fc2ブログ
トップページへ
  引き続き市民平和条例をめざします! 尼崎市は15,632人(署名数)の声に応えてください!
以前のページ
コメントへのお返事
 数々の意見をコメントをいただき、ありがとうございます。
 ブログの内容を見やすくするために、特定のページの記事に直接関連するコメント以外は、このページにコメントをお願いします。
 このページに寄せられた紳士的なコメントについては、できるだけお返事をしたいと思いますが、時間の制約もあり、必ずしもお返事できるわけでないのでご了承ください。
 なお、公序良俗に反したり、根拠なく悪口を言ったり、人を傷つけるようなコメントについては、削除させていただくことがあります。
  (ブログ管理人2008年12月吉日)

 コメント削除の基準を、さらに明確にしました。
  (ブログ管理人2008年12月22日)



●今までの意見のやりとりについては、「コメントへのお返事」のカテゴリ
http://peacewave.blog10.fc2.com/blog-category-11.html
 にかなり網羅されていますが、その他にもコメントが集中しているページがありますので、紹介しておきます。

●2008年12月8日~10日論議終結
「『条例案の説明書』などを作りました。」のページ
http://peacewave.blog10.fc2.com/blog-entry-22.html
(コメントの内容は、自衛隊がないと地域の治安も守られない、ハイチのようになるなど)

●2008年12月8日~15日論議終結
「12月7日に議会審議報告会を開催します」のページ
http://peacewave.blog10.fc2.com/blog-entry-138.html
(コメントの内容は、MDSとの関わり、占領に対して楽観すぎ、エゴである、自衛権のこと、コメント削除に対する批判など)

●2008年10月6日~12月9日論議終結
「尼崎市議会で悔しい少数否決」のページ
http://peacewave.blog10.fc2.com/blog-entry-126.html
(コメントの内容は、少数否決されたことに対して自嘲を求めるもの。後半は、感情的で無節操なコメントが集中しています。冷静にお願いします。)

●2008年12月10日~
(コメントの内容は、ハイチ・戸締りのこと、人と接する姿勢について、無防備地域周辺への危険性など)
 このページのコメント欄 ↓
スポンサーサイト



【2008/12/01 01:00】 | コメントへの返事 | コメント(24)
コメント削除の基準
 このブログには、コメント機能があり、誰でも自由にコメントを書くことができ、ブログ管理人が承認すれば公開されます。逆に、ブログ管理人の判断で公開しないことが妥当だと判断されるものについては公開せずに削除しています。
 コメントを削除するケースがあることについては、すべてのページに『一般の方が不快に感じるようなコメントは削除させていただきます。』と明記してきました(今回、当該基準を作成したことに伴い表現を変更しています)。また、コメントへのお返事のカテゴリに『公序良俗に反したり、根拠なく悪口を言ったり、人を傷つけるようなコメントについては、削除させていただくことがあります。』や『公序良俗に反するコメントや誹謗中傷が入ってくることがあります。一般の方のお目を汚すのは申し訳ないので公開せずに削除させていただいております。』と記載しています。
 しかし、コメントを削除したことに対する批判が寄せられた事例がありましたので、ブログ管理人として、無用な誤解を極力さけるため、コメント削除の基準を下記のとおり整理し直しました。
 より多くの方々が、このブログをより快適にご覧いただけるよう引き続き努力していきたいと思います。
 (2008年12月22日作成 2009年3月19日改正 ブログ管理人)


【コメント削除の基準】

A.目的
 多くの方がより快適に当ブログをご覧いただき、また、気持ちよくコメント投稿もしていただけることを目的とします。

B.基本原則
 上記目的を達成するために、削除対象とするコメントは、合理的に妥当な範囲内に限ることとし、コメントの内容が当会の取り組みに賛成しているか反対しているかは、削除の判断の対象外とします。

C.コメントいただく方へ(お願い)
 コメントを削除する場合、そのことについてコメント者に連絡はいたしませんし、原則として理由も説明いたしません。
 また、削除したコメントのバックアップは取りませんので、復活要望は受け付けることができません。(ただし、「削除コメントの例」として、コメント者の名前を伏せて掲載することがあります。当ページ後半を参照)

D.特に、当会のとりくみに賛同・共感されている方へ(お願い)
 申し訳ありませんが、当会の取り組みに賛同・共感いただいている方のコメントでも、この基準に該当する場合は削除の対象にします。そうしないと「思想信条によって人を差別している」という批判を受けかねません。
 ↓下記ページのやりとりをご参照ください。
 http://peacewave.blog10.fc2.com/blog-entry-146.html#comment
 このブログは、会の目的を実現するためのものだから賛成意見だけを掲載すればいい、という考えもあるかもしれません。一理あるかもしれませんが、そうすると「反対意見を受け付けない独善的な態度」という印象を与えることになりかねません。

E.基準の作成及び改正
 この基準は、尼崎市に平和無防備条例をめざす会(この基準内で、「当会」という。)のブログ管理人が作成し、必要に応じて改正します。

F.具体的な基準内容とその解説は下記のとおりです。

●削除対象とするコメントは、原則として、次の5項目のいずれかに該当する内容を含むものとします。
 該当内容が一部でも含まれているコメントについて、そのコメント全文を削除することを基本とします。(ただし、場合によっては、該当内容にあたらない部分を一部抜き出して公開することがあります。)

1.公序良俗に反するもの
(a) いわゆるアダルトサイトや援助交際などのサイトへ誘引したり、卑猥・下劣な内容のコメント。
 (現状は、削除しているコメントの大半がこの項目に該当しています。ロボットにより自動的に書き込まれることが多いです。)
(b) 暴力、テロなど反社会的行動を呼びかけたり、犯罪を賛美したり助長するもの。
(c) 暴力的な内容のもの。
 「殺してやる」「抹殺するぞ」などや、魑魅魍魎・霊・悪魔・死神・グロテスクな生物(想像上のものを含む)などに「食われるぞ」「~の祟りが下るぞ」などのように、人を怖がらせたり脅したりするような内容。
(d) 差別的な表現や蔑称を含むもの。
(e) 他人のプライバシーを侵害したり、その恐れがあるもの。
(f) その他モラル・社会道徳に反するもの。

