 私は、軍事力や経済力を持った国が、他の国の人々を攻撃したり抑圧したりする恐怖をなくすこと、経済の格差や貧困をなくすことが一番の近道だと思っています。
 軍事に使われているお金を「憎しみの連鎖」を断ち切るために使ってほしいのです。
 そのためには、多くの市民の熱い平和への思いをもっと国内外に発信していかなければならないと思います。「市民平和条例」には平和の施策が詰まっていますので、制定させたいと思います。
 以上です。


コメント 08/04/12 るる さん
今旬のチベットの話はしないんですか?
コメント 08/04/12 123 さん
チベット横目に平和ですね

ブログ管理人からのお返事
 ダライラマ14世も繰り返し述べているとおり、この問題は非暴力で平和的に解決されなければなりません。暴力や武力は、憎しみを増大させ、歩み寄りを阻害し、より問題をややこしくします。
 すべての当事者に、非暴力での平和的な解決を呼びかけます。
 ぜひ、るるさん や 123さん がチベットの平和のために取り組まれていることがありましたら、ご紹介ください。
 以上です。

コメント 08/04/13 フリーチベット さん
チベットは中国に侵略されてあの有様です。
無防備の結果が、中国の植民地化でしたが、どう思われますか?

ブログ管理人からのお返事
 フリーチベットさんが書いている「無防備」と、当会が条例案でうたっている「無防備地域の宣言」とはかなり意味が違うと思います。
 「無防備地域」の条件を満たして宣言をした非武装の地域は一切の攻撃が禁止される地域になります。決して「何をされてもよい」という地域ではありません。
 それと、「無防備地域の宣言」は、「国際」紛争時に適用されるジュネーヴ諸条約「第1」追加議定書に規定されているので、「国内」紛争時に適用されるジュネーヴ諸条約「第2」追加議定書にはその規定はないという違いもあります。ダライラマ14世も「自治州」を求めているだけなので「国内」問題だといえるでしょう。
 よって、「無防備の結果が……」と質問されてもお答えようがありません。
 ただ、私としては、チベットの独立を求める勢力に外国から武器を渡して内戦を拡大することは防ぎたいと思います。そんなことをしたら、内戦で一番犠牲になるのは、罪のない一般市民です。
 中国政府の暴力は「無防備の結果」ではなく、まさしく「中国政府」の問題です。中国政府が暴力を使う気なら、チベット独立勢力が武装していても、暴力によって鎮圧すると思うからです。
 中国政府の暴力をとめるためには、国際的な圧力をもっと強める必要があります。たとえば、日本政府はこの問題に対して有効な圧力を打ち出していません。
 チベットの平和を求めるのなら、当会ではなく、日本政府に中国に対して圧力をかけるよう求めるべきだと思います。ぜひ、そちらに力を注いでください。私も心から応援します。
 以上です。


コメント 08/04/13 純日本国民 さん
大変すばらしい活動で、感動しております。
ところで、一つ気になることがあります。
団体の事務所や電話番号は公表されているにもかかわらず、
代表者の名前が一人も見当たらないことです。
どうも、コソコソしたイメージがまとわりついて、
ちょっと、気持ちが悪い気がします。
ぜひ、堂々と名乗られて活動してほしいです。
心より、応援いたしております。

ブログ管理人からのお返事
 心よりの応援、誠にありがとうございます。
 「呼びかけ人」については、「活動経過」のカテゴリに掲載していましたが、記事が積み重なってくる中で、分かりにくくなってしまったようですね。
 とりあえず、カテゴリの中ですが、少し上に表示されるようにしました。あと「条例制定請求代表者(予定者)」も掲載しました。
 分かりにくくて、すいませんでした。


コメント 08/04/14 箱守 勇 さん
はじめまして。
唐突ですが質問させていただきます。
1:ジュネーヴ条約による〜とおっしゃいますが、守られる保障はありません。戦争は犯罪です。犯罪者相手に「約束」と言って、通じるものでしょうか?

