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    尼崎市に条例制定の直接請求をします!【 署名期間 2008年4月26日〜5月25日 】
商店の皆様へ
        市民平和条例の制定を求める直接請求署名についてのお願い

謹啓 尼崎が平和な商業都市として、さらに発展することを願っております。
 さて、私たちは、子ども達の未来のために平和な社会を残していきたいとの思いにかられ、「尼崎市を非戦の街に」市民平和条例の制定を求める署名運動を行っています。
 この署名は、地方自治法に基づいて、尼崎住民として、市長に申請を出して集めている法定署名で、署名期間は4月26日から5月25日までになっています。
 この署名は、署名期間中に、署名数が法定数(有権者の50分の1以上。尼崎市の場合は8000人以上)を超える必要があるため、この短い期間中に、多くの市民の方々に出会ってお話をして、法定数を大きく超える署名をしていただきたいと思っております。
 つきましては、お店のお客様の迷惑にできるだけならない範囲で、お店の前の街頭などでチラシを配布し署名を集めさせていただきたいと思っております。(大きな音は出しません。)
 尼崎市より世界に向かって記念すべき平和発信となるでありましょう市民平和条例制定に何卒お力をお貸し下さいますようお願い申し上げます。
 なお、この署名は、地方自治法第74条の4により、「(署名運動者の)交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害」することは禁止されております。
 少し店先があわただしい雰囲気になるかもしれませんが、どうか署名運動の趣旨をご理解くださり、あたたかく見守ってくださいますようお願い申しあげます。

 尼崎市に平和無防備条例をめざす会
【2008/04/26 08:24】 | etc. | トラックバック(0) | コメント(0)

「戦争は商人たちの邪魔をする」
淡路島:
高田屋嘉兵衛顕彰館にて

 商店の付近での署名活動について、ほとんどのお店があたたかく見守ってくださっています。
 署名の最初の時には、基本的にお店にご挨拶に伺っておりますが、店長さんが不在だったりしてご挨拶できていなかったら申し訳ありません。
 せめてもの感謝のしるしに、できるだけ食事や買い物も、そのお店を利用させていただいて、売り上げに貢献しています。
 しかし、まれに、お店周辺の街頭での署名運動も認めないとおっしゃられるところがあります。その場合、話し合いをさせていただきますが、お店の意向を尊重しております。

 ただ、過去の例で、店長に最初に挨拶をして街頭で署名を始めようとしたのに、署名を始めるか始めないかという時点で店員から署名運動の中止を要求され、すぐに片付けているにもかかわらず「110番」に通報されたところがありました。署名運動者はその店員に「すぐに片付けます」と伝え、誰が見てもすぐに立ち去ることは明白でした。実際、現場から2〜3分もしないうちに立ち去りました。それでも警察に電話し続ける行為は、お店の営業とは関係のない別の意図を持ってなされた嫌がらせであり、地方自治法に抵触する不当な妨害だと解さざるを得ません。(そんな店員の対応にもかかわらず、居合わせた市民の1人が片付けようとしている署名簿に署名をわざわざしてくださいました。) 
 署名運動者は、平和を強く願っており、争いごとは嫌いです。熱心ですが温和なメンバーです。運動に賛成できないからといって、署名運動者に対する強硬的な態度は、ぜひとも謹んでいただきたいと切に願うものです。
 また、「110番」は緊急時の大切な通報先であり、命がかかっている場合もあります。緊急性の無い通報は警察の方にとって誠にご迷惑な話ですし、その意味でも非常識な行為だと思います。
 (上記「過去の例」についての記載は、たまたま、その一部始終を目撃していたブログ責任者が思ったことを書きました。)

参考:地方自治法(抄)
【署名に関する罰則】
第七十四条の四 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
(1)署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
(2)交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
(3)署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
【2008/04/26 08:00】 | etc. | トラックバック(0) | コメント(0)
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