2.誹謗中傷にあたるもの
 誹謗中傷にあたるかどうかは、次の(a)(b)いずれにも該当するかどうかで判断します。
 いわゆる「レッテル貼り」についても対象とします。
(a) 内容に根拠が無いもの
  (根拠らしきものが書かれているがそれを根拠とみなすことができないものを含む)
(b) 内容が悪口であり、人の名誉を損なったり、人を傷つけるものだと判断されるもの
  (ここでいう「人」とは当会の運動に関わっている人も含みます。)
 具体的には、【 別記2 】を参照してください。
 さらに、【 別記1 】のキーワードを含むものは自動的にコメントの受付を拒否します。

3.他の団体・個人が行なっていることや発言していることで、当会の活動に関係がないことについてのコメント
 その団体・個人に言うのが筋であり、当ブログがそのようなコメントを受け付けないといけない道理はありません。
(a) よくあるケースは、他の平和無防備条例の運動団体などに対する批判、MDS(民主主義的社会主義運動)に対する批判、「左翼(サヨク)」(とコメントする方が表現するもの)に関する批判、朝日新聞や毎日新聞などの報道に対する批判などです。
 私は、尼崎の会のブログ管理人であることを忘れないでください。はっきり申し上げますが、他の団体のことについてはコメントできません。
 他の平和無防備条例の運動団体のWEBサイトにはコメント欄がなく、コメント欄のある当サイトにコメントが集中するのは必然である、というご意見もありますが、他の運動団体のことまで責任は負えません。
(b-1)  また、各国政府等による暴力、紛争、人権問題等に対する批判が寄せられますが、それについても基本的にはその政府等に言うべきです。それらの問題を解決したいと思っているのなら、その政府等に対して行動を起こすべきです(日本国内には各国の大使館や領事館があり要請書は受け取ってもらえるはずですし、インターネットで発信したりすることも可能です)。こういうコメントについてはすぐに削除せず、その政府等に対して行動をしているのでしょうか、と一度は呼びかけますが、再び同様のコメントが寄せられる場合は削除します。
 さらに、コメントを削除した場合、「その政府を擁護しているのか」「お金をもらっているのか」などの批判が寄せられることがありますが、完全に的外れの批判であり、行動を起こすべき相手を取り違えています。
(b-2)  上記問題(b-1) などについて「なぜその運動をしないのか」という批判も寄せられます。当会は会則を公表し、目的も明記しており、その目的に沿って会の活動方針を決定している秩序ある団体です(会の目的や活動内容の変更を求めることができる権利があるのは会員のみです)。
 こういうコメントについてはすぐに削除せず、その政府に対して行動をしているのでしょうか、と一度は呼びかけますが、再び同様のコメントが寄せられる場合は削除します。
 なお、様々な運動をされている団体・個人から寄せられる協力や賛同のお願いについては、当会の目的に反しない限り、可能な範囲で協力をさせていただく立場です。それは従来と変わりませんので、当会に対して差出人を明確にして正式に協力・賛同を依頼してください(依頼は、コメント欄を使用せず、メール等でお願いします)

4.当会の活動に関係がないことや、当会やブログ管理人が全く言っていないことに対するコメント
 例えば、軍隊慰安婦問題と拉致問題に関する批判などです。軍隊慰安婦のことも拉致問題のことも全く言っていないのに、「慰安婦のことばかり言って、なぜ拉致のことは言わないのか」というコメントが寄せられることがあります。身に覚えがないことに対して批判されることは心外であり、お返事する必要もありません。
 ただし、これ以上誤解が広がらないために、軍隊慰安婦問題と拉致問題について、ブログ管理人個人としての気持ちをのべておきます。まず、私は、軍隊慰安婦問題も拉致問題についても、その被害者や家族・遺族に対してとても心を痛めています。このような人道的に許せない行為は、人道的に早急に解決し加害者(国家を含む団体及び個人)は謝罪と補償を早急にしなければならないと思っています。決して一方のみ解決したらよいという考えはありません。

5.いわゆる「ブログを荒らす」行為などや、公開することに意味がないもの、公開しないことが当然であるもの
 例えば、下記のような場合です。
(a) セールス
(b) 当会に全く関わりがない活動の宣伝や勧誘など
(c) 当会の目的と相容れない活動の宣伝や勧誘など
(d) 同内容のコメントが同ページ又は複数ページに繰り返し投稿されたもの
(e) 同内容の質問や要望などをしつこくされるもの(但し、新しい論点が根拠をもって示された場合を除く)
(f) 単なる罵り・嘲りだけのもの
 (注:「謝れ」「謝罪しろ」「やめろ」「いいかげんにしろ」「卑怯者」などの命令語や罵り・嘲り言葉が、一語又は複数語繰り返されるものなどで、根拠が不明で、何をどのようにすればよいのか不明なものなど)
(g) 明白な事実を、事実で無いと主張し、根拠無くそれを押し付けようとするもの
(h) 事実で無いことが明白なことを、事実であると主張し、根拠無くそれを押し付けようとするもの
 (注:「従軍慰安婦・強制連行・南京大虐殺などのほとんどは捏造である」というような主張が該当しますが、「ほとんどが捏造」というのなら、事実を示す根拠ほとんどが捏造であったことを根拠をもって示さなければなりません。このような場合、一部の捏造の根拠を示されても、それをもって「根拠を示している」と見なすことはできないと考えています。)
(i) 誇大妄想的な内容
(j) 内容が軽薄すぎたり、個人的なアピールだけを目的としているもの
(k) 意味の無い文字列が並んでいるものなど
(l) 日本語以外で書かれたもの(但し、訳文が併記されているものは除く)
(m) その他、公開しないことが当然であるもの
以上