ブログ管理人からのお返事
 ジュネーヴ条約は、国どうしの国際的な約束です。しかも、世界のほとんどの国が締結しています。
 国どうしはさまざまな条約を締結しています。それが守られる前提がないと、世界経済も円滑に回りません。あなたは、国どうしの約束が守られない前提で物事をお考えですか?  
 ジュネーヴ条約は、「個人」の犯罪のことには適用されないことは前提ですが、たとえば、殺人犯に「刑法を守って」と言っても通じないことを理由に、刑法も不要だとおっしゃるのでしょうか?
 それって、逆に、とても「無法状態」だと思います。
 以上です。

2:万が一、無防備占領された場合、貴方の家族や恋人が目の前でレイプされ殺されそうになっても決して武力抵抗はしないのでしょうか?この場合、「国際法〜」でと言って裁判所に連れて行くのは不可能なように思えるのですが。
3:貴方の家に泥棒が入ってきても無抵抗なのですか?占領されてもいいのですか?裁判で結果が出るまで一緒に暮らすのですか?

ブログ管理人からのお返事
 「無防備」という語感だけで、大きな勘違いをされているように思います。
 「無防備地域」は「何をされてもいい地域」ではありませんし、「無法状態」でもありません。攻撃に対して「特別の保護の下にある地区」になるという意味です。
 東京都・品川区で平和無防備条例の審議がされた際、品川区は「(無防備地域は)占領されるということではなくて、そこで通常どおり生活してもいいという、そのまま保護するという内容でございます」と簡潔明瞭に述べました。
 ジュネーブ条約追加議定書59条第3項には、秩序の維持のための警察の存在を明確に認めています。また、ジュネーブ条約追加議定書についての赤十字国際委員会のコメンタールpara2296は、「敵の軍隊は明らかにその地区に駐屯するべきではなく、敵は行政制度を発足させることに制限されるべきである」とし、para2269では「その地区が敵国に占領されないこともありうる」と書かれています。
 民間人保護がジュネーブ条約の基本ですから、違法な占領行為は戦争犯罪として訴追の対象となります。現行犯の個人による犯罪があれば日本の警察が逮捕することになります。当然、個人による暴力に対して正当防衛はできます。
 また、紛争当事者(占領軍組織)に対する非暴力の抗議・抵抗はできますし、インターネット等を通じて国際社会に訴えていくこともできるでしょう。
(2006年6月無防備地域宣言運動全国ネットワークより一部引用し、修正加筆しました)

 誤解のないようにしておきたいのですが、私たちは占領を望んでいるのはありません。明確に占領には反対です。ジュネーヴ条約を活用するのは戦争を抑止する手段になるからです。
 私たちは、空襲のような惨状はもう繰り返したくありません。そうならないために大切なことは、国家が戦争の方向に向かうとき、それを民主的な手段で止めなければならないのです。日本は武器を使わずに平和外交を展開してこそ、平和に繁栄し続けるのです。そのために、平和無防備条例の制定をめざし、平和憲法を守りたいのです。
 以上です。

【2008/04/13 05:00】 | コメントへの返事 | トラックバック(0) | コメント(0)
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コメント 08/05/16 傍観者 さん
 質問です。
 国有地、国の管理区域の扱いはどうなるのでしょうか?
 国道などの管理権限が国にあるのならば宣言後、地域を分断する事となりますが如何に?
 同じく国の管理地の自衛隊と進駐軍とが対峙する事態は想定されるのでしょうか?
 以上の質問は、大阪市民の会に始まりいくつかの奨励制定を目指す団体に質問しましたが
はっきりと答えないか無視のどちらかでした。

 あなた方が占領を望まないのは理解します。が、59条が占領と言う事態も想定しているのですから、それに見合った条例案を望みます。
 でなければ、沖縄の悲劇の再来となる恐れがあります。
 それともあなた方は占領下の沖縄は天国のようだったと主張するのでしょうか?