【おことわり】
1.コメントを削除したことに対して、「不当な削除である」とか「不当な検閲である」などのコメントをいただくことがありますが、そのようなコメントについては、下記の条件をすべて満たさない限り削除します。
 (a)掲載すべきであるという理由と根拠が明記されてあり、その内容がコメント削除の基準内容に照らして正当であること。
 (b)掲載して欲しかったコメント内容が書かれてあること。
 (c)その他、コメント削除の基準内容に該当しないこと。

2.コメントで質問されても、そのお返事を必ずできるとは言い切れません。当会の取り組みについての記事掲載などを優先させていたたきたいと思いますので、その点何卒ご理解ください。
 「必ず返事をする義務がある」などのコメントを頂戴することがあります。しかし、ブログ管理人はまさしくブログの管理責任を「会」から委任されている存在であり、お返事はブログ管理人が任意で行なっている行為であることを忘れないでください。

3.投稿されたコメントと、そのコメントが書かれたページの記事とに直接関係がない場合、「ブログの読みやすさ」を確保するために、そのコメントを別のページに掲載することがあります。
 なお、そのコメントを投稿された方で、ご自分のコメントの削除を希望される場合は、そのコメントが公開されたページにその旨コメント投稿してください。確認しだい削除いたします。(そのコメントに対して既にブログ管理人がお返事をしている場合、返事の意味が分かる程度の最小限の趣旨のみ残す場合があります。)

4.この基準に何回も違反する方については、”この基準を守る意志が無い”とみなして、投稿禁止措置をとることがあります。


【別記1 コメント拒否キーワード 】
 下記キーワードを含むコメントは、自動的に拒否されるように設定していますので、ご注意ください。
 『おまえら|おまいら|お前ら|きさまら|貴様ら|てめえら|やつら|奴ら|ネット右|ネットウヨ|ウヨク|右ヨク|ウ翼|サヨク|左ヨク|サ翼|中共|シナ人|支那人』
 単に乱暴なだけの表現(複数の対象に対して用いられる表現)も含まれていますが、このような表現の前後に誹謗中傷がされることが多いと考えて設定しています。
 また、容易に他の表現に言い換えができる「蔑称」については、頻度が多い表現のみ削除の対象としています。
 「右翼」(漢字)という表現は“他に言い換えができない”ことが想定されますので、禁止ワードには含めませんでしたが、その表現が「蔑称」「レッテル貼り」として使用された場合は削除の対象とします。


【別記2 「誹謗中傷」に該当する例、該当しない例 】
 あくまでも、参考例です。
 実際の判断は、前後の文脈の中で微妙な場合があります。

(1)「誹謗中傷」に該当するコメントの例
・中共の手先だ
・中国や北朝鮮に行け
・中国日本省にでもするつもりか
・日本を非武装にして革命を起こすことが目的でしょう
・日本の占拠を狙っているテロリストの一味
・朝鮮人が市民団体の皮被って内政干渉
・朝鮮人工作員による攻撃だろ
・北朝鮮の手先、スパイ
・頭がおかしいですね
・普通の精神ならありえない
・一度精神科に診てもらわれたらいかがでしょう。
・戦争の意味がわからんアホ連中の戯言
・意味のないバカな提案だ
・現実がわかってないアホ
・一回殺されないと自分の愚かさが判らないだろ
・エセ(ニセ)平和主義者
・頭ん中お花畑が満開
・脳みそ醗酵している
・キチガイは隔離しろ
・マジキチ
・平和ボケ
・売国奴
・カルト集団
・何をされてもいいマゾ
・バカ左翼、クソ左翼
・バカ右翼、クソ右翼
 (単に「右翼」「左翼」の表現も“レッテル貼り”にあたるものは対象とします。)

(2)「誹謗中傷」に該当しないコメント例
 (内容的に無理解、浅慮であるだけのもの)
・自衛権を放棄するものだ。
・ただの国防放棄だ
・単に無血占領条例ですね。
・外国軍の策源地(後方基地)になる
・敵国なんかの領土にされてもいいのですか。
・なんのメリットを求めて、占領されようとするのですか。
・敵国による日本政府転覆と占領統治は容易になる。
・もし、日本国中の市町村が平和無防備条例を宣言したら、有事に国はまともに国民を守れるのか。
・戦争をする相手国にとっては非常に都合の良い条例だ。
・国民に無防備で不安な社会を強要するものだ。

 上記、例のようなお考えの方については、「条例案の説明書」などに詳しく説明していますので、ぜひ熟読していただきますようお願いいたします。
 http://peacewave.blog10.fc2.com/blog-entry-22.html



【以下に、コメント削除したものを一部掲載しておきます。日付はコメント年月日です。】
--------------------------------------
08/12/23
慰安婦問題・強制連行はほとんどが中国・韓国の捏造です、その程度の常識もわからないのですか?
--------------------------------------
08/12/23
は?
ふざけるなよ!
こちとら生命がかかってるんだよ!
俺のすんでるところでこんなことするなよ
命がかかってるってことはなぁ
それだけ説明責任があるってことだろ!
ふざけんなよ
ちゃんと説明しろよ!
説明しないからネット上で
非難殺到sれるんだよ!いいかげんにしろ!
市民の命をまもれよ!おい!

俺は市民なんだぞ!
ふざけるな!
中国朝鮮なんて信用できるか!
それが世界常識なんだよ!
おまえらの常識といっしょにするな!
とっととおまえら!!!!!!!!
尼崎から失せろ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--------------------------------------
08/12/25
公安調査庁はMDSを過激派認定してるだろーが?
どういう事か説明してくれ。
--------------------------------------
08/12/25
http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20081225ddlk26010567000c.html
日本はまだ比較的良識のある方が多いようですね。
こういう現実も参考にされたらと思います。
《注:ブログ管理人》
 上記URLは「精華町平和・自治基本条例案」否決の記事でした。参考にすべきであることは当然です。ただ、精華町の条例案は、当会の条例案とは違い内容が多岐にわたっていることもあり、吟味なしに当会に意見されることは筋違いであると判断し削除しました。当会が参考にするべき点を根拠を持って示されたら削除しなかったケースです。
--------------------------------------
08/12/27
マスゴミは、今後3年以内に必ず滅亡する。
何故なら、頭の悪いユーザーばかり相手にして、どうでも良いことばかり報道しているから、
良識あるユーザーからは、完全に無視されるからだ。
切欠となる出来事として、まず変態新聞が倒産する。
来年の比較的早い時期、おそらく今年度末あたりで変態新聞は倒産することになるだろう。
それを機に、企業体力の無い所から次々と連鎖倒産していく事になるだろう。
朝日新聞や読売新聞などの大手も、無傷じゃすまないだろう。
下手をしたら、これらも倒産することになるだろう。
今から3年後が楽しみである。
--------------------------------------
08/12/27 投稿された記事
おまいら・・・自衛隊の戦力でまともに
中国とやりやって勝てるとでも思ってるの?

あとピョンヤン宣言ですが・・・
締結していまいったい何年たってると思いですか?その間拉致問題は全然解決してないですか、遺骨騒動とか・・・日本を馬鹿にしてるとしか
思えませんよ・・・
2006年以降に結局核開発、ミサイル発射で
有名無実化した状態となっているじゃないですか・・・

だいたい拉致被害者の人たちとかあんだけ
早く解決してくれ、解決してくれって言ってるのに・・・朝鮮側は「もう解決してます」
の一点張り。
--------------------------------------
08/12/27 投稿された記事
サヨクって牛肉問題の時や吉兆の時は
散々弾圧してたくせに、中国が
なにかやったらいっつもだまってますねwww
なんでですか?
--------------------------------------
09/01/10 投稿された記事
私は今日靖国神社に参拝してきました^^
今の平和はやっぱり大東亜戦争で
私たちの祖父様方たちの
努力の上にあるんだなぁと痛感しました^
--------------------------------------
09/02/20 投稿された記事
中国海軍の新造空母で、自衛隊の軍艦を全部沈めて、日本を非武装国家にして欲しいと考えています。
皆さんがんばってください。
かげながら応援しています。
これは、尼崎みんなの願いであり、兵庫県で自衛隊に酷い目に会った平和市民の希望です。
わたしは、震災の死亡者には南京以上の軍隊による破壊と殺戮があったと見ています。
慰安婦にされた被害者がいるのです。
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
【2008/12/01 00:00】 | コメントへの返事 | コメント(1)
コメントへのお返事
皆様から寄せられたコメントについて
 恐れ入りますが、記事内容と直接関係のないコメントについては、「ブログの読みやすさ」を確保したいので、こちらのカテゴリに掲載します。
 そのかわり…といっては何ですが、ブログ管理人が時間の許す範囲でコメントに対するお返事をしていこうと思います。(お返事については必ずできるとは言い切れません。当会の取り組みについての記事掲載などを優先させていたたきたいと思いますので、その点何卒ご理解ください。)
 なお、コメントを投稿された方でご自分のコメントの削除を希望される場合は該当ページにその旨コメント投稿してください。そのコメントを確認しだい削除いたします。(その際、お返事の内容を残すためにコメントの趣旨のみ残す場合があります。)
 また、公序良俗に反するコメントや「誹謗中傷」が入ってくることがあります。一般の方のお目を汚すのは申し訳ないので公開せずに削除させていただいております。
 当会の取り組み全般に対するコメントは、このカテゴリに投稿いただければ分かりやすいです。
 ただ、お願いですが、私のほうで「条例案の説明書」をまとめていますので、お読みいただいてからご意見ください。
 議論を深める意味で「Wikipedia:中立的な観点」は参考になります。

 新しいことをすすめる時は、どうしても反発をされることがありますが、最後にはご理解をいただけると信じて、おおらかに受け止めていこうと思います。多くの方々の応援が励みになります。
 ありがとうございます。(ブログ管理人:松谷)
【2008/04/13 10:10】 | コメントへの返事 | コメント(3)
コメントへのお返事
コメント 08/04/11 tachimo さん
 新聞紙面などで、無防備都市宣言という単語を目にし、私なりに調べてみたところ、ジュネーブ条約を基礎としたものの考え方のようです。ちょっと疑問に思ったのですが、現在の争い事は、2国間による大戦ではないような気がします。いわゆる「テロ」による攻撃が主になりつつあるようです。そのようなテロ集団もジュネーブ条約を模範として戦争をしているのでしょうか。もし、そうであるならば、皆様の活動を応援しますが、そうでないならば、どのようなお考えがあるのでしょう。お答を頂けると助かります。なにとぞ無知なもので・・・・。

ブログ管理人からのお返事
「テロ」を許してならないという思いは同じだと感じました。
 国際法上の一般的解釈では、「テロ集団」による攻撃は「国際犯罪」なので、各国の警察が連携を取り合って、各国の刑法やテロ防止条約などを適用して対応することになります。
 「ジュネーブ諸条約」は「国際紛争・国内紛争」に適用されるので「テロ」に対しては原則として適用されませんが、逆に「国際犯罪」としてきっちり各国の刑法などで裁くほうが量刑が明確で厳格な刑罰を適用することができます。
>テロ集団もジュネーブ条約を模範として戦争をしているのでしょうか。
というご質問ですが、そもそも国際法上、テロ集団による攻撃は「戦争」にあたりませんので、ジュネーブ条約は適用されません。「戦争をしているのでしょうか」という質問自体が成り立ちません。
 これについて、解釈をややこしくしているのは、ブッシュ大統領が「9・11テロは戦争行為だ」と言って、国際法に違反してアフガニスタンを攻撃したことにあります。一方で、米軍は、アフガニスタンで捕まえたアルガイダ容疑者については「戦争捕虜でなく犯罪者だからジュネーブ条約は適用されない」と言いました。(ジュネーブ条約を適用すると「人道的に扱う」義務が生じます。……かといって「犯罪容疑者」を非人道的に扱っていいというわけではないのですが)
 このような「2枚舌」は、法による秩序をないがしろにしテロを助長することにつながります。
 これは推測ですが、アメリカがアフガニスタンを攻撃し現地を無法状態にしなければ、オサマビンラディンはとっくの昔に捕まっていたと思います。

 tachimoさんとは、テロを許してならないという思いは同じだと感じました。
 どうすれば、テロがなくなるのでしょうか。
 私は、軍事力や経済力を持った国が、他の国の人々を攻撃したり抑圧したりする恐怖をなくすこと、経済の格差や貧困をなくすことが一番の近道だと思っています。
 軍事に使われているお金を「憎しみの連鎖」を断ち切るために使ってほしいのです。
 そのためには、多くの市民の熱い平和への思いをもっと国内外に発信していかなければならないと思います。「市民平和条例」には平和の施策が詰まっていますので、制定させたいと思います。
 以上です。