【上記コメントは、「条例案についての説明」のページに寄せられたものです。】

ブログ管理人からのお返事
(1)「国有地、国の管理区域の扱い」ですが、国が所管している土地にも、尼崎市の行政権は及びますので、市長が無防備地域宣言をすることは可能です。
(2)「国道」についても同様です。
(3)「国の管理地の自衛隊と進駐軍とが対峙する事態」についてですが、無防備地域宣言を出すためには、武装した自衛隊が存在しないことが条件ですので、無防備地域宣言下において自衛隊と進駐軍とが対峙する事態は想定することができません。逆に、無防備地域宣言に自衛隊が合意せず、武装した自衛隊が存在する場合、進駐軍とが対峙する事態は想定されます。しかし、住宅地での戦闘は最大限避けなければならないことはジュネーブ諸条約で定められているので、自衛隊も国民保護の観点から積極的に無防備地域宣言に合意(を利用)すべきだと考えます。
(4)「(ジュネーブ諸条約第1追加議定書)59条(無防備地域宣言)が占領と言う事態も想定している」についてですが、すべてにおいて「○○してはならない」「○○の場合は××をしてはならない」という文言は「○○」という事態を想定しているといえるでしょう。言い方を変えれば、憲法9条も「戦争」という事態を想定しているとも言えます。だからと言って、「戦争」や「占領」を認めているわけではありません。
 なお、第2次世界大戦後にジュネーブ諸条約ができ、その後のベトナム戦争の反省から追加議定書もできました。さらに、戦争犯罪を裁く国際裁判所もできました。パレスチナを占領しているイスラエル軍や、イラクを占領している米軍なども、ジュネーブ諸条約などに公然と違反すると国際的批判にさらされます。それが、現代における戦争や占領に対する抑止力なのです。
 確かに、ジュネーブ諸条約などは実効性において不十分な面があります。だからといって、条約を否定することは、積み上げてきた人類の戦争違法化の歴史を否定することにつながります。逆に、積極的に活用すれば、私たちも人類の戦争違法化の歴史の一員となることができるのです。
(5)「沖縄の悲劇の再来となる恐れがあります。」についてですが、沖縄の悲劇はそもそも日本が開戦しなければ起こりませんでした。また、住民の4分の1が犠牲になったことについては、日本軍の撤退ルートと同じルートで住民を避難させたことが住民犠牲の大きな原因です。
(6)「占領下の沖縄は天国のようだったと主張するのでしょうか?」についてですが、そんな事実に反する主張をするわけがありません。このような質問をされることは誠に心外ですが、この点は傍観者さんのお考えと基本的に同じのようですね。
 参考:尼崎市議会意見書「教科書検定意見撤回に関する意見書」(2008年3月議会)


コメント 08/05/20 傍観者 さん
 先ずは、質問にご回答頂けた点に感謝します。(略)
 そこで、さらに質問です。
 宣言がなされる場合と言うのは当然『戦時』な訳ですが、日本政府が機能し自衛隊の指揮権が存在した状態での宣言も想定しているのでしょうか?
 先の質問の答えで(4)の項目ですが、当方は条約は占領や占領行政を禁止する項目は無かったと記憶しています。
 また59条の中に「紛争当事国の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近またはその中にある居住地で、敵対する紛争当事国による占領のために開放されているものを無防備地区と宣言することができる」とある以上、占領と言う事態に陥った場合の行政側の対応案を考えておくのは当然だと考えます。でなければ、いざと言う時に絵に描いた餅だったと後悔する事になるのではないでしょうか?