コメント 08/04/12 るる さん
今旬のチベットの話はしないんですか?
コメント 08/04/12 123 さん
チベット横目に平和ですね

ブログ管理人からのお返事
 ダライラマ14世も繰り返し述べているとおり、この問題は非暴力で平和的に解決されなければなりません。暴力や武力は、憎しみを増大させ、歩み寄りを阻害し、より問題をややこしくします。
 すべての当事者に、非暴力での平和的な解決を呼びかけます。
 ぜひ、るるさん や 123さん がチベットの平和のために取り組まれていることがありましたら、ご紹介ください。
 以上です。

コメント 08/04/13 フリーチベット さん
チベットは中国に侵略されてあの有様です。
無防備の結果が、中国の植民地化でしたが、どう思われますか?

ブログ管理人からのお返事
 フリーチベットさんが書いている「無防備」と、当会が条例案でうたっている「無防備地域の宣言」とはかなり意味が違うと思います。
 「無防備地域」の条件を満たして宣言をした非武装の地域は一切の攻撃が禁止される地域になります。決して「何をされてもよい」という地域ではありません。
 それと、「無防備地域の宣言」は、「国際」紛争時に適用されるジュネーヴ諸条約「第1」追加議定書に規定されているので、「国内」紛争時に適用されるジュネーヴ諸条約「第2」追加議定書にはその規定はないという違いもあります。ダライラマ14世も「自治州」を求めているだけなので「国内」問題だといえるでしょう。
 よって、「無防備の結果が……」と質問されてもお答えようがありません。
 ただ、私としては、チベットの独立を求める勢力に外国から武器を渡して内戦を拡大することは防ぎたいと思います。そんなことをしたら、内戦で一番犠牲になるのは、罪のない一般市民です。
 中国政府の暴力は「無防備の結果」ではなく、まさしく「中国政府」の問題です。中国政府が暴力を使う気なら、チベット独立勢力が武装していても、暴力によって鎮圧すると思うからです。
 中国政府の暴力をとめるためには、国際的な圧力をもっと強める必要があります。たとえば、日本政府はこの問題に対して有効な圧力を打ち出していません。
 チベットの平和を求めるのなら、当会ではなく、日本政府に中国に対して圧力をかけるよう求めるべきだと思います。ぜひ、そちらに力を注いでください。私も心から応援します。
 以上です。


コメント 08/04/13 純日本国民 さん
大変すばらしい活動で、感動しております。
ところで、一つ気になることがあります。
団体の事務所や電話番号は公表されているにもかかわらず、
代表者の名前が一人も見当たらないことです。
どうも、コソコソしたイメージがまとわりついて、
ちょっと、気持ちが悪い気がします。
ぜひ、堂々と名乗られて活動してほしいです。
心より、応援いたしております。

ブログ管理人からのお返事
 心よりの応援、誠にありがとうございます。
 「呼びかけ人」については、「活動経過」のカテゴリに掲載していましたが、記事が積み重なってくる中で、分かりにくくなってしまったようですね。
 とりあえず、カテゴリの中ですが、少し上に表示されるようにしました。あと「条例制定請求代表者(予定者)」も掲載しました。
 分かりにくくて、すいませんでした。


コメント 08/04/14 箱守 勇 さん
はじめまして。
唐突ですが質問させていただきます。
1:ジュネーヴ条約による~とおっしゃいますが、守られる保障はありません。戦争は犯罪です。犯罪者相手に「約束」と言って、通じるものでしょうか?

ブログ管理人からのお返事
 ジュネーヴ条約は、国どうしの国際的な約束です。しかも、世界のほとんどの国が締結しています。
 国どうしはさまざまな条約を締結しています。それが守られる前提がないと、世界経済も円滑に回りません。あなたは、国どうしの約束が守られない前提で物事をお考えですか?  
 ジュネーヴ条約は、「個人」の犯罪のことには適用されないことは前提ですが、たとえば、殺人犯に「刑法を守って」と言っても通じないことを理由に、刑法も不要だとおっしゃるのでしょうか?
 それって、逆に、とても「無法状態」だと思います。
 以上です。

2:万が一、無防備占領された場合、貴方の家族や恋人が目の前でレイプされ殺されそうになっても決して武力抵抗はしないのでしょうか?この場合、「国際法~」でと言って裁判所に連れて行くのは不可能なように思えるのですが。
3:貴方の家に泥棒が入ってきても無抵抗なのですか?占領されてもいいのですか?裁判で結果が出るまで一緒に暮らすのですか?

ブログ管理人からのお返事
 「無防備」という語感だけで、大きな勘違いをされているように思います。
 「無防備地域」は「何をされてもいい地域」ではありませんし、「無法状態」でもありません。攻撃に対して「特別の保護の下にある地区」になるという意味です。
 東京都・品川区で平和無防備条例の審議がされた際、品川区は「(無防備地域は)占領されるということではなくて、そこで通常どおり生活してもいいという、そのまま保護するという内容でございます」と簡潔明瞭に述べました。
 ジュネーブ条約追加議定書59条第3項には、秩序の維持のための警察の存在を明確に認めています。また、ジュネーブ条約追加議定書についての赤十字国際委員会のコメンタールpara2296は、「敵の軍隊は明らかにその地区に駐屯するべきではなく、敵は行政制度を発足させることに制限されるべきである」とし、para2269では「その地区が敵国に占領されないこともありうる」と書かれています。
 民間人保護がジュネーブ条約の基本ですから、違法な占領行為は戦争犯罪として訴追の対象となります。現行犯の個人による犯罪があれば日本の警察が逮捕することになります。当然、個人による暴力に対して正当防衛はできます。
 また、紛争当事者(占領軍組織)に対する非暴力の抗議・抵抗はできますし、インターネット等を通じて国際社会に訴えていくこともできるでしょう。
(2006年6月無防備地域宣言運動全国ネットワークより一部引用し、修正加筆しました)
参考:ジュネーヴ諸条約(第4条約)
   ハーグ陸戦条約

 誤解のないようにしておきたいのですが、私たちは占領を望んでいるのはありません。明確に占領には反対です。ジュネーヴ条約を活用するのは戦争を抑止する手段になるからです。
 私たちは、空襲のような惨状はもう繰り返したくありません。そうならないために大切なことは、国家が戦争の方向に向かうとき、それを民主的な手段で止めなければならないのです。日本は武器を使わずに平和外交を展開してこそ、平和に繁栄し続けるのです。そのために、平和無防備条例の制定をめざし、平和憲法を守りたいのです。
 以上です。

【2008/04/13 05:00】 | コメントへの返事 | コメント(2)
コメントへのお返事
コメント 08/05/16 傍観者 さん
 質問です。
 国有地、国の管理区域の扱いはどうなるのでしょうか?
 国道などの管理権限が国にあるのならば宣言後、地域を分断する事となりますが如何に?
 同じく国の管理地の自衛隊と進駐軍とが対峙する事態は想定されるのでしょうか?
 以上の質問は、大阪市民の会に始まりいくつかの奨励制定を目指す団体に質問しましたが
はっきりと答えないか無視のどちらかでした。

 あなた方が占領を望まないのは理解します。が、59条が占領と言う事態も想定しているのですから、それに見合った条例案を望みます。
 でなければ、沖縄の悲劇の再来となる恐れがあります。
 それともあなた方は占領下の沖縄は天国のようだったと主張するのでしょうか?

【上記コメントは、「条例案についての説明」のページに寄せられたものです。】

ブログ管理人からのお返事
(1)「国有地、国の管理区域の扱い」ですが、国が所管している土地にも、尼崎市の行政権は及びますので、市長が無防備地域宣言をすることは可能です。
(2)「国道」についても同様です。
(3)「国の管理地の自衛隊と進駐軍とが対峙する事態」についてですが、無防備地域宣言を出すためには、武装した自衛隊が存在しないことが条件ですので、無防備地域宣言下において自衛隊と進駐軍とが対峙する事態は想定することができません。逆に、無防備地域宣言に自衛隊が合意せず、武装した自衛隊が存在する場合、進駐軍とが対峙する事態は想定されます。しかし、住宅地での戦闘は最大限避けなければならないことはジュネーブ諸条約で定められているので、自衛隊も国民保護の観点から積極的に無防備地域宣言に合意(を利用)すべきだと考えます。
(4)「(ジュネーブ諸条約第1追加議定書)59条(無防備地域宣言)が占領と言う事態も想定している」についてですが、すべてにおいて「○○してはならない」「○○の場合は××をしてはならない」という文言は「○○」という事態を想定しているといえるでしょう。言い方を変えれば、憲法9条も「戦争」という事態を想定しているとも言えます。だからと言って、「戦争」や「占領」を認めているわけではありません。
 なお、第2次世界大戦後にジュネーブ諸条約ができ、その後のベトナム戦争の反省から追加議定書もできました。さらに、戦争犯罪を裁く国際裁判所もできました。パレスチナを占領しているイスラエル軍や、イラクを占領している米軍なども、ジュネーブ諸条約などに公然と違反すると国際的批判にさらされます。それが、現代における戦争や占領に対する抑止力なのです。
 確かに、ジュネーブ諸条約などは実効性において不十分な面があります。だからといって、条約を否定することは、積み上げてきた人類の戦争違法化の歴史を否定することにつながります。逆に、積極的に活用すれば、私たちも人類の戦争違法化の歴史の一員となることができるのです。
(5)「沖縄の悲劇の再来となる恐れがあります。」についてですが、沖縄の悲劇はそもそも日本が開戦しなければ起こりませんでした。また、住民の4分の1が犠牲になったことについては、日本軍の撤退ルートと同じルートで住民を避難させたことが住民犠牲の大きな原因です。
(6)「占領下の沖縄は天国のようだったと主張するのでしょうか?」についてですが、そんな事実に反する主張をするわけがありません。このような質問をされることは誠に心外ですが、この点は傍観者さんのお考えと基本的に同じのようですね。
 参考:尼崎市議会意見書「教科書検定意見撤回に関する意見書」(2008年3月議会)


コメント 08/05/20 傍観者 さん
 先ずは、質問にご回答頂けた点に感謝します。(略)
 そこで、さらに質問です。
 宣言がなされる場合と言うのは当然『戦時』な訳ですが、日本政府が機能し自衛隊の指揮権が存在した状態での宣言も想定しているのでしょうか?
 先の質問の答えで(4)の項目ですが、当方は条約は占領や占領行政を禁止する項目は無かったと記憶しています。
 また59条の中に「紛争当事国の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近またはその中にある居住地で、敵対する紛争当事国による占領のために開放されているものを無防備地区と宣言することができる」とある以上、占領と言う事態に陥った場合の行政側の対応案を考えておくのは当然だと考えます。でなければ、いざと言う時に絵に描いた餅だったと後悔する事になるのではないでしょうか?