ブログ管理人からのお返事
 かなり専門的なご質問になってきましたね。
 まず、参考に『赤十字国際委員会のコンメンタール(解釈集)』を引用します。
誰が(無防備地域の)宣言を出さなければならないか?
2283 原則として、宣言はその内容を確実に遵守できる当局によって発せられるべきである。一般的にこれは政府自身となるであろうが、困難な状況にあっては、宣言は地方の軍司令官、または市長や知事といった、地方の文民当局によって発せられることもあり得る。もちろん、地方の文民当局が宣言する場合は、宣言内容の遵守を確実にする手段を唯一持っている、軍当局との全面的な合意のもとになされなければならない。
 第1の質問は、上記コンメンタールの解釈についての質問だと思います。
 政府が機能していて、政府として、尼崎市も含めて無防備地域の条件に当てはまる地域を宣言すれば、尼崎市として宣言する必要はありません。問題は、政府が「一億総玉砕だ!」などと言っている場合です。その場合、住民保護の観点から尼崎市として宣言することはあり得ると思います。第1追加議定書の目的は、住民保護を徹底することですので、その目的を達成するための範囲において上記コンメンテール中の「困難な状況にあっては」の解釈を広くとらえてよいと考えます。また、「軍当局との全面的な合意」についてですが、これも「住民保護」の観点から、地方の軍司令官は自らの権限において積極的に合意すべきだと考えます。
 第2の質問についてですが、第1追加議定書の前文には「この議定書又は…ジュネーヴ諸条約のいかなる規定も、侵略行為その他の国際連合憲章と両立しない武力の行使を正当化し又は認めるものと解してはならない」とうたっています。なお、国際連合憲章第2条第4項には「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を…慎まなければならない」と定めています。占領を認めていないことは、これらの規定により明らかです。
 第3の質問についてですが、「占領と言う事態に陥った場合の行政側の対応案」ですが、占領軍が占領地において守らなければならない事項は、ジュネーヴ諸条約などに定められています。占領軍は、その地域の法律に従い、行政組織も、住民の生活も保護しなければなりません。ジュネーブ諸条約など国際人道法の規定について勉強していくことは、今必要だと思います。
 私は「国民保護計画」や「ミサイル防衛構想」のほうが『絵に描いた餅』だと思います。世界最大の軍事力を持っているアメリカでさえ911テロを防ぐことができませんでした。(軍事力で他国を侵害しているからこそテロの標的にされたとも言えます。) また、イージス艦による漁船沈没事故から分かることは、漁船に偽装した爆弾船をイージス艦は防ぐことができないことです。さらに、ミサイル防衛構想については、いつどこからどの方向にミサイルを飛ばすか決めて実験してかろうじて成功する程度です。
 なお、巨額(試算数千億〜1兆)のミサイル防衛構想について、昨年末に、石破防衛大臣は「命の大切さを金でかえることはできない」と発言しました。生活保護基準にも満たないような生活を余儀なくされているお年寄りの年金からも保険料を天引きするような政治をしておいて、「命の大切さ」とかいう発言は信じられません。もし、ミサイル被害を防ぐというなら、地震でも壊れそうな家に住んでいる人の家を補強・改築するほうが命を守ることにつながると思います。(ちなみに阪神大震災の死者の9割が圧死です。) 最後は余談でした。



コメント 08/05/24 傍観者 さん
たびたびの質問ですが、、、。
その(1)
 先の質問で国道の問題を聞きましたが、道路法上の管理権限はやはり国にあるのでは?
使用許可の権限は管轄の警察にありますが、継続的に占用する場合の許可権限は国に在るのではないのでしょうか?
この場合、自衛隊のみに占用許可を下ろすという事態は想定されませんか?
その(2)
「占領と言う事態に陥った場合の行政側の対応案」を検討すべきと言ったのは、先にも述べたとおり占領や占領行政に対する禁止項目がない点について不安を覚えるからです。
確かに国連憲章や条約前文などで指摘されていますが同時に、これこれを禁止するといった条文の中にこれらが無いのも事実です。
 場合によっては、尼崎市と侵攻軍、自衛隊とで条約の解釈の違いを生みかねません。
 相手が笑顔で握手を求めてくると限らない以上、条約に書かれていない部分は市条例もしくは条例規則としてきちっと定めて場合によっては相手との交渉材料をおく必要があるのではと危惧します。
 相手の条約解釈のままに置く事が危険なのは占領下の沖縄を見れば明らかなのはご存知の通です。
 それとも、鼻から占領という事態は想定しない事を善しとして条例化を目指すのでしょうか?