ブログ管理人からのお返事
 かなり専門的なご質問になってきましたね。
 まず、参考に『赤十字国際委員会のコンメンタール(解釈集)』を引用します。
誰が(無防備地域の)宣言を出さなければならないか?
2283 原則として、宣言はその内容を確実に遵守できる当局によって発せられるべきである。一般的にこれは政府自身となるであろうが、困難な状況にあっては、宣言は地方の軍司令官、または市長や知事といった、地方の文民当局によって発せられることもあり得る。もちろん、地方の文民当局が宣言する場合は、宣言内容の遵守を確実にする手段を唯一持っている、軍当局との全面的な合意のもとになされなければならない。
 第1の質問は、上記コンメンタールの解釈についての質問だと思います。
 政府が機能していて、政府として、尼崎市も含めて無防備地域の条件に当てはまる地域を宣言すれば、尼崎市として宣言する必要はありません。問題は、政府が「一億総玉砕だ!」などと言っている場合です。その場合、住民保護の観点から尼崎市として宣言することはあり得ると思います。第1追加議定書の目的は、住民保護を徹底することですので、その目的を達成するための範囲において上記コンメンテール中の「困難な状況にあっては」の解釈を広くとらえてよいと考えます。また、「軍当局との全面的な合意」についてですが、これも「住民保護」の観点から、地方の軍司令官は自らの権限において積極的に合意すべきだと考えます。
 第2の質問についてですが、第1追加議定書の前文には「この議定書又は…ジュネーヴ諸条約のいかなる規定も、侵略行為その他の国際連合憲章と両立しない武力の行使を正当化し又は認めるものと解してはならない」とうたっています。なお、国際連合憲章第2条第4項には「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を…慎まなければならない」と定めています。占領を認めていないことは、これらの規定により明らかです。
 第3の質問についてですが、「占領と言う事態に陥った場合の行政側の対応案」ですが、占領軍が占領地において守らなければならない事項は、ジュネーヴ諸条約などに定められています。占領軍は、その地域の法律に従い、行政組織も、住民の生活も保護しなければなりません。ジュネーブ諸条約など国際人道法の規定について勉強していくことは、今必要だと思います。
 私は「国民保護計画」や「ミサイル防衛構想」のほうが『絵に描いた餅』だと思います。世界最大の軍事力を持っているアメリカでさえ911テロを防ぐことができませんでした。(軍事力で他国を侵害しているからこそテロの標的にされたとも言えます。) また、イージス艦による漁船沈没事故から分かることは、漁船に偽装した爆弾船をイージス艦は防ぐことができないことです。さらに、ミサイル防衛構想については、いつどこからどの方向にミサイルを飛ばすか決めて実験してかろうじて成功する程度です。
 なお、巨額(試算数千億~1兆)のミサイル防衛構想について、昨年末に、石破防衛大臣は「命の大切さを金でかえることはできない」と発言しました。生活保護基準にも満たないような生活を余儀なくされているお年寄りの年金からも保険料を天引きするような政治をしておいて、「命の大切さ」とかいう発言は信じられません。もし、ミサイル被害を防ぐというなら、地震でも壊れそうな家に住んでいる人の家を補強・改築するほうが命を守ることにつながると思います。(ちなみに阪神大震災の死者の9割が圧死です。) 最後は余談でした。



コメント 08/05/24 傍観者 さん
たびたびの質問ですが、、、。
その(1)
 先の質問で国道の問題を聞きましたが、道路法上の管理権限はやはり国にあるのでは?
使用許可の権限は管轄の警察にありますが、継続的に占用する場合の許可権限は国に在るのではないのでしょうか?
この場合、自衛隊のみに占用許可を下ろすという事態は想定されませんか?
その(2)
「占領と言う事態に陥った場合の行政側の対応案」を検討すべきと言ったのは、先にも述べたとおり占領や占領行政に対する禁止項目がない点について不安を覚えるからです。
確かに国連憲章や条約前文などで指摘されていますが同時に、これこれを禁止するといった条文の中にこれらが無いのも事実です。
 場合によっては、尼崎市と侵攻軍、自衛隊とで条約の解釈の違いを生みかねません。
 相手が笑顔で握手を求めてくると限らない以上、条約に書かれていない部分は市条例もしくは条例規則としてきちっと定めて場合によっては相手との交渉材料をおく必要があるのではと危惧します。
 相手の条約解釈のままに置く事が危険なのは占領下の沖縄を見れば明らかなのはご存知の通です。
 それとも、鼻から占領という事態は想定しない事を善しとして条例化を目指すのでしょうか?

ブログ管理人からのお返事
 その(1)について
 ご質問の内容については、お見込みのとおりだと思います。
 ただ、そのことと無防備地域宣言をすることとは法的に関係がありません。
 無防備地域宣言は、宣言地域から自衛隊を強制的に締め出す宣言というよりも、自衛隊に協力(合意)を求めるものです。軍隊の存在するところは攻撃目標にされる可能性が高いので、自衛隊と自治体とが協力して住民に被害を与えない形を追求すると言い換えてもいいでしょう。自衛隊に協力(合意)を求める根拠として、無防備地域宣言等についての規定を条例で定めるということです。
 その(2)について
 条約解釈については、赤十字国際委員会コンメンタールで詳しく述べられています。条約の解釈は片方の当事者が一方的に行うものではなく、赤十字国際委員会など国際機関が行うべきものです。ジュネーヴ諸条約等の目的を達成するために、赤十字国際委員会コンメンタールに沿って、条約解釈を明確にすれば、わざわざ市条例や規則で定める必要はないと思います。
 また、占領時の規定について具体的に定めることは、いたずらに占領の危機感を煽ることになるので必要ないと思います。国家が国民に軍事協力を求める時に使われる手法が危機感を煽ることです。日本軍がアジア各国に侵略し凱旋している最中でも、国民には毒ガス弾の危機を煽っていました。
 当時のガス弾のパンフレット(防毒マスクが似合う街~水島朝穂 より)と、現在の国民保護計画のパンフレット(内閣官房 国民保護ポータルサイト より)を見比べてください。とてもよく似ているのは偶然ではありません。国民を軍事に協力させる手法は昔に確立されているので、今もその手法をとっているのです。
 占領時の規定を条例・規則に定める論議をすることは、このような動きに利用される恐れがありますので注意が必要です。
 以上です。


コメント 08/05/30 傍観者 さん
 再度のご回答に感謝します。
 回答内容の確認のために、今までの三度の質問の回答を要約して以下に列記します。
 当方の解釈違いがあれば指摘してください。