ブログ管理人からのお返事
 その(1)について
 ご質問の内容については、お見込みのとおりだと思います。
 ただ、そのことと無防備地域宣言をすることとは法的に関係がありません。
 無防備地域宣言は、宣言地域から自衛隊を強制的に締め出す宣言というよりも、自衛隊に協力(合意)を求めるものです。軍隊の存在するところは攻撃目標にされる可能性が高いので、自衛隊と自治体とが協力して住民に被害を与えない形を追求すると言い換えてもいいでしょう。自衛隊に協力(合意)を求める根拠として、無防備地域宣言等についての規定を条例で定めるということです。
 その(2)について
 条約解釈については、赤十字国際委員会コンメンタールで詳しく述べられています。条約の解釈は片方の当事者が一方的に行うものではなく、赤十字国際委員会など国際機関が行うべきものです。ジュネーヴ諸条約等の目的を達成するために、赤十字国際委員会コンメンタールに沿って、条約解釈を明確にすれば、わざわざ市条例や規則で定める必要はないと思います。
 また、占領時の規定について具体的に定めることは、いたずらに占領の危機感を煽ることになるので必要ないと思います。国家が国民に軍事協力を求める時に使われる手法が危機感を煽ることです。日本軍がアジア各国に侵略し凱旋している最中でも、国民には毒ガス弾の危機を煽っていました。
 当時のガス弾のパンフレット(防毒マスクが似合う街〜水島朝穂 より)と、現在の国民保護計画のパンフレット(内閣官房 国民保護ポータルサイト より)を見比べてください。とてもよく似ているのは偶然ではありません。国民を軍事に協力させる手法は昔に確立されているので、今もその手法をとっているのです。
 占領時の規定を条例・規則に定める論議をすることは、このような動きに利用される恐れがありますので注意が必要です。
 以上です。


コメント 08/05/30 傍観者 さん
 再度のご回答に感謝します。
 回答内容の確認のために、今までの三度の質問の回答を要約して以下に列記します。
 当方の解釈違いがあれば指摘してください。

1) 道路占有権が自衛隊のみに認められる可能性はこれを否定できない。
2) 1)の場合でも59条の条件を市として満たしていない状態とはいえない。
 よって国道2号線等の国道、国有地に自衛隊が駐屯、部隊移動の為に封鎖され、市が国道等によって物理的に分断される事態は宣言下でもありうる。
 つまり、
条例案6条 市は、平時においても、第1追加議定書第48条に定める軍民分離の基本原則を尊重し、同第58条に準じて軍事目標になる恐れがあるものを市内に持ち込むこと又は設けることを認めない。
 とあるのは国の管理権限の及ぶ区域では該当しない場合がある。

3) ジュネーブ条約59条の解釈は国際赤十字委員会のコメンタールにのっとり解釈され、侵行軍・市・自衛隊などの当事者間で条約若しくはコメンタールの解釈に違いがあった場合は個別の事案に対して国際赤十字委員会などの、当事者の認める第三者の判断に従うものとなる。

4) 『尼崎市に平和無防備条例をめざす会』の見解では条例で条約の不足部分を事細かに規定する必要を認めない。

 以上で良いでしょうか?

ブログ管理人からのお返事
1)について 市道以外については、そのとおりだと思います。
2)について 1)の場合は、59条(無防備地域宣言)の条件を満たしていないことが考えられます。その場合、宣言は、条件を満たしている地域のみを宣言することになり、市内で宣言地域とそうでない地域が生じる可能性があります。これは、自衛隊の合意(協力)次第です。
 国道2号線の封鎖は、法理論上はありえるかもしれませんが、国道工事事務所(建設省)と地元警察とが許可しないとできませんし、市域を分断するとなると市民生活に大きな影響を及ぼすので、市の協力がないと物理的に難しいと思います。
 条例案6条については、市の権限が及ぶ範囲では実効力がありますが、それ以外の範囲では市の立場を表明している条文になります。
3)について そのとおりだと思います。
4)について コメントへのお返事は、ブログ管理人である私が書いていますので、「会」の見解を質問されるとすぐには答えにくいのですが、私の見解としては必要を認めません。但し、宣言を行うにあたっての具体的な手順等については、規則や平和の街づくり計画などで定めることは考えられます。
 以上です。


コメント 08/06/04 傍観者 さん

聞き忘れてたので追加で質問です。
宣言下で進行軍が駐留した場合、警察権の行使は当事者の内どこが管轄するのでしょうか?
県警尼崎警察でしょうか?この場合指揮権者は市長で好いのでしょうか?
進行軍のMPでしょうか?
自衛隊のMPでしょうか?
それらの共同でしょうか?この場合の調整権限は誰が持つのでしょうか?
59条には警察権がある事は書かれていますがそれは具体的にどの組織に所属する警察なのでしょうか?

ブログ管理人からのお返事
 兵庫県警など文民の警察がそのまま業務を行うことになります。
 よって、現場の指揮権限は警察署長になり、兵庫県警の最高責任者は兵庫県公安委員長です。
 (ただ、細かい話については、市民が今までどおりの生活ができるように、関係者が会して協議することになるでしょうね。その音頭を取るのは、もっとも市民に近い地方自治体の長である市長が適任だと思います。)
 
 なお、私のお返事は、赤十字国際委員会のコンメンタールなどを参考にしています。
「無防備地域宣言で憲法9条のまちをつくる」(自治体研究社)に59条に関するコンメンタールが全部掲載されています。その他、あなたの疑問に答える内容も書かれていますので、どうぞお読みください。ネットでも注文できます。
 以上です。


(ブログ管理人から 6/8追記)
 59条の中の「占領のために開放されているものを……宣言することができる」についてですが、「…のために開放される…」という表現は、国際条約でよく使われる言葉です。
 例えば、条約の批准などに関する署名の規定では、「この条約は……署名のために開放される」という表現が定型句のように使われます。
 また、国連海洋法条約第87条第1項では、「公海は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、すべての国に開放される。」と規定されています。
 宇宙条約第12条では「月その他の天体上のすべての基地、施設、装置及び宇宙飛行機は、相互主義に基づいて、条約の他の当事国の代表者に開放される。」という規定もあります。
 上記の条約を引用して思いましたが、基本的に国際間の相互信頼に基づいて条約が定められていることを感じませんか。
 「占領のために開放されている」という言葉を国際条約でよく使われる表現の一つとしてとらえれば、冷静に物事を見れるのではないかと思います。
 つまり、この表現は単に状態を示しているだけであって、「占領を受け入れるために」と解釈するのは誤りです。このことは、赤十字国際委員会のコンメンタール2269「その地区が敵国に占領されないこともありうる…」からも明らかです。
 あえて簡単に言うと、「無防備地域宣言」は「たとえ占領されそうでも武器は持ちません」という宣言を国際的にするということです。こういうことを、高らかに宣言されると、困るのは攻撃しようとする相手です。攻撃する根拠は無くなりますし、その自治体と話し合わざるを得なくなる効果が期待できます。
 これは、まさしく「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意し」「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」とした平和憲法を自治体レベルで具体化するものであり、「主権在民」「地方自治の本旨」にも合致していると考えます。
【2008/04/13 03:00】 | コメントへの返事 | トラックバック(0) | コメント(1)
コメントへのお返事
コメント 08/05/24 (名前無記入)
 オヤジ狩りされているオヤジになるための条例に、見れば見るほど思えてきます。
 戦わずして勝つのは上策ですが、敵が下策とされる戦闘で勝とうとしてきたら、それを上回る武力を発揮しないと絶対に勝てませんよ。きわめて単純明快な事です。