1) 道路占有権が自衛隊のみに認められる可能性はこれを否定できない。
2) 1)の場合でも59条の条件を市として満たしていない状態とはいえない。
 よって国道2号線等の国道、国有地に自衛隊が駐屯、部隊移動の為に封鎖され、市が国道等によって物理的に分断される事態は宣言下でもありうる。
 つまり、
条例案6条 市は、平時においても、第1追加議定書第48条に定める軍民分離の基本原則を尊重し、同第58条に準じて軍事目標になる恐れがあるものを市内に持ち込むこと又は設けることを認めない。
 とあるのは国の管理権限の及ぶ区域では該当しない場合がある。

3) ジュネーブ条約59条の解釈は国際赤十字委員会のコメンタールにのっとり解釈され、侵行軍・市・自衛隊などの当事者間で条約若しくはコメンタールの解釈に違いがあった場合は個別の事案に対して国際赤十字委員会などの、当事者の認める第三者の判断に従うものとなる。

4) 『尼崎市に平和無防備条例をめざす会』の見解では条例で条約の不足部分を事細かに規定する必要を認めない。

 以上で良いでしょうか?

ブログ管理人からのお返事
1)について 市道以外については、そのとおりだと思います。
2)について 1)の場合は、59条(無防備地域宣言)の条件を満たしていないことが考えられます。その場合、宣言は、条件を満たしている地域のみを宣言することになり、市内で宣言地域とそうでない地域が生じる可能性があります。これは、自衛隊の合意(協力)次第です。
 国道2号線の封鎖は、法理論上はありえるかもしれませんが、国道工事事務所(建設省)と地元警察とが許可しないとできませんし、市域を分断するとなると市民生活に大きな影響を及ぼすので、市の協力がないと物理的に難しいと思います。
 条例案6条については、市の権限が及ぶ範囲では実効力がありますが、それ以外の範囲では市の立場を表明している条文になります。
3)について そのとおりだと思います。
4)について コメントへのお返事は、ブログ管理人である私が書いていますので、「会」の見解を質問されるとすぐには答えにくいのですが、私の見解としては必要を認めません。但し、宣言を行うにあたっての具体的な手順等については、規則や平和の街づくり計画などで定めることは考えられます。
 以上です。


コメント 08/06/04 傍観者 さん

聞き忘れてたので追加で質問です。
宣言下で進行軍が駐留した場合、警察権の行使は当事者の内どこが管轄するのでしょうか?
県警尼崎警察でしょうか?この場合指揮権者は市長で好いのでしょうか?
進行軍のMPでしょうか?
自衛隊のMPでしょうか?
それらの共同でしょうか?この場合の調整権限は誰が持つのでしょうか?
59条には警察権がある事は書かれていますがそれは具体的にどの組織に所属する警察なのでしょうか?

ブログ管理人からのお返事
 兵庫県警など文民の警察がそのまま業務を行うことになります。
 よって、現場の指揮権限は警察署長になり、兵庫県警の最高責任者は兵庫県公安委員長です。
 (ただ、細かい話については、市民が今までどおりの生活ができるように、関係者が会して協議することになるでしょうね。その音頭を取るのは、もっとも市民に近い地方自治体の長である市長が適任だと思います。)
 
 なお、私のお返事は、赤十字国際委員会のコンメンタールなどを参考にしています。
「無防備地域宣言で憲法9条のまちをつくる」(自治体研究社)に59条に関するコンメンタールが全部掲載されています。その他、あなたの疑問に答える内容も書かれていますので、どうぞお読みください。ネットでも注文できます。
 以上です。


(ブログ管理人から 6/8追記)
 59条の中の「占領のために開放されているものを……宣言することができる」についてですが、「…のために開放される…」という表現は、国際条約でよく使われる言葉です。
 例えば、条約の批准などに関する署名の規定では、「この条約は……署名のために開放される」という表現が定型句のように使われます。
 また、国連海洋法条約第87条第1項では、「公海は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、すべての国に開放される。」と規定されています。
 宇宙条約第12条では「月その他の天体上のすべての基地、施設、装置及び宇宙飛行機は、相互主義に基づいて、条約の他の当事国の代表者に開放される。」という規定もあります。
 上記の条約を引用して思いましたが、基本的に国際間の相互信頼に基づいて条約が定められていることを感じませんか。
 「占領のために開放されている」という言葉を国際条約でよく使われる表現の一つとしてとらえれば、冷静に物事を見れるのではないかと思います。
 つまり、この表現は単に状態を示しているだけであって、「占領を受け入れるために」と解釈するのは誤りです。このことは、赤十字国際委員会のコンメンタール2269「その地区が敵国に占領されないこともありうる…」からも明らかです。
 あえて簡単に言うと、「無防備地域宣言」は「たとえ占領されそうでも武器は持ちません」という宣言を国際的にするということです。こういうことを、高らかに宣言されると、困るのは攻撃しようとする相手です。攻撃する根拠は無くなりますし、その自治体と話し合わざるを得なくなる効果が期待できます。
 これは、まさしく「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意し」「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」とした平和憲法を自治体レベルで具体化するものであり、「主権在民」「地方自治の本旨」にも合致していると考えます。
【2008/04/13 03:00】 | コメントへの返事 | コメント(1)
| 以前のページ
「尼崎市に平和無防備条例をめざす会」のブログ



子どもたちの平和な未来のために………尼崎市を戦争に協力しない非戦の街に…

プロフィール

尼崎市に平和無防備条例をめざす会

尼崎市に平和無防備条例をめざす会
「尼崎市を非戦の街に」市民平和条例の制定をめざして活動しています。(2008年には条例制定の直接請求をしました。その後も取り組みをすすめています。)

メニュー

Give Peace a Chance !
Answer is
Non-defended localities.

タグ

掲示板BBS
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

検索フォーム

月別アーカイブ

全記事表示リンク

全ての記事を表示する

最新コメント

 コメントは管理者の承認がされるまで公開されません。また、コメント削除の基準に該当するものは削除させていただきますので、あらかじめご了承ください。
 会の取り組み全般に関するご意見は 掲示板BBS に投稿して下さい。

リンク

2010 DUGONG

「国際ジュゴン年」をアピールしよう!

RSSフィード

QRコード

QR