ブログ管理人からのお返事
 このようなお考えは、際限ない軍拡競争になるので、現代においては、国連憲章などで否定されている考え方です。
 たとえば、国際連合憲章第1条には、国際連合の目的として、「(国際的な紛争などの解決を)平和的手段によつて且つ正義及び国際法の原則に従つて実現すること」と定めています。
 また、同第26条では「世界の人的及び経済的資源を軍備のために転用することを最も少くして国際の平和及び安全の確立及び維持を促進する目的で、安全保障理事会は、軍備規制の方式を確立するため国際連合加盟国に提出される計画を……作成する責任を負う」と定めています。
 つまり、世界の人的資源や経済的資源はできるだけ軍備以外のことに回そう、と定めているのです。
 近年の具体的な軍縮の動きとしては、「対人地雷禁止条約」が成立し、ジョディ=ウィリアムズ女史がノーベル平和賞を受賞したことは有名です。また、今年も、クラスター爆弾禁止条約、武器貿易条約(小型武器を規制する条約)の作成のための具体的な話し合いが進められています。さらに、劣化ウラニウム兵器禁止条約を作成する取り組み(現行ジュネーブ諸条約の中で規制する考えもあり)も広がっています。
 このように、国際社会において、持ってしまった武器を捨てる努力があることを否定してはいけないと思います。
 「オヤジ狩りされているオヤジになる」という例えをされましたが、際限ない軍拡=武器の氾濫は、それこそ「オヤジ狩り」をする者にさらなる武器を与えることになるのではないでしょうか。

 (08/6/8追記)
 2008年5月30日、アイルランドのダブリンで、「クラスター爆弾禁止条約」が111カ国の参加国の全会一致で採択されました。
 これは条約参加国が保有するクラスター爆弾の99%が禁止される画期的な合意です。
 (例外となるものは、子爆弾が10個未満でそれぞれに軍事目標をとらえる機能があり目標に当らなかったら自爆するか機能停止するタイプのみです。)
 さらに、クラスター爆弾を落とした国に不発弾の撤去義務があることも明確にしました。
 参加国にはクラスター爆弾を使用してきたイギリス、フランス、ドイツの含まれます。
 クラスター爆弾を多く保有する、アメリカ、ロシア、中国が条約に参加していませんが、条約が採択されたことによって、これらの国々に実際に爆弾を使用することを思いとどませる効果が期待されています。
 これは、ノルウェー政府の巧みな外交とNGOによる世論形成が実現に向けての大きな力になりました。粘り強く相手を説得し、非人道的な兵器を禁止する意義を共通確認して、兵器規制交渉をすすめていく巧みな外交は日本も見習うべきだと思います。
 ノルウェーは、1993年のパレスチナ=イスラエル合意、2006年のスリランカ和平合意でも仲介の役割を果たしています。
 自衛隊は、276億円ものクラスター爆弾を持ち「防衛のために必要」との見解でしたが、イギリス、フランス、ドイツも賛成に転じる中で、最終的に条約に賛成しました。国会での批准が必要ですが、自衛隊が現在保有するクラスター爆弾は8年以内に全廃されるはずです。
 本来は、平和憲法を持ち、無差別殺戮兵器の象徴である原爆被害にあっている日本が、このような兵器規制交渉の先頭に立つべきだと思います。ノルウェーが国際社会の中で存在感を高めているのに……残念です。
 日本国憲法 前文(抄)
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。


コメント 08/05/27 前田憲徳 さん
ひとつ単純な質問なのですが
ジュネーブ条約に批准していない国家が
侵略してきた場合はどうなるんですか?

ブログ管理人からのお返事
 ジュネーブ諸条約は、世界のほとんどの国が批准(締約)しているので、「国際慣習法」(世界の常識)になっています。批准していない国も、実際、ジュネーブ諸条約を無視することはできません。このことはブログの中でも触れていますので、それをお読みになられた上でのご質問だとすれば、もっと現実的な観点でお答えしないといけないのかなと思います。
 そこで、日本周辺国のジュネーブ諸条約を批准(締約)状況について書きます。
 日本周辺で、ジュネーブ諸条約を批准(締約)していない国家は、ありません。
 日本周辺で、ジュネーブ諸条約第1追加議定書を批准(締約)していない国家は、アメリカ、フィリピン、シンガポール、パプアニューギニア、マレーシア、インドネシア、マーシャル諸島共和国、フィジーです。
 参考として、日本周辺で、軍隊のない国家は、パラオ共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国、ナウル共和国、キリバス共和国があります。これらの国々は、概ねスペイン、ドイツ、アメリカによる植民地時代から、日本軍による占領時代をへて、アメリカなどによる信託統治から、軍隊のない状態で独立していく歴史を歩んでいます。これらの国々は、日本と違って、再軍備の道を歩んでいません。
 このとおり、ジュネーブ条約に批准していない国家が侵略してきた場合を具体的に想定することは無理ので、やはり一般的にお答えするしかありません。
 ジュネーヴ条約を批准していない国にも、ジュネーヴ諸条約の遵守を求めることはできますし、国際社会もそれを支持するでしょう。
 以上です。


コメント 08/05/27 平和主義者 さん
 ジュネーブ条約によると、無防備都市宣言によって得られる効力に、「占領の回避」までは含まれておりませんが、仮に日本と某国が交戦状態に入り、無防備都市宣言によって自衛隊にも協力せず、攻撃は回避できたとして、占領軍が尼崎市民である「めざす会」メンバーの方々に対しても物資面、人的面、財産面で当然、様々な協力を求めてくる可能性もあるわけですが、もちろん銃口を突きつけて様々な要求をしてくる占領軍に対しても非協力を貫くのですよね?
 もちろん自衛隊ではない占領軍への協力への拒否には命の危険が伴いますが、当然それくらいの覚悟がなければ、署名数にして尼崎市民全体の50分の1の支持しか得られていない思想信条を貫き通すために市民全体を危険に晒すということは身勝手でしかありませんよね。

ブログ管理人からのお返事
 無防備地域宣言は、住民保護のために、市長が自衛隊に合意(協力)を求めることが前提です。
 占領軍が住民に対して強制的・暴力的なものであってはならないことは、ジュネーブ諸条約やハーグ陸戦規約等の規定ではっきりしています。
 無防備地域宣言を条例に定める目的は「住民保護」です。軍隊が存在する場所は攻撃対象になりますので、軍隊と住民とを分離することによって住民を保護する考えです。ですから、無防備地域宣言が「市民全体を危険に晒す」というお考えは、無防備地域宣言の目的を根本から誤解されています。
 以上について、すでに、別の方からのコメントにお返事しておりますので、どうぞお読みください。
 なお、署名数は「有権者数の約25分の1」です。(1か月という限られた期間での署名ですので、隅々の市民には呼びかけることができませんでした。署名期間がもっと長ければ、もっと多くの方に署名していただけたと思います)

コメント 08/05/29 平和主義者 さん
エセ平和主義者へ
意に沿わないコメントを削除するなんて、民主的ではないですね。
底の浅さが良くわかりました。
無防備を主張するなら、これからは御自身のお住まいの戸締りは一切なさらぬよう、ご指導申し上げます。

ブログ管理人からのお返事
 このページでお返事をさせていただくにあたって、前回の元のコメントを削除しましたので、それを見て心証を害されたようですね。それについては遺憾に思っています。私としては、みなさんからの質問に対して、運動で忙しい中、できるだけ丁寧にお返事しているつもりですので、ご寛恕ください。
 なお、無防備地域宣言と住まいの戸締り(地域の安全安心)のこととは、全く別次元のことであり、関係がありません。「無防備」という日本語のニュアンスだけで、感情的に誤解されている方がいらっしゃいます。「平和主義者」さんへ、ご機嫌を直されて、よくこのブログをお読みくださり根本的な誤解を解いてくださることを切に願います。最後に、「エセ平和主義者」という表現は誹謗中傷にあたると思いますのでもう使わないでください。
 以上です。
【2008/04/13 02:00】 | コメントへの返事 | トラックバック(0) | コメント(0)
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